KurageKurage 質問主意書アシスト

「鉱業権に基づく採掘許可 古都保存法による不許可」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1976年10月15日〜1976年10月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山田芳治)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1976年10月15日 山田芳治 答弁 1976年10月22日
衆議院 第78回 第4号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問主意書 京都市北区大北山鷹ケ峰一番地に、鉱業権が設定されている鉱山があり、昭和四十一年通産省に対し、マンガン・珪石の採掘許可申請…
答弁: 一について 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)による歴史的風土特別保存地区内において、鉱業法上の採掘権者が鉱物の採掘を行うに当たつては、鉱業法及び古都保存法の両法の許認可を経て初…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「鉱業権に基づく採掘許可 古都保存法による不許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1955年6月11日 小松幹 答弁 1955年6月17日
衆議院 第22回 第13号
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1974年7月31日 吉田法晴 答弁 1974年8月6日
衆議院 第73回 第6号お答えすることは困難 ×1
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1975年3月19日 田中武夫 答弁 1975年3月28日
衆議院 第75回 第11号お答えすることは困難 ×1
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1975年3月29日 田中武夫 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第14号
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1979年12月6日 三谷秀治 答弁 1979年12月14日
衆議院 第90回 第3号
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1953年12月1日 斉木重一 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第5号
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1968年5月8日 玉置一徳 答弁 1968年5月14日
衆議院 第58回 第13号
「鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関す…」に近い
提出 1955年12月20日 吉田 法晴 答弁 1956年1月14日
参議院 第24回 第1号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。