「防衛省におけるいじめ 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年1月7日〜2008年4月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …中に、いわゆるいじめを苦にした自殺は含まれているか。 六 自衛隊を含めた防衛省におけるいじめの問題について、防衛省としてその事例数、原因、加害者と被害者等、その具体的な内容を把握しているか。 七 昨年十一月二十二日に閣議…
答弁: 一から三までについて 平成二十年三月二十四日夕刻、護衛艦「あたご」の乗組員が負傷し、横須賀市内の病院へ運ばれたが、当該乗組員の負傷に係る事実関係等については、当該乗組員のプライバシーの保護の観点から、お答えを差し控えたい…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三四三号)を踏まえ、以下質問する。 一 自衛隊における上司による部下へのいじめ、または同僚間でのいじめなどいじめの問題について、防衛省は詳細を把握しているかとの問いに対し、「政府答弁書」で…
答弁: 一について 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第六十八条において、何人も、隊員に規律違反の疑いがあると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立てをする…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …中に、いわゆるいじめを苦にした自殺は含まれているか。 六 自衛隊を含めた防衛省におけるいじめの問題について、防衛省としてその事例数、原因、加害者と被害者等、その具体的な内容を把握しているか。 七 昨年十一月二十二日に閣議…
答弁: 一から三までについて 平成二十年三月二十四日夕刻、護衛艦「あたご」の乗組員が負傷し、横須賀市内の病院へ運ばれたが、当該乗組員の負傷に係る事実関係等については、当該乗組員のプライバシーの保護の観点から、お答えを差し控えたい…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三四三号)を踏まえ、以下質問する。 一 自衛隊における上司による部下へのいじめ、または同僚間でのいじめなどいじめの問題について、防衛省は詳細を把握しているかとの問いに対し、「政府答弁書」で…
答弁: 一について 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第六十八条において、何人も、隊員に規律違反の疑いがあると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立てをする…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛省におけるいじめ 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「防衛省におけるいじめの実態及びいじめによる自衛隊員の自殺防…」ほか1件に近い
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」ほか1件に近い
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」ほか1件に近い
「防衛省におけるいじめの実態及びいじめによる自衛隊員の自殺防…」ほか1件に近い
衆議院 第168回 第212号
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」ほか1件に近い
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」ほか1件に近い
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」に近い
「自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり…」に近い
衆議院 第174回 第198号
「防衛省におけるいじめの実態及びいじめによる自衛隊員の自殺防…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。