「集団的自衛権行使 第一要件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2014年4月10日〜2025年12月17日
答弁書あり
11件
提出者 4人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ、岡田 克也)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、個別の事案 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合及び「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合は、いずれも、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」に当てはまるものであり、「昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …ぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、新三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: …日の閣議決定では、国連の集団安全保障措置に関する言及はない。自衛隊による集団的自衛権行使が先行するケースで国連安保理決議がなされた場合には、集団安全保障措置に該当する活動になったとしても、そのまま武力行使ができるとの議論…
答弁: …いう。)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: …、公海上の米戦艦の防護や米本土への弾道ミサイル迎撃などの個別事例だけで、集団的自衛権行使が終了したものとして、安保理に報告された事例が過去にあるか、政府の承知するところを示されたい。 九 安倍首相は、イラク戦争のような戦…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …は尊重したいと思っております。」と述べている。仮にイラク特措法制定時に、集団的自衛権行使が認められていたとすれば、イラク特措法は、米軍と一体化した武力行使を前提とした、全く異なる法律になっていたと考えられるが、いかがか。…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: …守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を引用しつ…
答弁: …生した場合のことを考えていたものである。 他方、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…
質問: 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生…
答弁: …ぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である」及び「限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではある」との御指摘は当たらない。…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、新三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: …対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわ…
答弁: …対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわ…
質問: …存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の集団的自衛権行使に係る新三要件のうちの第一要件における「生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言について、この第一要…
答弁: …て」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とは、憲法第十三条において国政上最大の尊重を必要とされてい…
質問: …日の閣議決定では、国連の集団安全保障措置に関する言及はない。自衛隊による集団的自衛権行使が先行するケースで国連安保理決議がなされた場合には、集団安全保障措置に該当する活動になったとしても、そのまま武力行使ができるとの議論…
答弁: …いう。)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場…
質問: …、公海上の米戦艦の防護や米本土への弾道ミサイル迎撃などの個別事例だけで、集団的自衛権行使が終了したものとして、安保理に報告された事例が過去にあるか、政府の承知するところを示されたい。 九 安倍首相は、イラク戦争のような戦…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …以下「安保法制懇」という。)が提出した報告書及び安倍総理の記者会見では、集団的自衛権行使が必要だとされる幾つかの事例が示されている。それらの事例に関して、以下質問する。 一 平成二十六年五月十五日に提出された安保法制懇の…
答弁: 一から七までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: …は尊重したいと思っております。」と述べている。仮にイラク特措法制定時に、集団的自衛権行使が認められていたとすれば、イラク特措法は、米軍と一体化した武力行使を前提とした、全く異なる法律になっていたと考えられるが、いかがか。…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権行使 第一要件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか2件に近い
「存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び…」ほか2件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。