「金大中氏事件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1973年12月20日〜1979年6月13日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 小林進、寺前巖、橋本 敦)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
金大中氏事件のいわゆる政治決着は、その当時政府が大局的見地に立つて決断を下したものであつて、現在もこれを引き続き尊重する態度を維持している。
�C 金大中氏事件については、これまでのところ、韓国による我が国の主権侵害があつたと断定するに至つていない。昭和四十八年十一月のいわゆる政治決着後今日までの間明らかにされた資料及び情報等については、その都度関連の照会を行うことを含め各般の検討を行つてきたが、右の状況に変更をもたらすには至つていない。
�@ 金大中氏事件については、我が国捜査当局の捜査の結果、金東雲書記官(当時)が犯行に加担した容疑が濃厚となつたが、なお韓国側の公権力の行使があつたことを断定し得ない状況にあつた。他方日韓関係全般がこの事件のために停滞することは我が国の外交上放置し得ないと考えられた次第であり、韓国が当時の金鐘泌国務総理を我が国に派遣し、遺憾の意を表する等の措置を採つたことを評価し、当時の政府が大局的見地に立つていわゆる政治決着をすることを決断したものである。
�B 金大中氏事件について、政府が当時御指摘の日韓協力委員会のメンバーから提案等を受けたということはない。
また、金大中氏事件について、これまでのところ、韓国による我が国の主権侵害があつたと断定するに至つておらず、御指摘の小林議員に対する答弁書はこのような状況を踏まえたものである。
�D 金大中氏事件の捜査に関しては、いわゆる政治決着以前から被疑者金東雲並びに被害者及び重要な関係者が我が国内にいないという事実等が捜査を困難にしていたものであり、いわゆる政治決着が我が国の本件捜査に障害となつているものではない。
�@ 日韓両国間の問題としての金大中氏事件の処理は、その性質上金大中氏の意向によつて決められるものではなく両国政府間でなされるものである。
�C 金大中氏事件について、これまでのところ、韓国による我が国の主権侵害があつたと断定するに至つていない。したがつて、我が国の主権侵害について韓国の責任を追及し、その解除措置を採ることについて韓国政府に国際法上の権利として提起し得る立場にない。
御指摘の答弁は、金大中氏事件の処理に関しては、外務省、警察庁を含め事務的に種々の角度から検討を進めてきたが、最終的には、これらを踏まえた上で、当時の政府首脳の間で高度の政治判断が行われた旨を述べたものである。
金大中氏事件の捜査の問題については、昭和四十八年十一月の田中総理大臣と韓国の金鐘泌国務総理との間で、「事件の真相究明については両国の捜査を今後とも続け、韓国側は、金東雲を取り調べたのち相応の措置をとり、捜査の結果とともに日本側に通報する」との了解が成立した。右了解は、もとより同人につき我が国が独自の捜査を続けることを否定するものではなく、また既に、同人の身柄が韓国にあるという状況下においては、韓国が捜査を行うことは当然であり、かつ、その結果を我が国に通報するという内容なのであるから、そもそも捜査当局の了承の有無が問題となるようなものでなかつたものである。
1 金大中氏事件に関連して、韓国は、昭和四十八年十一月、当時の金鍾泌国務総理を我が国に派遣し、日本政府と国民に対し深甚なる遺憾の意を表明するとともに、今後類似の事件が生じないよう万全の策を講じる旨等の意向を表明し、また同時に、同総理が携行した朴大統領親書の中においても同様の趣旨が明確に表現されていた。
金大中氏事件の捜査の問題については、昭和四十八年十一月の田中総理大臣と韓国の金鍾泌国務総理との間で、「三について」で述べたような了解が成立しており、日本側が捜査を終結させることを約束するというようなことはそもそもあり得ないことである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 金大中拉致事件に関する質問主意書 言うまでもなく金大中事件は、日本政府の許可のもとに入国した韓国野党の指導者金大中氏が、KCIA(韓国中央情報部)によつて白昼東京のホテルから不法に拉致され…
答弁: 一について 金大中氏事件のいわゆる政治決着は、その当時政府が大局的見地に立つて決断を下したものであつて、現在もこれを引き続き尊重する態度を維持している。 本事件につき我が国捜査当局は、刑事事件としての捜査をその後も継続し…
質問: 金大中事件の政治決着に関する質問主意書 わが国の主権と民主主義の根幹にかかわる重大な金大中事件が発生して以後、すでに四年有余を経過したが、捜査当局による事件の解明は殆んど進展をみていない。この最大の理由が、昭和四十八年十…
答弁: …際慣例からみて適当でないので差し控えたい。 二について 御指摘の答弁は、金大中氏事件の処理に関しては、外務省、警察庁を含め事務的に種々の角度から検討を進めてきたが、最終的には、これらを踏まえた上で、当時の政府首脳の間で高…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 金大中氏事件に関する質問主意書 金大中氏事件は、在日「韓国」大使館の金東雲一等書記官の指紋が拉致現場から検出されるなど、「韓国の公権力」によるわが国主権の侵害事件であることが明白になりつつあつた…
答弁: 一について 公害健康被害補償給付支給事務費交付金交付要綱にいう「実施主体毎に別に定める人員」は、毎年度、認定患者数、指定地域の人口、地域指定の時期等の要素を総合的に勘案しつつ、環境庁長官が定めているところであり、交付金の…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 金大中拉致事件に関する質問主意書 言うまでもなく金大中事件は、日本政府の許可のもとに入国した韓国野党の指導者金大中氏が、KCIA(韓国中央情報部)によつて白昼東京のホテルから不法に拉致され…
答弁: 一について 金大中氏事件のいわゆる政治決着は、その当時政府が大局的見地に立つて決断を下したものであつて、現在もこれを引き続き尊重する態度を維持している。 本事件につき我が国捜査当局は、刑事事件としての捜査をその後も継続し…
質問: 金大中事件の政治決着に関する質問主意書 わが国の主権と民主主義の根幹にかかわる重大な金大中事件が発生して以後、すでに四年有余を経過したが、捜査当局による事件の解明は殆んど進展をみていない。この最大の理由が、昭和四十八年十…
答弁: …際慣例からみて適当でないので差し控えたい。 二について 御指摘の答弁は、金大中氏事件の処理に関しては、外務省、警察庁を含め事務的に種々の角度から検討を進めてきたが、最終的には、これらを踏まえた上で、当時の政府首脳の間で高…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 金大中氏事件に関する質問主意書 金大中氏事件は、在日「韓国」大使館の金東雲一等書記官の指紋が拉致現場から検出されるなど、「韓国の公権力」によるわが国主権の侵害事件であることが明白になりつつあつた…
答弁: 一について 公害健康被害補償給付支給事務費交付金交付要綱にいう「実施主体毎に別に定める人員」は、毎年度、認定患者数、指定地域の人口、地域指定の時期等の要素を総合的に勘案しつつ、環境庁長官が定めているところであり、交付金の…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 金大中事件及び文世光事件に関する質問主意書 昭和四十八年八月八日東京において発生した韓国の元大統領候補金大中氏の拉致事件及び同四十九年八月十五日ソウルにおいて発生した朴大統領狙撃事件等に関連し…
答弁: …きており、日韓間の相互理解を深める上で相当の役割を果たしてきたと考える。金大中氏事件が発生した昭和四十八年も、同事件の外交的決着をみた直後の十二月に閣僚会議を開いており、昭和四十九年は朴大統領狙撃事件の発生等で日韓双方の…
質問: 緊急な諸問題に関する質問主意書 今回の参議院選挙の結果は、長年の自民党政治、とりわけ田中内閣の大資本擁護、国民生活破壊の悪政にたいする、国民のかつてないきびしい批判のあらわれである。 この国民の審判を政府が厳粛にうけとめ…
答弁: …、政府としては、国会法の改正を考えていない。 六、について 1 (1) 金大中氏事件については、昨年十一月田中総理大臣と韓国の金鍾泌国務総理との間で、「事件の真相究明については両国の捜査を今後とも続け韓国側は金東雲を容疑…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 主権の侵害に関する再質問主意書 主権の侵害に関する質問に対する答弁書を昭和四十八年十二月二十八日受領したが、十分に納得できないので、ここに再度、質問主意書を提出する。 一 ベン・バルカ氏誘かい…
答弁: …、事案の性質、内容に応じて外交交渉で合意されるというのが国際慣行であり、金大中氏事件の処置ぶりについては既に前回の答弁書の四(ロ)の部分で回答したとおりである。 二について 1 外交官の身分を有する者が、駐在国においてあ…
質問: …たものである。 以上によつても明らかなごとく、フランス政府の処置と今回の金大中氏事件に対するわが国政府の処置には大きな懸隔と差異がある。しかるに、大平外務大臣がフランス政府のとつた厳しい処置の事実を隠し、結果だけをもつて…
答弁: 一について ベン・バルカ事件は、フランスとモロッコという我が国の友好国の間に発生した古い事件であり、また、現在は両国関係が正常に復しているため、事件の経緯につきあまりに詳細にわたつて明らかにすることは外交上適当ではないの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「金大中氏事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「金大中氏事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「金中大事件及び文世光事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「金大中氏事件に関する質問主意書」ほか3件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金中大事件及び文世光事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「緊急な諸問題に関する質問」に近い
「緊急な諸問題に関する質問」に近い
「緊急な諸問題に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。