「金大中氏 自由」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1973年12月20日〜1979年6月13日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 小林進、寺前巖、上田 耕一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、政府としては、いわゆる政治決着の際に金大中氏については、「一般韓国人並に自由」であるとの了解を韓国側からとりつけており、この了解を折に触れて韓国政府との間で再確認するとともに、この点についての我が方の関心の表明を繰り返し行つてきている。政府としては、今後ともこのような方針で対処していく所存である。
�A 政府としては、金大中氏については「一般韓国人並に自由」であるとの了解があることから、この点についての我が方の関心を繰り返し韓国政府に対して表明する一方、在韓国大使館を通じて累次金大中氏側と接触を行つてきており、外務大臣が直接金大中氏に接触する考えはない。
�B 昭和四十八年十一月のいわゆる政治決着の際の日韓両国政府間の了解は、「金大中氏は一般市民と同様出国も含めて自由である。日米両国滞在中の言動については責任を問わない。」というものである。
(1) 金大中氏事件については、昨年十一月田中総理大臣と韓国の金鍾泌国務総理との間で、「事件の真相究明については両国の捜査を今後とも続け韓国側は金東雲を容疑者として取り調べたのち相応の措置をとり、捜査の結果とともに日本側に通報する。金大中氏の身柄については一市民として出国も含めて自由を保障する」との了解が得られたことは御承知のとおりである。その後政府は捜査結果の通報及び金大中氏が出国を希望するのであればその早期実現が望ましい旨を再三申し入れているが、遺憾ながら捜査については未だ通報を得られず、また金大中氏の出国許可手続についても進展がみられないので、今後とも韓国政府に対して強く申し入れを重ねていく所存である。
「金大中氏は、出国も含めて自由が保障されている」ことは日韓両国政府間の了解であり、昨年十一月二日の金鍾泌国務総理の来日に先立ち金溶植外務部長官より後宮大使に対し、更に金国務総理来日の際同国務総理より田中総理大臣に対し、いずれも明確に述べられたものである。なお文書による合意という形式はとつていない。
「金大中氏は、出国も含めて自由が保障されている」ことは、日韓間で明確に了解されたことである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …うまでもなく金大中事件は、日本政府の許可のもとに入国した韓国野党の指導者金大中氏が、KCIA(韓国中央情報部)によつて白昼東京のホテルから不法に拉致されたという我が国の主権と金大中氏の人権を乱暴に侵害した重大な事件である…
答弁: 一について 金大中氏事件のいわゆる政治決着は、その当時政府が大局的見地に立つて決断を下したものであつて、現在もこれを引き続き尊重する態度を維持している。 本事件につき我が国捜査当局は、刑事事件としての捜査をその後も継続し…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 金大中氏の自由、その他に関する質問主意書 一 一九七三年一一月一日に行われた田中総理と韓国の金鐘泌総理との会談により、金大中氏の出国を含めた自由の回復及び金大中事件の真相の解明は、韓国政府の日…
答弁: 一について (1)(一) 金大中氏の選挙違反裁判の事実経過については、次のとおりと承知している。 金大中氏は、一九六七年四月の第六代大統領選挙に関連して大統領選挙法違反容疑で、同年八月二日ソウル刑事地方法院に起訴され、同…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …うまでもなく金大中事件は、日本政府の許可のもとに入国した韓国野党の指導者金大中氏が、KCIA(韓国中央情報部)によつて白昼東京のホテルから不法に拉致されたという我が国の主権と金大中氏の人権を乱暴に侵害した重大な事件である…
答弁: 一について 金大中氏事件のいわゆる政治決着は、その当時政府が大局的見地に立つて決断を下したものであつて、現在もこれを引き続き尊重する態度を維持している。 本事件につき我が国捜査当局は、刑事事件としての捜査をその後も継続し…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 金大中氏の自由、その他に関する質問主意書 一 一九七三年一一月一日に行われた田中総理と韓国の金鐘泌総理との会談により、金大中氏の出国を含めた自由の回復及び金大中事件の真相の解明は、韓国政府の日…
答弁: 一について (1)(一) 金大中氏の選挙違反裁判の事実経過については、次のとおりと承知している。 金大中氏は、一九六七年四月の第六代大統領選挙に関連して大統領選挙法違反容疑で、同年八月二日ソウル刑事地方法院に起訴され、同…
質問: …納得のいくスジのとおつた解決をはかる」と公言してきたが、事件の真相究明と金大中氏の現状回復については、具体的にどのように国民への約束を果たすのか。その見とおしはあるのかどうか、あきらかにされたい。 (2) 現在、早川、太…
答弁: …、政府としては、国会法の改正を考えていない。 六、について 1 (1) 金大中氏事件については、昨年十一月田中総理大臣と韓国の金鍾泌国務総理との間で、「事件の真相究明については両国の捜査を今後とも続け韓国側は金東雲を容疑…
質問: …2 ベン・バルカ氏誘かい事件に関連し「フランス政府のとつた処置と、今回、金大中氏拉致事件に関して日本政府のとつた処置とには大きな懸隔と差異がある」という私の質問の主旨を殊更に避けて、ことばじりを.とつているだけの答弁に終…
答弁: …じりをとらえたものではない。 なお、「フランス政府の採つた処置と、今回、金大中氏拉致事件に関して日本政府の採つた処置とには大きな懸隔と差異がある」のではないかとの点については、国際刑事事件の解決は、事案の性質、内容に応じ…
質問: …る質問主意書 昭和四十八年八月八日東京において発生した韓国の元大統領候補金大中氏の拉致事件は、個人の自由と我が国の主権に対するあからさまな侵害であり、近代的な民主国家ではあり得べからざる事件である。この事件に関し、すべて…
答弁: …証を要求する国際法上の権利を有するとかということはない。 三について 「金大中氏は、出国も含めて自由が保障されている」ことは、日韓間で明確に了解されたことである。 大平外務大臣が李※(注)前駐日大使に対して「一日も早く金…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「金大中氏 自由」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか3件に近い
「主権の侵害に関する質問主意書」ほか3件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「主権の侵害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」に近い
「金大中拉致事件に関する質問主意書」に近い
「緊急な諸問題に関する質問」に近い
「緊急な諸問題に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。