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昭和48年度税制改正に関する質問主意書

参議院 第70回 第2号

提出者
参議院
提出日
1972年11月10日
内閣転送 1972年11月11日
答弁書受領日
1972年11月17日
提出から7日
答弁の項目数
8
質問 3,264字/答弁 2,524字

質問本文

昭和四十八年度税制改正に関する質問主意書

植木大蔵大臣は財政演説の中で「国民は経済の量的拡大よりも、真に人間性豊かな福祉社会の建設を待ち望んでいる」と表明した。当然税制もまた、これまでの生産第一、企業・法人中心、金持優遇のそれから、生活第一、個人・家庭中心、庶民優遇の税制へと、そのありかたを改めるべき時期にきている。いまの税制は不公平すぎはしないか。税金は本来国民だれもが公平に負担すべきものである。所得や財産の多い人はそれだけ税金を多くおさめ、所得の少ない人は低い負担でよい。これが税負担公平の自然な姿である。ところが現実は必ずしもそうではなくもろもろの租税特別措置が既得権化され、国民の不公平感をあおり立てている。土地課税の特例、医師の社会保険診療報酬に対する課税特例、利子・配当所得の分離課税、法人の交際費課税のあまさなど、まじめに働く一般納税者にとつてはどうも納得できぬ度のすぎた特例が多すぎる。これら租税特別措置による減税額が国税、地方税あわせて約八千億円。これら不公平な特例を廃止するだけでも勤労庶民中心の大減税が実現できる。減税には諸控除の引上げや税率の緩和など、オーソドックスな基本措置が当然必要だが、それとは別に、私は後述のように福祉大国にふさわしい具体的な構想をうちだしてみた。

人生には誰でもいくつかのフシがある。就職、結婚、出産、子供の入学などそれぞれのフシではなにかと出費がかさみ、他人の力を借りたいときも少なくない。これら記念すべき人生の句読点においては、まじめで正直な納税者に対し、国が税金を減免するのが当然である。福祉国家をめざすなら税金をとりたてるばかりではなく、もつと納税者にサービスすべきではないか。以下具体的に質問する。

一、私の提案する次の人間尊重福祉税制(仮称)の構想について、基本的に賛成か否か、検討する意思があるか否か、実現のメドありやなしや、あるとすれば何年先か、これらを各項目について答弁されたい。

人間尊重福祉税制(仮称)の構想

(一) 就職の年は税金を払わなくてよい

若者が社会へ巣立つ、その第一歩でオトナなみの税をとるのは酷である。就職したての、特に未成年の勤労者などは、実家への仕送りや衣食住の整備になにかと金がかかる。若者が社会へ巣立つための支度金のようなものを国が面倒みるべきではないか。就職初年度においては、中卒、高卒、大卒を問わず、一年間だけ非課税にする。

早急な実現がムリならせめて来年度から、就職支度金控除のようなものを新設する。これは若者の願望である。

(二) 結婚の年は税金を払わなくてよい

結婚を祝福して国がその年の税金を減免する。結婚控除制度の新設でもよい。すくなくとも、結婚に際して会社や組合からもらう結婚手当は課税対象からはずすべきで、来年度はまず、結婚手当の非課税を実現する。

(三) 出産祝福控除を設ける

扶養控除とは別に、出産祝福控除を新設する。出産というおめでたい人生の句読点で、生まれた子の将来にユメを託す意味も含め、しかるべき控除額をきめ、親の所得からそれを控除する。冷たいといわれる税制にこの程度の人間味が加わることで、いつそう福祉国家のイメージが充実する。なお、新婚一年内で出産という二重のおめでたのときは、重複適用を認める。

(四) 教育費を必要経費として認める

これは特にサラリーマンの切実な要求であり、サラリーマンにとつては、教育こそがわが子に残せる財産である。しかし、教育費は高く、家計のやりくりは大変である。そこでこれを必要経費として認め、授業料相当分を所得から控除する。国立、公立、私立の区別はつけない。学校によつて授業料が異り一見不公平のようだが、国立の学生には私立以上に税金が使われているのだから、不公平とはいえない。

(五) 「マル老制度」で老後の安定をはかる

政府は老人問題に力をいれるとのことだが大賛成である。年金や老人福祉設備の充実など大いにやつてほしい。しかし、率直に中年層の気もちをいえば「期待はするが、早急な実現はとうていムリ。やはり自衛のために前もつて、自ら老後の準備をしておきたい」というところではないだろうか。政府は、この気もちを汲んで国の老人対策の及ばぬ面を税制の上でカバーすべきである。すなわち、四十歳から五十五歳にかけて老後安定積立貯金の制度を設け、途中で引き出さぬ限り、この貯金には次の恩典を認める。

1 利子を非課税とする。……いわゆるマル優にならい一定額まで非課税のマル老制度を設ける。

2 物価上昇分を政府が補償する。……この貯金制度は老後の安定をはかるいわば自力更生のためのものであるから、物価上昇で積立金が目減りしたのではイミがないので、目減り分については政府が何らかの形で補償する。これにより老後への安心感が住まれる。

(六) 退職金には税金がかからない

退職金はサラリーマンにとつて、いわば最後の収入であり、これをたよりに老後の設計をたてなければいけないのに、それすらも課税の対象にされるとは、あまりにも思いやりがなく、福祉国家の名が泣く。ささやかな庶民の退職金に税金をかけるのはまちがいである。とりあえず来年度は一千万円までを非課税とする。

(七) 妻の相続した居住用の家には税金がかからない

夫が死亡した場合、永年連れそつた妻に一軒の家がやつと残ればよいほうであるが、妻が老後をおくるこの家に対しても相続税がかかり持家を手放す人もある。そこで、妻の相続した居住用の家については、夫亡きあとも安心して住めるよう、相続税はもちろん固定資産税も免除する。これは未亡人優遇というより、老人福祉の面から国が当然しなければならないことである。

以上七項目について、本来は国民すべてにプラス効果の及ぶことが望ましいが、非常に所得が高く、財産の多い一部の人達には適用を除外することとし、各項目についてしかるべき所得制限、年数制限などを設ける。

(八) 所得の低い人は税金が国からもらえる

最近、老人や身障者あるいは母子家庭の悲劇が多くなつてきている。これを救うために「負の所得税制」の実現を図る。「負の所得税制」こそは低所得者層の人々に人間性豊かな自力更生の生活を保証する強力な対策である。世界の国々に先がけてわが国がこれを実現することは、エコノミック・アニマルの汚名を返上し、軍事大国化への批判を一掃するためにも単なる内政問題以上の意義がある。

二、以上の諸措置の財源としては[1]既得権化したもろもろの租税特別措置の整理、縮小、廃止[2]法人税の引上げ[3]税金のムダづかい徹底的防止の三本柱を考える。とりわけ[1]に関しては、税制調査会でも「租税特別措置については、……たえず既得権化や慢性化の排除につとめると共に、経済社会の進展に即応し、随時、流動的改廃を図つていくこととすべきである」と答申している。よつて政府は、

(一) 法人税の引上げについて賛成か、反対か。

(二) 租税特別措置について、どのような段階と方針で整理縮小していくのか。特に医者優遇、配当分離課税などの具体的展望を示されたい。

今の租税特別措置の大部分は、国民の目からみれば、どれをとつても一部階層にのみ有利であまい税制としか思えず、度の過ぎた特別扱い以外のなにものでもない。経済成長のみを願う時代であつたればこそ、これらはスムーズに実現されたのであつて、平和と福祉の国づくりを目指す今、人間性尊重の福祉税制を実現させる背景は充分あると思う。

私の提案は実現不可能のユメとわらわれるかもしれないが、国民のユメの実現のため努力するのがほんとうの民主政治でなくてはならない。以上の質問に対し、誠意ある具体的な答弁をお願いする。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、(一)(二)(三)について

就職、結婚、出産等の場合について、そのための費用を考慮し、あるいは祝福するという趣旨から、その年の所得税につき減免税を行なうということは、次の理由から適当でない。

(1) 所得税は、税負担公平の原則のもとに、応能負担の見地から、一定の所得がある場合にはその所得に応じた負担を求めることを基本的建前としており、このような所得税制において個別の事情をしん酌することにはおのずから限度があるものと考える。なお、就職、結婚等はすべての人にほぼ共通する事象であることからしても、むしろ一般的な課税最低限の引上げで対処することが税制としてはより適切であり、また、一年だけの滅免税より望ましいものであると考える。

(2) 所得税の減免措置は、所得税のかからない低所得階層には、その効果が及ぶものでなく、所得税のかかる階層についても、所得の多寡により影響を異にするものである。この意味からも、税制においてこのような措置を講ずることは適当とは思われない。

一、(四)について

教育費を必要経費として控除することについては、前記と同様の趣旨から問題がある事項である。

一、(五)について

老後のための積立て貯蓄の利子を非課税とすることについては、次のような理由から適当でないと考える。

老人福祉の充実を図るための施策の進め方としては、まず緊急性の高い低所得層に重点を置き、各種の対策を総合的に講じることが必要であろう。このような見地からすると、税制上の措置は、一定所得以上の納税者にしか効果が及ばないという基本的制約があることにかんがみ、これによつて老人福祉の充実を期することには、限界があるといわざるを得ない。

老人福祉という観点からは、すでに税制面において老年者控除を設けるなどの措置を講じており、他方貯蓄に対する優遇策としては、少額貯蓄利子等の非課税制度元本五百万円までの利子は非課税とする措置を講じているところである。このような利子の非課税制度に加えて、現在の課税最低限を考慮すれば、預金利子だけで暮している老夫婦の場合、貯蓄元本約一千四百万円までの利子について所得税が課税されないことになる。従つて、これらを超える貯蓄を有する者について、さらに優遇措置を講ずることは、前記のような老人対策の本来のあり方からみて適当と思われない。

なお、御指摘のように物価上昇に対して中年層が、老後の不安を感じているという点については、いうまでもなく、税制だけで対処できるものでないが、政府としても極力このようなことのないよう努力すべきであると考えており、今後とも、物価安定を達成するため各般の措置を講じ、努力して参りたい。

一、(六)について

退職所得の控除額については、昭和四十二年度の税制改正において、定年退職者の平均的な退職所得の水準程度まで大幅に引き上げられたが、以後この控除額はそのまますえ置かれているところでもあるので、その後の退職所得の動向等をも考慮し、昭和四十八年度の税制改正の一環として検討して参りたいと考えている。

一、(七)について

妻の財産相続については、従来から、遺産額三千万円までの法定相続分に対応する相続税額を軽減する等の措置を講じ、その優遇を図つてきたところであるが、昭和四十七年度の改正において、その優遇措置の一層の拡充を行なうこととし、従来の制度に加え、婚姻期間二十年以上の配偶者が相続により実際に取得する財産は、三千万円までは法定相続分に関係なく相続税を課さないこととした。従つて、一般的には、配偶者が相続した居住用の家屋に相続税が課税されるような事態は生じないものと考える。また、固定資産税は、固定資産に対して、その価格に応じ課されるものであり、その性格上所有者の如何によつて課税上の差異を設けることは適当でないと考える。

一、(八)について

御質問の「負の所得税制」の内容が具体的にいかなるものか必ずしも明らかでないが、アメリカにおいて「負の所得税」構想として提案されているように、特定の社会保障制度を所得税制に組み入れて、一定水準以下の所得しかない者に対して一定の給付を行なうことによつて一定の所得を保障する制度であるとすれば、これはわが国の社会保障制度の基本的あり方ともからむ問題である。すなわち、御質問のように、老人や身体障害者あるいは母子家庭の生活を保障することを目的とするのであれば、そうした個別事由ごとに現行の社会保障制度の充実を図つていくことにするのか、またはそうした特別事由を考慮しない一般的な社会保障制度を選択するのか、今後慎重に検討していくべき問題がきわめて多いと考える。

二、(一)について

法人税率については、昭和四十六年八月の税制調査会の「長期税制のあり方についての答申」において「諸外国に比し必ずしも高いとはいえず、今後、公共投資、社会福祉等に多大の財源を必要とする事情もあり、法人企業に応分の負担を求めることはやむを得ない。」と指摘されており、長期的には法人の負担率を引き上げていくべきことが示唆されているので、今後とも財政需要、財源事情、景気情勢の推移等を勘案しながら法人税負担のあり方について引き続き検討して参りたい。

二、(二)について

租税特別措置は、各種の政策目的から設けられたものであるが、それが慢性化、既得権化することのないよう、常にその弾力的な改廃に努めてきたところである。

医師の社会保険診療報酬課税の特例措置については、現在税制調査会において制度改善のための現実的、かつ、具体的な方策が検討されているので、その答申をまつて対処して参る所存である。

また、利子、配当課税の特例については、昭和四十五年度の税制改正において、総合課税を原則としつつ、源泉分離選択課税制度の導入、税率の段階的引上げ等の漸進的措置を講じ、また、法人、個人間の二重課税の調整等の措置と説明されている配当控除についても控除率の引下げを行なつているところである。

今後とも、既存の特別措置については、絶えずその政策的効果を見直しつつ、弾力的な改廃を行ない、整理縮小に努めて参りたい。

参議院の原文

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