「重度障害者 就労支援」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1999年6月30日〜2024年11月11日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 大石 あきこ、谷博之、赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
5件
検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「特別事業」という。)の利用が進まない背景について調査したところであり、令和六年三月に公表された「令和五年度障害者総合福祉推進事業重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究事業報告書」において、特別事業の利用申請の手続の煩雑さ等が課題として挙げられている。
お尋ねについては、例えば、特別事業の利用申請の際に民間企業等が作成する支援計画書を添付するところ、「「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施について」の一部改正について」(令和五年三月二十三日付け障発〇三二三第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、「計画相談支援事業所が支援計画書の作成支援(助言・援助等)を行った際は、当該支援に係る費用を本事業から支出することも差し支えない」ことを示し、当該利用申請を支援する取組の推進を図ったところである。
お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十二月八日参議院厚生労働委員会)の三において、「重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。」とされていることも踏まえ、令和五年度調査研究及び令和六年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究」において、重度障害者の就労支援の在り方等について調査を実施しているところであり、当該調査の結果等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支…
質問: …こで、以下質問する。 一 特別対策に地域移行・就労支援推進強化事業、在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業というものがあり、その目的の一つとして「重度訪問介護事業の人材確保」が挙げられているが、実際にこの特別対策を享受で…
答弁: 一について 御指摘の事業は本年度から本格的に実施されているものであり、現時点において当該事業からの助成を受けている事業所の数については把握していない。また、当該事業の実施状況については、今後、地方公共団体に対するヒアリン…
質問: …ある。所得段階に応じた利用者負担上限額設定とは別に、サービス利用量の多い重度障害者に配慮した利用者負担上限額制度を設けるべきと考えるが、政府の見解如何。 3 低所得者対策として、所得に応じた四段階の利用上限額の設定、食費…
答弁: …いるところである。 利用者負担の上限額は、むしろ、サービスの利用量が多い重度障害者であっても負担額が過度に大きなものとならないよう設けられたものであり、負担軽減の仕組みとして、重度障害者にも十分配慮しているものと考えてい…
質問: …どのような対策をとろうとしているか。 二 作業所や授産施設、福祉工場など就労支援型のサービスにも一割の負担が生じることに対して、多くの異論が出されている。労働の対価として給料を得る行為に「利用料」が生じることは果たして適…
答弁: …障害者の生活実態を把握するための調査は行っていないが、本年十月一日以降、重度障害者等包括支援、就労移行支援等の障害福祉サービスの給付、市町村等による障害福祉計画の策定などが行われることになることから、今後、関係者の協力を…
質問: …またはリハビリテーションの医師の診断書でも可能とすべきではないか。 三 就労支援策の充実について 1 脳外傷者の自立には就労が不可欠であり、若年層が多いだけに尚更である。したがって、脳外傷者も障害者雇用促進法の対象とすべ…
答弁: …者の雇用に伴い必要となる介助等を行う者の委嘱又は配置を行う事業主に対して重度障害者介助等助成金を支給することとしている。また、障害者に対する就職前の職業準備訓練として、日本障害者雇用促進協会が各都道府県に設置している地域…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支…
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
質問: …こで、以下質問する。 一 特別対策に地域移行・就労支援推進強化事業、在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業というものがあり、その目的の一つとして「重度訪問介護事業の人材確保」が挙げられているが、実際にこの特別対策を享受で…
答弁: 一について 御指摘の事業は本年度から本格的に実施されているものであり、現時点において当該事業からの助成を受けている事業所の数については把握していない。また、当該事業の実施状況については、今後、地方公共団体に対するヒアリン…
質問: …ある。所得段階に応じた利用者負担上限額設定とは別に、サービス利用量の多い重度障害者に配慮した利用者負担上限額制度を設けるべきと考えるが、政府の見解如何。 3 低所得者対策として、所得に応じた四段階の利用上限額の設定、食費…
答弁: …いるところである。 利用者負担の上限額は、むしろ、サービスの利用量が多い重度障害者であっても負担額が過度に大きなものとならないよう設けられたものであり、負担軽減の仕組みとして、重度障害者にも十分配慮しているものと考えてい…
質問: …どのような対策をとろうとしているか。 二 作業所や授産施設、福祉工場など就労支援型のサービスにも一割の負担が生じることに対して、多くの異論が出されている。労働の対価として給料を得る行為に「利用料」が生じることは果たして適…
答弁: …障害者の生活実態を把握するための調査は行っていないが、本年十月一日以降、重度障害者等包括支援、就労移行支援等の障害福祉サービスの給付、市町村等による障害福祉計画の策定などが行われることになることから、今後、関係者の協力を…
質問: …またはリハビリテーションの医師の診断書でも可能とすべきではないか。 三 就労支援策の充実について 1 脳外傷者の自立には就労が不可欠であり、若年層が多いだけに尚更である。したがって、脳外傷者も障害者雇用促進法の対象とすべ…
答弁: …者の雇用に伴い必要となる介助等を行う者の委嘱又は配置を行う事業主に対して重度障害者介助等助成金を支給することとしている。また、障害者に対する就職前の職業準備訓練として、日本障害者雇用促進協会が各都道府県に設置している地域…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重度障害者 就労支援」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。