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大韓航空機事件の真相究明に関する質問

参議院 第102回 第37号

提出者
参議院
提出日
1985年5月14日
内閣転送 1985年5月18日
答弁書受領日
1985年6月14日
提出から31日
答弁の項目数
3
質問 1,479字/答弁 931字

質問本文

大韓航空機事件の真相究明に関する質問主意書

昭和五十八年九月一日、大韓航空〇〇七便がソ連領空において撃墜された事件について、本院は同年九月十三日、全会一致で政府に対し、「あらゆる方途により、事件の真相究明に努め、大韓航空機が領空侵犯するに至つた原因を含めて可及的速やかに全容を明らかにすること。」を求める決議をおこなつたが、政府は今日まで、本院に対し、一片の調査報告もしていない。日本人乗客二十八名の遺族をはじめ、国民各層から、事件の真相究明を要求する声が高まつているので、次の疑問点について質問しておきたい。

一 政府は、本院が全会一致で決議した前記真相究明要求決議に対し、いつ、いかなる形で調査報告をおこなう方針であるか、次の諸点を明らかにしたうえで、お答えいただきたい。

(1) 政府が調査活動を委嘱している航空専門家等の職・氏名。

(2) 政府が今日までに実施した調査活動の概要。

(3) 政府機関(自衛隊を含む)が、今日までにおこなつた事故調査報告の概要。

二 防衛庁が公表した「昭和五十八年九月一日大韓航空機を要撃したソ連機の交信記録」(以下「ソ連機の交信記録」という。)の各通信の時刻はでたらめではないのか。

仮に、でたらめではないとすると、なぜ、その内容が、防衛庁が公表した「自衛隊のレーダーデータによる大韓航空機の高度及び速度等」の内容および運輸省が公表した「東京国際対空通信局とKE〇〇七便との間の交信」の内容と、著しい矛盾を示しているのか、次の諸点を明らかにしたうえで、お答えいただきたい。

(1) 「ソ連機の交信記録」の録音テープに、時刻を客観的に記録する目的で通常は同時収録する標準電波を収録しなかつた理由。

(2) 高度約二万九千フィート(約八八三九メートル)で飛行中の大韓航空〇〇七便に関し、午前三時二一分四〇秒にソ連機が「目標は(高度)一万(m)で飛行している」と約千二百メートルも違つた報告をしている理由。

(3) 午前三時二六分二一秒に「目標は撃墜された」、同三時二六分二七秒に「攻撃から離脱する」とソ連機が地上基地に報告しているにもかかわらず、その後、大韓航空〇〇七便は同三時二七分に「東京、大韓航空〇〇七です」との全く正常な通信をおこない、同三時二七分二五秒まで、最後が「ワン・ツー・ワン・ツー・デルタ」と解析される通信をおこなうことができた理由。

三 「ソ連機の交信記録」のうち午前三時一三分二六秒の通信を「目標はIFFに対し応答しない」と政府は公表しているが、右の通信は「目標は(国際緊急周波数=一二一・五メガヘルツによる)よびかけに対し応答しない」と解釈するべきではないか、次の諸点を明らかにしたうえでお答えいただきたい。

(1) ザプロース(公的質問)というロシア語に、ザプロースチック(質問する機械)又はシステマパズナバーニャ・スボイ・チュジョイ(敵味方識別装置)の意味があるか。

(2) 要撃したソ連機に敵味方識別装置が搭載されていると解釈した理由。

(3) 敵味方識別装置がカムチャッカ半島における最初のソ連領空侵犯後、午前三時一三分二六秒に至る間、一時間半以上の要撃活動の後に、なお大韓航空〇〇七便に対し使用されたと解釈した理由。

(4) 政府機関(自衛隊を含む)が事件当日午前二時から同三時半に至る間、国際緊急周波数一二一・五メガヘルツの通信を受信又は発信した事実の有無およびその内容。なお、一二一・五メガヘルツの通信には秘密通信が禁じられているのであるからその全容を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府は、事件発生後直ちに国連安全保障理事会緊急特別会合の開催を求め、真相究明を訴えるとともに、これまで種々の機会に、ソ連に対して事件の真相究明を求めてきている。

また、政府は、昭和五十八年九月の衆・参両院における決議の趣旨を踏まえ、事件の真相究明については、事件の性質上中立的な国際機関により行われることが適当であり、これに対しできる限りの協力をするとの立場から、国際民間航空機関(ICAO)の場で、真相究明のためあらゆる努力をしてきている。具体的には、次のとおり対処してきている。

(一) 昭和五十八年九月に開催されたICAO理事会特別会合において、我が国は、事件の真相究明を強く訴え、事件の事実調査をICAO事務局長に指示する決議の採択のため努力し

た。

(二) この決議に基づき昭和五十八年十月来日したICAO調査団に対し、我が国は、資料提供等積極的に協力し、ICAO事務局長から同年十二月ICAO理事会に対し事件に関する調査報告書が提出された。

(三) 政府は、その後もICAO理事会において、真相究明のための努力が継続されるよう、また、ソ連が事件に関する十分な情報を提供するよう求めてきている。

なお、政府は、右に述べた対処振りについて、随時、国会等の場で説明してきている。

二について

防衛庁が公表した「昭和五十八年九月一日大韓航空機を要撃したソ連機の交信記録」にある時刻は、防衛上の必要に即した措置により記録したもので、正確なものと考えている。

防衛庁及び運輸省が明らかにした御指摘の三資料は、それぞれ事件に関し得られた交信内容及びレーダー航跡等の事実を示すものであるが、これら相互の関連については不明である。

三について

ザプロースは、一般的には公的質問の意味であるが、ソ連軍の用語としては、航空機等の彼我を識別するレーダー・システムの送信装置から発せられる質問信号をいうものと理解している。

このような敵味方の識別を行うための装置は一般にIFFと呼ばれているので、「目標はIFFに対し応答しない」と訳したものである。

なお、政府機関においては、御指摘の時間に緊急周波数(一二一・五メガヘルツ)の通信電波を受信又は発信した事実はない。

参議院の原文

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