KurageKurage 質問主意書アシスト

「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が適用された労働者 過労死認定」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年5月17日〜2018年5月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年5月17日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月25日
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: 一及び二について 平成三十年四月二十七日である。 三について 平成三十年四月に池袋労働基準監督署長が行ったいわゆる過労死に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給の決定は、同月二十七日付け…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年5月17日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月25日
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: 一及び二について 平成三十年四月二十七日である。 三について 平成三十年四月に池袋労働基準監督署長が行ったいわゆる過労死に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給の決定は、同月二十七日付け…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が適用された労働者 過労死認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年5月31日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月8日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年5月7日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月15日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年3月5日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月13日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年7月18日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月27日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年5月14日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月22日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年3月15日 長妻 昭(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年3月23日
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2018年5月10日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年5月18日
衆議院 第196回 第282号
「高度プロフェッショナル制度に類似する専門業務型裁量労働制が…」に近い
提出 2022年11月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年11月15日
衆議院 第210回 第23号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。