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尖閣諸島を巡る諸情勢に対する政府の認識等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第388号仮定の質問 ×1
質問本文
本年八月十五日、香港の活動家ら十四名が我が国に不法入国し、そのうち数名が尖閣諸島に上陸するという事態が発生した。海上保安庁は同日十四名を逮捕し、同月十七日、十四名は退去強制処分となった。それに対抗する形で、日本人の市議会議員ら十名が同月十九日、尖閣諸島への上陸を強行するという事態も生じている。右の尖閣諸島を巡る昨今の諸情勢を踏まえ、質問する。
一 政府として、我が国国民に対し、我が国固有の領土でありながら尖閣諸島へ自由に上陸することを認めていないと承知するが、右の理由を説明されたい。
二 前文で触れたように、外国人が尖閣諸島に不法入国し、更に不法に上陸したことに対抗し、我が国国民が政府の意向に反して同島への上陸をするという事態が生じたことに関し、政府としてどのような見解を有しているか。
三 二で触れたような事態がさらにエスカレートし、中国側から不法入国、不法上陸する者がさらに増え、例えば大船団を組んで尖閣諸島を目指す、そして我が国の国民の中から、それに対抗して大挙を成して同島への上陸を試みるといった事態が今後生じた場合、日中関係は極めて危険な状況に陥り、同島を所管する沖縄県の県民はじめ多くの日本国民の生命と財産が危機に晒されることになると考える。政府として、右の事態、つまり尖閣諸島を巡る諸情勢が悪化し、日中の武力衝突へと発展する可能性について、どのような見解を有しているか。
四 竹島について、我が国としては、同島は我が国固有の領土であり、同島の領有権を巡る問題が日韓間に存在すると認識しているものの、一方で韓国としては、そもそも同島の領有権を巡る問題は存在していないというスタンスを採っていると承知するが、右に関する政府の認識如何。
五 尖閣諸島について、我が国としては、同島は我が国固有の領土であり、現に同島を有効に支配し続けていることもあり、その領有権を巡る問題は日中間のみならずどこの国家とも存在しないと認識しているものの、一方で中国としては、同島は同国の固有の領土であり、その領有権を巡る問題は日中間に存在するというスタンスを採っていると承知するが、右に関する政府の認識如何。
六 政府として、本年八月二十一日、韓国に対し、国際司法裁判所(ICJ)に竹島問題について共同提訴をすることを訴えていると承知する。右は、竹島の領有権を巡る問題が日韓間に存在することを、国際社会に認知させることが目的の一つであると考えて良いか。確認を求める。
七 六で触れた政府によるICJへの共同提訴の呼びかけと同趣旨で、現在中国側は尖閣の領有権を巡る問題が日中間に存在することを、国際社会に認知させるべく、様々な手を講じてきていると考えるが、政府の見解如何。
八 政府として、六で触れたように、竹島については、国際社会に領有権を巡る問題が存在することをアピールし、韓国との正式な交渉課題の一つに挙げることを目指す一方で、尖閣については、そもそも領有権を巡る問題は存在せず、中国側と何の協議もしないというスタンスを採ることは、国際社会においては、我が国がダブルスタンダードに基づいた外交を展開していると、良くない採られ方をされ、我が国が信頼を失う可能性があると考えるが、政府の見解如何。
九 右において種々指摘した尖閣諸島を巡る諸情勢を踏まえ、我が国として、尖閣諸島の領有権を主張している中国、または台湾と協議を行うことを拒否するのではなく、話し合いに応じて、歴史的経緯に裏付けされた我が国の主張を堂々と行い、同時に、日本国民は勿論、外国人でも我が国の管轄権に服する形でなら尖閣諸島に上陸できる仕組みを作る等、粛々と我が国による実効支配を強化していくべきではないのか。そうすることが、同島における武力衝突を回避し、我が国の国益を守ることにもつながると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理のためという政府の魚釣島等の賃借の目的に照らして、原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を採っているところである。
二について
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
その上で、政府としては、一についてで述べたとおり、原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を採っている。このため、御指摘の「市議会議員ら十名」による今回の尖閣諸島への上陸は遺憾であると考えている。
三について
仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、政府としては、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を行うことを目的として、尖閣諸島周辺の我が国領海内への侵入や尖閣諸島への上陸を試みようとする外国人に対しては、平素より関連情報の収集を行い、関係省庁において当該情報の共有を図るとともに、情勢に応じて体制を強化するなどにより、厳正かつ適切に対処していく考えである。
四について
大韓民国政府は、同国外交通商部のホームページ等において、竹島をめぐる紛争は存在しない旨主張していると承知している。
五及び七について
尖閣諸島をめぐり中華人民共和国が独自の主張を行っていることは承知しているが、独自の主張に基づく同国政府の言動の意図について、政府としてお答えする立場にない。なお、二についてで述べたとおり、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
六について
我が国政府は、大韓民国政府に対し平成二十四年八月二十一日に、竹島問題について、国際法にのっとり、冷静、公正かつ平和的に紛争を解決することを目指して、国際司法裁判所への提訴としての合意付託の提案及び日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(昭和四十年条約第三十号)に基づく調停の提案を行ったところである。政府としては、国際社会に対し、同問題に関する我が国の立場への理解と支持を求めるため、対外発信を強化していく考えである。
八について
政府としては、竹島に関して大韓民国との間で解決すべき領有権の問題が存在することは客観的な事実であると考える。一方、二についてで述べたとおり、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。これらのことから、「ダブルスタンダードに基づいた外交を展開している」との御指摘は当たらないと考える。
九について
二についてで述べたとおり、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。このことは、改めて説明するまでもなく、また、御指摘のような措置を講ずるか否かにより変わるものではない。
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