「離島 「住民生活に必要な航路」を確保するため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2023年11月17日〜2024年6月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 小川 淳也)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先に提出した離島の「住民生活に必要な航路」を確保するために「海の交通政策」の在り方に関する質問主意書に対する令和五年十二月一日付けの内閣答弁書(以下「答弁書」という)について、理解できない点があるので、改めて質問する。 …
答弁: …一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る需給調整規制の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくことを目的として創設されたものであるところ、御指摘の「「一日四便以…
質問: 「航路」は、離島の住民の皆さんが日常生活や社会生活を営む上で、重要な役割を果たしている。「航路」は「海の道路」である。「海の道路」である「航路」は、今、さまざまな課題に直面し、休廃止、縮小、再編に追い込まれようとしている…
答弁: …率化及び活性化を図ることとしたところ、当該「需給調整規制」の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくことを目的として、御指摘の「「指定区間」制度」を創設したものである…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 先に提出した離島の「住民生活に必要な航路」を確保するために「海の交通政策」の在り方に関する質問主意書に対する令和五年十二月一日付けの内閣答弁書(以下「答弁書」という)について、理解できない点があるので、改めて質問する。 …
答弁: …一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る需給調整規制の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくことを目的として創設されたものであるところ、御指摘の「「一日四便以…
質問: 「航路」は、離島の住民の皆さんが日常生活や社会生活を営む上で、重要な役割を果たしている。「航路」は「海の道路」である。「海の道路」である「航路」は、今、さまざまな課題に直面し、休廃止、縮小、再編に追い込まれようとしている…
答弁: …率化及び活性化を図ることとしたところ、当該「需給調整規制」の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくことを目的として、御指摘の「「指定区間」制度」を創設したものである…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「離島 「住民生活に必要な航路」を確保するため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」ほか1件に近い
衆議院 第203回 第52号
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」ほか1件に近い
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
参議院 第92回 第1号
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
参議院 第102回 第44号
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
参議院 第168回 第97号
「離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。