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電燈税により百億円増収に関する質問主意書

参議院 第1回 第73号

提出者
参議院
提出日
1947年9月27日
内閣転送 1947年10月1日
答弁書受領日
1947年10月7日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 230字/答弁 573字

質問本文

電灯税により百億円の増収に関する質問主意書

電灯二つ以上を使用する人々より(一ケ月〇〇キロワツト)以上使用する人に電灯税を課税し、一箇年一百億円を国家財政の収入とする新税により水害防止の治水、治山事業費に当てる必要があるが、政府の処見を問う。

右質問に対し速かなる答弁を要求する。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

電燈税を国税として御質問のように、二灯以上使用するものに対してのみ課税致しますことは、次のような理由により、適当でないと存ぜられます。

(一) 二灯以上使用するものに対し提案の如き、高率課税は、国民の最低生活を脅かすこと。

(二) 消費節約の可能と認められる者についてのみ、課税の対象を求めるときは、徒らに繁煩な手数を要するだけで、その税収入は僅少であること。

(三) 商工業者の営業用、産業用等の電力を、課税の対象とすることは、営業費の高騰となり、一般物価の引上げを要すること。

(四) 国民生活及び一般物価に、影響を及ぼさない程度の低率な課税であるならば、税収入において、百億円を確保することは、不可能であること。

御承知のように、昨年度までは、国税として電気瓦斯税を課税していたのでありますが、大体以上のような観点からして、これを廃止したのであります。然しながら、電燈税を地方税として考えますときには、地方施設との関連があり、且つ又、税率を、電気料金の一割程度として、賦課致しますならば、応能的な色彩も強く現われ、必ずしも一律な大衆課税とは言えないと考えられますので、逼迫した地方財政におきましては、納税義務者の負担過重とならないこの程度でありますならば、国税として課税するよりも寧ろ、地方税として、課税することが適当なものと存ぜられます。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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