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主食糧横流重罰等に関する質問主意書
参議院 第1回 第90号
質問本文
一、本議員七月九日本会議において提案以来闇農地はどしどし発見せられ地方長官も亦闇農地の発見を努力するようになり相当量の主食糧の供出ができる、大体壱千万石の見込である。闇取引の実際を見ると罰則が軽微すぎるために闇屋が増大する一方である。之れを頗る重く罰することにする例は白米一斗につき、一万円の罰金を売つた者と、買つた者に附ければ、引き合わないので、闇売買がなくなる。闇売ができなければ、供出成績は、良くなるのである。この事実に対し速かに政府は実行すべきである。政府の賢明なる処見を問う。
二、政府は、数億万円以上になる空俵の収入を食糧営団の収入、しかも雑収入に入れておるといわれるが、この巨額の収入が雑収入とは驚かざるを得ない。災害者或は引揚同胞の救済費に廻すべきであるが、昭和二十年度、昭和二十一年度、昭和二十二年度九月までの総収入を発表せられたい。これに対する政府の責任ある処見を問う。
三、苫米地大臣に関する主食物輸送に関する問題は、闇農地の極めて多い青森県内のできごとだけに問題の重要性がある。主因は、闇主食物が多く存在するので、かくの如き多量の輸送計画が行われんとするのである。この例は全く九牛の一毛的事件であると見るべきだ。数俵の主食は、一軒の農家より出たかが問題の中心である。片山聖人的首相の部内閣僚に関するだけに重大問題化しておる理由もある。質問の要旨は、顕官利用の輸送禁止と主食闇物資等の存在が、政治の不完全に主因するものにて主食物闇取引に対する政府の断固たる処断方法を問う。
右質問に対し御答弁を要求する。
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政府答弁書
一 闇取引事件に対する科刑が一般に軽きに過ぎるのではないかという点については、政府としても常に反省を加えつつあるのであつて、あらゆる機会を通じて検察庁に対し処罰の寛厳よろしきを得るよう特に注意を喚起してきているのである。
主食関係の事犯については、現下の逼迫せる食糧事情に鑑み、特に取締の重点をおいているのであつて、統計的にみても全経済事件の大半は、主食関係事犯によつて占められているという実情であり、その処罰に関しても他の事犯に比し遥かに重く処分されているのである。
もとより主食に関する闇取引といつても、事犯によりその態様は多種多様であり、従つて又情状も区々にわたつているのであるから、これが量刑も個々の具体的事件に即して決定すべきものであり、決して画一的に決定し計数的に算定すべきものではないと考える。
なお刑罰としては単に罰金刑のみならず懲役刑、没収、追懲等もあり、又懲役刑と罰金刑との併科も可能なのであるから、これらの刑を自在に駆使しつつ、重かるべきものに対しては厳罰をもつて臨み量刑の妥当を期しない。
二 食糧営団のマージンは、必要とする諸経費から副産物収入として空俵及び糠の営団の販売価格を差引いて決定してある。従つて空俵の収入は営団運営上絶対に必要な収入であつて、決して雑収入ではない。この収入がなければ営団の経理はそれだけ赤字を生ずることになる。昭和二十年度以降の総収入は
次のようである。
昭和二十年度 二八、七八七千円
昭和二十一年度 八九、八六二千円
昭和二十二年度九月迄 一〇八、五七三千円
三 主要食糧に関しては、改府はその生産から消費にいたるまでの全流通機構につき、常に厳重な統制を以て臨んでいるのであり、その間には何等特権的な又は不公正な事実の介在を許容していない。闇取引に対する罰則の通用についても一にのべたように常に寛厳よろしきを得るよう努力をしているのであつて、政治の不完全等ということはないと考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。