KurageKurage 質問主意書アシスト

「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課 対応」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2006年6月2日〜2006年6月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年6月2日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年6月13日
質問: …という事実があるか。取材拒否が事実ならば、国民の知る権利との関連でかかる対応が正当であったと外務省は認識しているか。 十 日本政府がこれまでに中華人民共和国において廃棄した遺棄化学兵器の内、有毒発煙筒及び化学弾に関し、旧…
答弁: …に連絡を取ることができなかったが、後日、同氏からの連絡に対し、同担当者が対応している。 なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。 十について 我が国は、これまで…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2006年6月2日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年6月13日
質問: …という事実があるか。取材拒否が事実ならば、国民の知る権利との関連でかかる対応が正当であったと外務省は認識しているか。 十 日本政府がこれまでに中華人民共和国において廃棄した遺棄化学兵器の内、有毒発煙筒及び化学弾に関し、旧…
答弁: …に連絡を取ることができなかったが、後日、同氏からの連絡に対し、同担当者が対応している。 なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。 十について 我が国は、これまで…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課 対応」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2007年11月28日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年12月7日
衆議院 第168回 第276号承知していない ×1
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2007年10月24日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年11月2日
衆議院 第168回 第146号お答えすることは困難 ×3
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2006年5月17日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年5月26日
衆議院 第164回 第265号趣旨が明らかではない ×1
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2005年4月7日 今野東(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年4月15日
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2006年5月30日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年6月9日
衆議院 第164回 第289号
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2007年12月27日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月11日
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2007年12月3日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年12月11日
「遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに…」に近い
提出 2000年11月9日 井上 美代 外3名 答弁 2000年12月1日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。