「MMRワクチン薬害事件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2008年6月18日〜2013年5月30日
答弁書あり
7件
提出者 1人(多い順: 阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …またここに見え隠れしている。 平成二十四年六月十九日提出質問第三〇九号「MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問主意書」(前回質問という)に対する答弁書「平成二十四年六月二十九日受領 答弁第…
答弁: 一、四及び六について 厚生労働省としては、先の答弁書(平成二十四年六月二十九日内閣衆質一八〇第三〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで、MMRワクチンの接種を開始した経緯について誠実に答弁したものと考えている。…
質問: …なる。 (三) 前回の質問(平成二十四年六月十九日提出、質問第三〇九号「MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問主意書」)において指摘したが、秘密裏に開催された平成三年三月二十五日の予防接種…
答弁: 一、二、四及び五について 御指摘の「「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」(平成二十二年七月七日版)」(以下「ファクトシート」という。)の十二ページの十五行目から十九行目までの記述については、執筆者からの聞き取り…
質問: 国は、MMRワクチン薬害事件について、上級審の判断をあおげなかったことを理由に、事件の検証をせず、再発防止策を明示することもなく忘れようとしている。新たな情報により、被害の発生、被害の拡大に関する国の責任についてあらため…
答弁: 一について 厚生労働省としては、昭和六十三年六月一日に公衆衛生審議会伝染病予防部会予防接種委員会(以下「委員会」という。)が報告した「麻しんおたふくかぜ風しん混合生ワクチンの導入等について」を踏まえ、乾燥弱毒生麻しんおた…
質問: …理解でよいか。またこのシステム構築の背景として、予防接種禍集団訴訟およびMMRワクチン薬害事件があった(平成十八年一月二十七日開催の第十一回予防接種に関する検討会における宮崎委員の発言)と理解してよいか。また、システム構…
答弁: 一について 御指摘の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第一条の改正は、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十一号)により行われたものであるが、法案の提案理由説明においては、感染症の発生の減…
質問: …十年六月十八日提出質問第五五七号及び同年十月二十三日提出質問第一五〇号「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」において、統一株MMRワクチンによる二次感染問題、及び本件の真相解明と、より安全な予防接種体制の確立に関す…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務…
質問: 一九九一年(平成三年)四月、札幌市において発生したことが確認された、統一株MMRワクチンによる二次感染の事実をその理由の一つとして、一九九三年(平成五年)四月二十七日「当面接種見合わせ」が通知(平成五年四月二十七日付健医…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、現時点において、沢田春美氏及び北海道立衛生研究所所長等に確認することができておらず、旧厚生省に報告があったかどうか確認できていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 …
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …またここに見え隠れしている。 平成二十四年六月十九日提出質問第三〇九号「MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問主意書」(前回質問という)に対する答弁書「平成二十四年六月二十九日受領 答弁第…
答弁: 一、四及び六について 厚生労働省としては、先の答弁書(平成二十四年六月二十九日内閣衆質一八〇第三〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで、MMRワクチンの接種を開始した経緯について誠実に答弁したものと考えている。…
質問: …なる。 (三) 前回の質問(平成二十四年六月十九日提出、質問第三〇九号「MMRワクチン薬害事件における国の責任及び予防接種法の目的に関する質問主意書」)において指摘したが、秘密裏に開催された平成三年三月二十五日の予防接種…
答弁: 一、二、四及び五について 御指摘の「「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」(平成二十二年七月七日版)」(以下「ファクトシート」という。)の十二ページの十五行目から十九行目までの記述については、執筆者からの聞き取り…
質問: 国は、MMRワクチン薬害事件について、上級審の判断をあおげなかったことを理由に、事件の検証をせず、再発防止策を明示することもなく忘れようとしている。新たな情報により、被害の発生、被害の拡大に関する国の責任についてあらため…
答弁: 一について 厚生労働省としては、昭和六十三年六月一日に公衆衛生審議会伝染病予防部会予防接種委員会(以下「委員会」という。)が報告した「麻しんおたふくかぜ風しん混合生ワクチンの導入等について」を踏まえ、乾燥弱毒生麻しんおた…
質問: …理解でよいか。またこのシステム構築の背景として、予防接種禍集団訴訟およびMMRワクチン薬害事件があった(平成十八年一月二十七日開催の第十一回予防接種に関する検討会における宮崎委員の発言)と理解してよいか。また、システム構…
答弁: 一について 御指摘の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第一条の改正は、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十一号)により行われたものであるが、法案の提案理由説明においては、感染症の発生の減…
質問: …十年六月十八日提出質問第五五七号及び同年十月二十三日提出質問第一五〇号「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」において、統一株MMRワクチンによる二次感染問題、及び本件の真相解明と、より安全な予防接種体制の確立に関す…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、「乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン(MMRワクチン)による二次感染疑い事例(平成三年二月)に係る調査について」(平成二十年九月八日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務…
衆議院 第170回 第150号
質問: MMRワクチン薬害事件の一審大阪地裁判決(平成十五年三月十三日)、二審大阪高裁判決(平成十八年四月二十日)において、被告(財)阪大微生物病研究会が製造承認されていないワクチン株を用いておたふくかぜワクチン及びMMRワクチ…
答弁: 一について 厚生労働省においては、ワクチンの製造所が製造管理及び品質管理の基準(以下「GMP」という。)や薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)に定める基準(以下「構造設備基準」という。)を満たしているかどうか…
質問: 一九九一年(平成三年)四月、札幌市において発生したことが確認された、統一株MMRワクチンによる二次感染の事実をその理由の一つとして、一九九三年(平成五年)四月二十七日「当面接種見合わせ」が通知(平成五年四月二十七日付健医…
答弁: 一の(一)について 厚生労働省としては、現時点において、沢田春美氏及び北海道立衛生研究所所長等に確認することができておらず、旧厚生省に報告があったかどうか確認できていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「MMRワクチン薬害事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関…」ほか4件に近い
「MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関…」ほか4件に近い
衆議院 第159回 第77号
「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」ほか4件に近い
衆議院 第155回 第7号
「MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関…」ほか2件に近い
「MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関…」ほか2件に近い
「予防接種健康被害の救済に関する質問主意書」ほか2件に近い
「予防接種健康被害の救済に関する質問主意書」に近い
「予防接種健康被害の救済に関する質問主意書」に近い
「予防接種健康被害の救済に関する質問主意書」に近い
「MMRワクチン薬害事件に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。