KurageKurage 質問主意書アシスト

「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2012年8月21日〜2012年9月6日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 佐藤 正久)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2012年9月6日 佐藤 正久 答弁 2012年9月14日
参議院 第180回 第254号
質問: 平成二十四年八月十五日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船が我が国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に上陸した。沖縄県警等がこれら上陸者等を出入国管理及び難民認定法第三条等の違反容疑で現行犯逮捕したが…
答弁: 一及び二について 平成二十四年八月十三日に開催した関係省庁会議で確認した「抗議船等の海上での排除に全力を尽くす」という政府としての対処方針の下、海上保安庁の巡視船が、御指摘の「「保釣行動委員会」の船」に対し、可及的速やか…
提出 2012年8月21日 佐藤 正久 答弁 2012年8月31日
参議院 第180回 第233号
質問: 平成二十四年八月十五日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船が我が国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に上陸した。沖縄県警等がこれら上陸者等を出入国管理及び難民認定法第三条等の違反容疑で現行犯逮捕したが…
答弁: 一について 公務執行妨害罪については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項において、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者を罰する旨を規定しており、この暴行又は脅迫は、公務員の職務…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年8月20日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年8月28日
衆議院 第180回 第372号
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年9月5日 浅野貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年9月14日
衆議院 第180回 第422号
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2011年1月24日 下村 博文(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月1日
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年8月24日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年9月4日
衆議院 第180回 第388号仮定の質問 ×1
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2012年8月27日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年9月4日
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する質問主意書」に近い
提出 2010年12月2日 森 まさこ 答弁 2010年12月10日
参議院 第176回 第168号個別の事案 ×1
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」に近い
提出 2011年6月8日 藤井 孝男 答弁 2011年6月17日
参議院 第177回 第187号
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する再質問主意書」に近い
提出 2011年2月7日 山谷 えり子 答弁 2011年2月15日
参議院 第177回 第48号
「香港民間団体による尖閣諸島上陸事件に関する質問主意書」に近い
提出 2017年5月19日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月30日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。