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来年度税制改正大綱等に関する質問
参議院 第102回 第11号
質問本文
来年度税制改正大綱等に関する質問主意書
中曽根総理は、臨時行政調査会答申による、増税なき財政再建の堅持を繰り返し言明してきたが、昭和五十八年度以降毎年度、増税を行い、国民に負担を強いてきた。昭和六十年度予算編成にあたつても、種々の増税が行われ、中曽根内閣は国民に対する公約の違反を重ねており、誠に遣憾である。
以上の点から、次の各項目について質問する。
一 昭和六十年度税制改正で講じようとする公益法人等の税率の引上げや赤字法人への源泉徴収税額の還付繰り延べ、マスコミ七事業に対する非課税特別措置の廃止等による増税は、中曽根内閣の増税なき財政再建に矛盾するのではないか.
二 総理の諮問機関である税制調査会答申は、「直接税、間接税を通じた税制全般にわたる本格的改革を検討すべき時期」と述べ、大型間接税の検討を示唆している。中曽根内閣は今後、増税なき財政再建を変更し、大型間接税を導入する意思があるのか。
三 同じく税制調査会が答申した貯蓄利子に対する低率分離課税方式を実施するのか。
四 近年の税制改正に関し、政府の税制調査会答申と与党の自由民主党税制調査会の税制大綱に相違が生じた場合は、政府の税制調査会答申が無視されてきた。これは、総理大臣の諮問機関である税制調査会の役割を無視し、与党による行政権への過剰介入と考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和六十年度税制改正においては、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、税負担の公平化、適正化を一層推進する観点から所要の措置を講ずることとしており、このような観点からの税制改正は「増税なき財政再建」には反しないと考える。
二について
税制調査会の「昭和六十年度の税制改正に関する答申」は、「既存税制の枠内での部分的な手直しにとどまる限り、所得、資産、消費等の間で適切な税負担のバランスを図るという観点からは税体系に歪みを生じさせ、また、税制を一層複雑化させることとなる」とし、「既存税制の部分的な手直しにとどまらず、今こそ国民各層における広範な論議を踏まえつつ、幅広い視野に立つて、直接税、間接税を通じた税制全般にわたる本格的な改革を検討すべき時期に来ていると考える」と指摘しているところである。
政府としては、税制調査会の答申の趣旨等を踏まえ、今後、税制全般にわたり広範な角度から検討する必要があると考えているが、いずれにせよ、直接税、間接税を含め、どのような税体系であるべきかということは、究極的には国民の合意と選択の問題であり、今後とも国民各層の意見を見極めながら幅広く論議していくべき問題であると考える。
三について
昭和六十年度の税制改正においては、税制調査会の「昭和六十年度の税制改正に関する答申」において述べられている「一定額の元本から生ずる利子の低率分離課税方式」を実施しないこととしている。
四について
政府の税制調査会は、内閣総理大臣の諮問を受けて、税制に関する基本的事項を調査審議することを目的として設置されているものであり、従来から税制全般について幅広く審議の上、答申を取りまとめてきているところである。
一方、自由民主党の税制調査会は、議院内閣制の下で与党としての意思の取りまとめを行つているところである。
このように、政府の税制調査会と自由民主党の税制調査会とは、その趣旨、性格が異なつているが、政府としては、両調査会での審議の結果を踏まえ、具体的な改正案を策定してきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。