「電気料金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
12件
2023年12月1日〜2026年6月11日
答弁書あり
12件
提出者 9人(多い順: 野田 国義、島田 洋一、山崎 誠)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 9、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「大規模電源」、「小規模・分散型電源」、「同等の安定供給貢献が可能な」及び「電力自由化の趣旨である内外無差別・競争中立の原則」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ワーキンググループとりまとめにおいては、「今後増加が見込まれる電力需要に対応し、十分な供給力を必要なタイミングまでに確保していくためには、短期間に集中して、大規模な投資が行われる必要」がある中で、「新たな融資制度は、長期・大規模な電源、系統投資の資金調達時の課題に対応するためのものであり、融資の対象については、電源・系統の規模や投資期間の観点から、一定の条件を付すことが必要」、「電源については、安定供給の確保という観点からは・・・一定の出力規模以上の設備への投資を制度の対象にすることを基本とする」こととされている。こうした観点から、推進機関は、新電気事業法第二十八条の四十第一項第十号に掲げる業務として、認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることとしている。新電気事業法第二十七条の二十九の七第一項に規定する「発電等用電気工作物であつてその出力(二以上の発電等用電気工作物にあつては、その出力の合計)が経済産業省令で定める出力以上のもの」に該当する発電等用電気工作物と、それ以外の発電等用電気工作物のいずれが「コスト面・需給安定面で優位である」かについては、事例によって大きく異なってくることから、一概にお答えすることは困難である。また、「電力システムに関する改革方針」(平成二十五年四月二日閣議決定)においては、電力システムの改革は「安定供給を確保する」、「電気料金を最大限抑制する」及び「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」の「3つの目的からなる」こととされており、推進機関が行う新電気事業法第二十八条の四十第一項第十号に掲げる業務は、電力システム改革の目的と整合しない措置であるとは考えていない。
お尋ねの「エアコン設置費用」「を支援する制度」については、例えば、「生活福祉資金貸付制度要綱」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知別紙(最終改正 令和五年三月三十一日))により、都道府県社会福祉協議会が行う、低所得世帯等に対して日常生活を送る上で一時的に必要であると見込まれる費用等を無利子又は低利で貸し付ける生活福祉資金貸付の仕組みを設け、御指摘の「低所得世帯」の「エアコン設置費用」についても支援しているところであり、現時点で「熱中症対策」として新たな「制度を創設すべき」とは考えていない。また、お尋ねの「電気料金を支援する制度」については、例えば、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」(令和七年四月二十五日米国の関税措置に関する総合対策本部決定)における「電力使用量の増加する七・八・九月の三か月について、電気・ガス料金支援を実施」との方針に基づき、御指摘の「低所得世帯」を含め、物価高騰に対応する観点から、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」を実施し、令和七年七月から同年九月までの間に使用した電気料金に対する支援を行ったところ、現時点で御指摘の「低所得世帯」に対する「熱中症対策」として新たな「制度を創設すべき」とは考えていない。
政府として、御指摘の「電気料金高騰対策として再エネ賦課金の一部を国費により肩代わりする措置」は講じておらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「補足説明資料五十七頁」及び「東電EPとの電気料金契約に基づく「基本料金のうち当該設備工事の減価償却費部分」を前受」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から平成二十六年五月二十日付けでなされた発電用原子炉の設置に係る変更の許可を求める申請の審査(以下「本件審査」という。)においては、日本原電が当該申請の内容に係る工事に要する資金を自己資金及び借入金により確保することを確認しており、また、当該借入金の一部は、御指摘の「前払」により確保することとしていると承知している。
御指摘の「年度繰越、累積」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論として、「電気料金契約」は民間企業間の契約に係るものであり、また、日本原電においては、電気事業会計規則等の会計基準に基づき適切に会計処理を行う必要がある。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、一の11についてで述べたとおり、令和五年五月認可料金の原価には、一の1についてで述べた工事に要する資金のうち御指摘の「前払」に係るものは含まれていないと承知している。また、特定小売供給に係る料金(以下「規制料金」という。)の今後の改定申請の内容及び時期や、規制料金以外の電気料金の設定は、東京電力エナジーパートナー株式会社の経営判断に係るものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。
御指摘の「「調達資金」として会計処理すること」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論として、「電気料金契約」は民間企業間の契約に係るものであり、また、日本原電においては、電気事業会計規則等の会計基準に基づき適切に会計処理を行う必要がある。
御指摘の「借入金及び電気料金前払での資金調達」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から平成二十六年五月二十日付けでなされた発電用原子炉の設置に係る変更の許可を求める申請の審査において、日本原電が行う工事(以下「平成二十六年工事」という。)に要する資金については、自己資金及び借入金により調達する計画であることを確認している。また、当該借入金の一部は、御指摘の「電気料金前払」により確保することとしていると承知している。
御指摘の「東電の「電気料金前払」は、費用で相殺され残らない」及び「資金の確保計画金額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年工事及び令和元年工事については、御指摘の「電気料金前払」により、借入金により調達する資金の一部を確保することとしており、また、これらの工事に要する資金については、自己資金及び借入金により確保することとしていると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …納付する、とある。 1 短期卸電力取引所において発生する値差収益の負担は電気料金に転嫁され、電力消費者が負担していると理解してよいか。 2 過去発生した値差収益はいくらだったか。年度別に示されたい。 3 従来、この値差収…
答弁: …二日閣議決定)においては、電力システムの改革は「安定供給を確保する」、「電気料金を最大限抑制する」及び「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」の「3つの目的からなる」こととされており、推進機関が行う新電気事業法第二…
質問: …低収入で生活する低所得世帯に対しても、熱中症対策としてエアコン設置費用や電気料金を支援する制度を創設すべきと考えますが、政府の見解を示してください。 七 猛暑が頻発する現状に鑑み、政府として生活保護受給世帯及び低所得世帯…
答弁: …対策」として新たな「制度を創設すべき」とは考えていない。また、お尋ねの「電気料金を支援する制度」については、例えば、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」(令和七年四月二十五日米国の関税措置に関する総合対策本部決定)…
質問: …を行う時期について、政府の見解を示されたい。 八 令和五年度においては、電気料金高騰対策として再エネ賦課金の一部を国費により肩代わりする措置が講じられ、国民負担は一時的に軽減された。このような一時的補助の是非と今後の財政…
答弁: …時期」をお答えすることは困難である。 八について 政府として、御指摘の「電気料金高騰対策として再エネ賦課金の一部を国費により肩代わりする措置」は講じておらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 九…
質問: …再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は国民の電気料金に上乗せされ、家計や企業の大きな負担となっている。 資源エネルギー庁が公表している事業計画認定情報及び開示された行政文書によると、九州七県に…
答弁: 一について 御指摘の「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額」については、「個別の認定事業者」と電気事業者が締結する特定契約(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」とい…
質問: …のコスト上昇分を四十%までFIPの基準価格に転嫁するとしている。その分、電気料金の値上げとなって国民負担が増大すると考える。 同委員会の報告書には、「価格調整スキームを導入している他国においては、四十%より相当低い水準で…
答弁: 一及び二について 御指摘の「民主主義の理念に照らして不適切な決定方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)…
質問: 電気料金に上乗せされるいわゆる再生可能エネルギー賦課金の国民負担額が、平成二十四年の制度開始以来、累計で約二十三兆円に達していることが報じられている。 令和七年度には、国民負担額が初めて年間三兆円を超える見込みとなり、標…
答弁: 一、二及び六について お尋ねの「国民の認知度」及び「全国的な実態調査」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府として、御指摘の「太陽光発電」に関する自然災害に備えるための…
質問: …高水準まで高騰している再エネ賦課金が、多くの一般家庭及び中小企業における電気料金負担を増大させ、家計や企業経営を圧迫している現状について、政府の認識を示されたい。また、この負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な…
答弁: 一について お尋ねの「負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利潤配慮規定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(…
質問: 電気料金に上乗せする形で、全ての電気利用者から再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)が徴収されている。経済産業省は、二〇二五年度は一キロワット時当たり三・九八円とする旨を発表した。再エネ賦課金名目の国民負…
答弁: 一について 平成二十四年度から令和六年度までの各年度における�@再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)に定める特定契約又は一時調達契約により電気事業者が再生可能エネルギー電気の調…
質問: …北電力株式会社(以下、「東北電力」という。)の債務保証)及び東電EPとの電気料金契約に基づく「基本料金のうち当該設備工事の減価償却費部分」を前受(東電EPは前払)して、資金調達することを審査で確認したとの理解で良いか。政…
答弁: 一の1について 御指摘の「補足説明資料五十七頁」及び「東電EPとの電気料金契約に基づく「基本料金のうち当該設備工事の減価償却費部分」を前受」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規…
質問: …ある。しかしながら、近年の国際情勢や国民負担率の上昇、再エネ賦課金による電気料金の上昇、物価の高騰が国民を疲弊させている状況にある。さらに、地震や台風などの自然災害も頻発する状況に鑑みれば、水道事業の民営化はリスクを伴う…
答弁: 一について お尋ねの「メリット」については、水道施設の老朽化、人口減少による水道料金の収入の減少等が懸念される中で、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、水道の基盤の強化が図られることが考えられる。 お…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …納付する、とある。 1 短期卸電力取引所において発生する値差収益の負担は電気料金に転嫁され、電力消費者が負担していると理解してよいか。 2 過去発生した値差収益はいくらだったか。年度別に示されたい。 3 従来、この値差収…
答弁: …二日閣議決定)においては、電力システムの改革は「安定供給を確保する」、「電気料金を最大限抑制する」及び「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」の「3つの目的からなる」こととされており、推進機関が行う新電気事業法第二…
質問: …低収入で生活する低所得世帯に対しても、熱中症対策としてエアコン設置費用や電気料金を支援する制度を創設すべきと考えますが、政府の見解を示してください。 七 猛暑が頻発する現状に鑑み、政府として生活保護受給世帯及び低所得世帯…
答弁: …対策」として新たな「制度を創設すべき」とは考えていない。また、お尋ねの「電気料金を支援する制度」については、例えば、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」(令和七年四月二十五日米国の関税措置に関する総合対策本部決定)…
質問: …を行う時期について、政府の見解を示されたい。 八 令和五年度においては、電気料金高騰対策として再エネ賦課金の一部を国費により肩代わりする措置が講じられ、国民負担は一時的に軽減された。このような一時的補助の是非と今後の財政…
答弁: …時期」をお答えすることは困難である。 八について 政府として、御指摘の「電気料金高騰対策として再エネ賦課金の一部を国費により肩代わりする措置」は講じておらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 九…
質問: …再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は国民の電気料金に上乗せされ、家計や企業の大きな負担となっている。 資源エネルギー庁が公表している事業計画認定情報及び開示された行政文書によると、九州七県に…
答弁: 一について 御指摘の「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額」については、「個別の認定事業者」と電気事業者が締結する特定契約(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」とい…
質問: …のコスト上昇分を四十%までFIPの基準価格に転嫁するとしている。その分、電気料金の値上げとなって国民負担が増大すると考える。 同委員会の報告書には、「価格調整スキームを導入している他国においては、四十%より相当低い水準で…
答弁: 一及び二について 御指摘の「民主主義の理念に照らして不適切な決定方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)…
質問: 電気料金に上乗せされるいわゆる再生可能エネルギー賦課金の国民負担額が、平成二十四年の制度開始以来、累計で約二十三兆円に達していることが報じられている。 令和七年度には、国民負担額が初めて年間三兆円を超える見込みとなり、標…
答弁: 一、二及び六について お尋ねの「国民の認知度」及び「全国的な実態調査」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府として、御指摘の「太陽光発電」に関する自然災害に備えるための…
質問: …高水準まで高騰している再エネ賦課金が、多くの一般家庭及び中小企業における電気料金負担を増大させ、家計や企業経営を圧迫している現状について、政府の認識を示されたい。また、この負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な…
答弁: 一について お尋ねの「負担増が国民生活及び地域経済活動に与える具体的な影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利潤配慮規定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(…
質問: 電気料金に上乗せする形で、全ての電気利用者から再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)が徴収されている。経済産業省は、二〇二五年度は一キロワット時当たり三・九八円とする旨を発表した。再エネ賦課金名目の国民負…
答弁: 一について 平成二十四年度から令和六年度までの各年度における�@再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)に定める特定契約又は一時調達契約により電気事業者が再生可能エネルギー電気の調…
質問: …北電力株式会社(以下、「東北電力」という。)の債務保証)及び東電EPとの電気料金契約に基づく「基本料金のうち当該設備工事の減価償却費部分」を前受(東電EPは前払)して、資金調達することを審査で確認したとの理解で良いか。政…
答弁: 一の1について 御指摘の「補足説明資料五十七頁」及び「東電EPとの電気料金契約に基づく「基本料金のうち当該設備工事の減価償却費部分」を前受」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規…
質問: …ある。しかしながら、近年の国際情勢や国民負担率の上昇、再エネ賦課金による電気料金の上昇、物価の高騰が国民を疲弊させている状況にある。さらに、地震や台風などの自然災害も頻発する状況に鑑みれば、水道事業の民営化はリスクを伴う…
答弁: 一について お尋ねの「メリット」については、水道施設の老朽化、人口減少による水道料金の収入の減少等が懸念される中で、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、水道の基盤の強化が図られることが考えられる。 お…
質問: …う。)及び東北電力株式会社(以下、「東北電力」という。)からの借入金及び電気料金前払での資金調達を確認した上で許可した。 1 政府の認識も以上の通りか。 2 二〇一八年四月「基準への適合について」の工事計画では、二〇二〇…
答弁: 一の1について 御指摘の「借入金及び電気料金前払での資金調達」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の…
質問: …心に空調設備の設置が進んでいるところであるが、それに伴って、必要となった電気料金等について、児童・生徒の家庭に費用負担を求めるケースが見られる。空調設備の設置は、児童・生徒及び教員の生命と健康を守るためにも必須の措置であ…
答弁: 一について 公立の小中学校及び高等学校の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。