ことばで探す › 参議院 第1回
釈放者等の身分証明に関する質問主意書
参議院 第1回 第58号
質問本文
一、大赦又は特赦に浴したる者執行猶予期間満了者若しくは復権を得た者に関する身分証明を為すに当つては官公署より特に前科に付いて証明を求むる場合を除くの外は受刑者たりし事実及復権を得たる事実等を記載せる証明書を交付せず又は之を告知せざる取扱となつて居り従前本件に関しては内務司法両当局間に交渉を重ね来りし趣なるも今尚ほ其の徹底を欠き往々平地に波瀾を巻き起す事例もあり、所謂前科者を徒らに窮地に追ひ込む虞なしとせざるは頗る遺憾の次第であるが右証明書取扱の官公署に対し釈放者等の保護の万全を期する確実なる方策を講ずる必要ありと考えるが政府の意見を質したい。
二、右の如き実状より考えて政府は更らに進むで根本的に首題該当者に対する保護方法の万全を期する意図はないか所見を質したい。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
アクセス
利用案内
著作権
免責事項
プライバシーポリシー
サイトマップ
© 参議院
政府答弁書
一 いわゆる前科の証明については、従来から、大赦、特赦により赦免された者、刑の執行猶予期間を満了した者及び復権を得た者には、前科のない旨の証明書を交付し、これらの者の保護に遺憾のないようにしていたのであるが、なほ本人に対し前科の有無に関する証明書を交付すること自体に弊害を生ずる虞があることに鑑み、昨昭和二十一年十一月十二日附内務省地方局長の地方長官宛通達によつて、前科に関する事項は、当該官公署の照会によるもの以外は一切これを知らせないこととした、この趣旨は、その後確実に励行されていると信ずるので、これにより御諒承願いたい。
二 前項に掲げた以外の釈放者についても、今日では、右に述べた通達により、一切前科についての身分証明をしないことになつているから、この点に関する限り、保護上遺憾のない措置がとられていると考える。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。