「陸上自衛隊 USBメモリ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2026年7月7日〜2026年7月16日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 石垣 のりこ、羽田 次郎)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
防衛省陸上自衛隊中部方面総監部において、令和六年四月以降使用していた御指摘の「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを令和七年二月に確認した事例(以下「本件事例」という。)については、「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和七年度版)」(令和七年七月一日内閣官房国家サイバー統括室策定、令和八年六月十二日一部改定。以下「ガイドライン」という。)の「基本対策事項」に準拠して作成された同省の内部規則(以下単に「内部規則」という。)が遵守されておらず、当該「USBメモリ」の使用に際し、コンピュータ・ウイルスの検査を実施し安全性を確認していなかったことは問題であったと考えている。なお、当該「USBメモリ」の取得までの経緯については、現在、同省において調査を行っているところである。
お尋ねの「陸上自衛隊内で周知が徹底されなかったこと」については、当該「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを確認した令和七年二月、陸上幕僚監部により、本件事例の概要及びコンピュータ・ウイルスの検査の必要性に関して、陸上自衛隊の部隊等に周知されている。
お尋ねの「長期間使用されたこと」については、「長期間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「USBメモリ」は、同省陸上自衛隊中部方面総監部において、令和六年四月から令和七年二月まで使用されていたものである。
お尋ねの「周知を徹底しなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事例に係る御指摘の「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを確認した令和七年二月、陸上幕僚監部により、内部規則に基づき本件事例について陸上幕僚長まで報告が行われており、また、本件事例の概要及びコンピュータ・ウイルスの検査の必要性に関して陸上自衛隊の部隊等に周知されていた。
また、後段のお尋ねについては、お尋ねの「特に、今後の初動対応の在り方」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、当該「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを確認した令和七年二月、陸上幕僚監部により、内部規則に基づき本件事例について陸上幕僚長まで報告が行われており、また、本件事例の概要及びコンピュータ・ウイルスの検査の必要性に関して陸上自衛隊の部隊等に周知されていた。
御指摘の「事例」に係る「USBメモリ」の製造及び流通に関与した事業者について網羅的に把握することは事実上困難であることから、お尋ねについては把握していないが、当該「USBメモリ」には、中国に所在する企業の名称が記載されていた。なお、防衛省陸上自衛隊中部方面総監部が当該「USBメモリ」を取得した経緯については、現在、同省において調査を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和八年六月二十六日付け及び七月一日付け日本経済新聞は、陸上自衛隊が中国系ウイルスに感染したUSBメモリを使い続けていた事案(以下「当該事案」という。)について報じた。同USBメモリは新品の段階でウイルスに感染していた可…
答弁: 一について 防衛省陸上自衛隊中部方面総監部において、令和六年四月以降使用していた御指摘の「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを令和七年二月に確認した事例(以下「本件事例」という。)については、「政府…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和八年六月二十六日の記者会見において、陸上自衛隊中部方面総監部が保有するUSBメモリにマルウェアが含まれていることを検知した事例(以下「本件事例」という。)があったことを明らかにした。また、本件事例…
答弁: …におけるサイバーセキュリティの確保を図ることとしているところ、御指摘の「USBメモリ」の調達及び管理を課室ごとに行うことも可としており、各府省庁等において、その数量を網羅的に把握することとはしていない。その上で、現時点で…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和八年六月二十六日の記者会見において、陸上自衛隊中部方面総監部が保有するUSBメモリ(以下「本件USBメモリ」という。)にマルウェアが含まれていることを検知した事例があったことを明らかにした。本件U…
答弁: …SBメモリ」には、中国に所在する企業の名称が記載されていた。なお、防衛省陸上自衛隊中部方面総監部が当該「USBメモリ」を取得した経緯については、現在、同省において調査を行っているところである。 二について お尋ねの「本件…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 令和八年六月二十六日付け及び七月一日付け日本経済新聞は、陸上自衛隊が中国系ウイルスに感染したUSBメモリを使い続けていた事案(以下「当該事案」という。)について報じた。同USBメモリは新品の段階でウイルスに感染していた可…
答弁: 一について 防衛省陸上自衛隊中部方面総監部において、令和六年四月以降使用していた御指摘の「USBメモリ」にコンピュータ・ウイルスが含まれていることを令和七年二月に確認した事例(以下「本件事例」という。)については、「政府…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和八年六月二十六日の記者会見において、陸上自衛隊中部方面総監部が保有するUSBメモリにマルウェアが含まれていることを検知した事例(以下「本件事例」という。)があったことを明らかにした。また、本件事例…
答弁: …におけるサイバーセキュリティの確保を図ることとしているところ、御指摘の「USBメモリ」の調達及び管理を課室ごとに行うことも可としており、各府省庁等において、その数量を網羅的に把握することとはしていない。その上で、現時点で…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和八年六月二十六日の記者会見において、陸上自衛隊中部方面総監部が保有するUSBメモリ(以下「本件USBメモリ」という。)にマルウェアが含まれていることを検知した事例があったことを明らかにした。本件U…
答弁: …SBメモリ」には、中国に所在する企業の名称が記載されていた。なお、防衛省陸上自衛隊中部方面総監部が当該「USBメモリ」を取得した経緯については、現在、同省において調査を行っているところである。 二について お尋ねの「本件…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「陸上自衛隊 USBメモリ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」ほか2件に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」ほか1件に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」ほか1件に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」ほか1件に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染に係る対応に関する質…」に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染に係る対応に関する質…」に近い
「陸上自衛隊のUSBメモリのウイルス感染を踏まえたサイバーセ…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。