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沖縄近海における米国の水爆水没事故に関する質問

参議院 第114回 第19号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
1989年6月2日
内閣転送 1989年6月3日
答弁書受領日
1989年6月16日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,281字/答弁 1,792字

質問本文

沖縄近海における米国の水爆水没事故に関する質問主意書

千九百六十五年十二月五日、沖縄近海において、米国の空母タイコンデロガから水爆一個が海底に落下して、いまだに回収されていないという事故に関する報道については、日米両政府ともその事実の存在を認めている。

この事故に関しては、沖縄県民を始め、広く国民に深刻な衝撃と不安を巻き起こしている。

私も去る五月十七日の参議院予算委員会において、本件に関し、政府に対して質疑を行ったところである。なお、沖縄県議会においても、去る五月二十二日、与野党の全会一致をもって、「沖縄近海における米海軍水爆機の水没事故に関する意見書」と抗議決議を採択し、政府関係機関等に要請したことは御承知のとおりである。

そこで、本件に関する国民の不安と危惧を解消するための対策等について、政府に対し以下の点を質問する。

一 本件水爆の正確な水没位置はどこかを、直近の島及び沖縄本島からの距離と共に明らかにされたい。

二 本件事故の発生時及び現在の状況について、事実の概要を明らかにされたい。

三 現在及び将来にわたって、本件水爆の爆発の危険はないのか。ないとすれば、その理由を明らかにされたい。

四 本件水爆による放射能汚染の危険性についてはどうか。その有無を理由を明示して明らかにされたい。

五 米空母タイコンデロガは、本件事故発生の二日後に横須賀に入港したと言われているが、その際、我が国の国是である非核三原則は、米側によって遵守されたと政府は考えるのか。然りとすれば、その理由を明らかにされたい。

六 本件事故の発生年月日は、千九百六十五年十二月五日とされているが、その時点で、政府は米国から本件事故発生に関する何らかの通報を受けたのか否かを明らかにされたい。

かつ、その際、何らの通報も受けなかったとすれば、本件事故の存在を政府が最初に知ったのはいつか。また、それは何によって知ったのか。

七 本件事故を含む核兵器事故について、米国は千九百八十一年に公表しているが、その際政府は、本件事故の詳細について、米国政府に照会をしたのか否かを明らかにされたい。

また、照会したのであれば、その結果得られた事故の内容は、どのようなものであったのか、明らかにされたい。

八 政府は本件事故の存在を初めて知った時に、如何なる対応をしたのか、明らかにされたい。

また、その時点で事故海域の調査をしたのか否かを明らかにされたい。

調査しなかったとすれば、それは何故か、その理由を明らかにされたい。

さらに、政府は、本件事故に関しては、国民に対して何も知らせなかったと思うが、それは何故か、その理由を明らかにされたい。

九 本件事故の発生後、現在に至るまで、本件事故の水爆が回収されていないのは何故か、その理由を明らかにされたい。

また、今後回収予定はあるのか。その有無を理由を明示して明らかにされたい。

十 放射能汚染の危険の有無に関しては、政府はどのように認識しているのか。

また、今後どのような安全対策を講じていくのか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、三、四及び十について

政府は、現在まで、米国から御指摘の事故の概要及び当該核兵器の安全性について、次の説明を受けている。

(1) 千九百六十五年十二月五日に、沖縄本島の北東約二百海里、南西諸島の直近の陸地の東方約八十海里の公海上(北緯二十七度三十五・二分、東経百三十一度十九・三分)で、米空母タイコンデロガから一個の核兵器を搭載したA-4航空機が海中に滑り落ち、パイロット及び核兵器とともに水深一万六千フィート以上の海底に沈んだ。

(2) 当該兵器システムは、本件事故の状況下で、安全装置を解除するようには設計されていないため、本件事故時には、核爆発あるいは高性能爆薬の爆発は起こり得なかった。

(3) 当該核装置は、一万六千フィートの海底に至る前に、構造的な破損が起こり、核物質及び高性能爆薬の成分は海水にさらされたため、核爆発あるいは高性能爆薬の爆発は、現在の環境下においても、また、将来の環境下においても、決して起こり得るものではない。

(4) 核物質は、溶解・沈殿したことで環境への影響はない。また、本件事故当時、事故現場においてはいかなる汚染も測定されなかった。

政府としては、このような米国の説明について、関係省庁間で緊密な連絡をとりつつ、然るべく検討しているところであるが、右説明は、それとして重みのあるものと認識している。

五について

米空母タイコンデロガが、本件事故発生後に横須賀に寄港したかについては、米国に照会中である。

いずれにせよ、日米安保条約上、艦船によるものを含め、核兵器の持込みが行われる場合は、すべて、事前協議の対象となり、また、核持込みについての事前協議が行われた場合、政府としては、常にこれを拒否する所存であるので、非核三原則を堅持するとの我が国としての立場は、十分確保されると考える。

核兵器の持込みについて、米国が事前協議を行うことは、日米安保条約及びその関連取極に基づく条約上の義務であり、米国政府は、累次にわたり、米国政府としては、日米安保条約及びその関連取極に基づく我が国に対する義務を誠実に履行してきており、今後とも引き続き履行する旨確認しているところである。

この点は、本件事故に関する米国防省の対外説明においても、「米国は、核兵器に関する日本国民の特別な感情を承知しており、日米安保条約及び関連取極の下での義務を誠実に遵守してきており、今後も引き続き遵守する」旨述べられている。政府としては、核持込みの事前協議が行われなかった以上、米国による核持込みがなかったことについては、何らの疑いも有していない。

六、七及び八について

千九百六十五年当時、米国政府から我が国政府への本件事故に関する特段の通報はなかった。

また、政府としては、千九百八十一年に公表された米国防省及びエネルギー省の報告書において、「千九百六十五年十二月五日、太平洋海上」で起きた事故として、「一個の核兵器を搭載したA-4航空機が米航空母艦の昇降機から滑り、海中に落ちた。当該機のパイロット、航空機及び兵器を失った。この事故は陸地から五百海里以上離れていたところで起こった。」旨が記載されていることは承知していたが、それ以上の具体的内容については当時何ら承知しておらず、具体的水域も不明であったこともあり、その時点で何らかの措置をとることはしなかったところである。

また、米国政府は、事故が環境に悪影響を及ぼしたと信ずるに足りる理由がある場合には、これを公表することを定めた規定が当時も存在し、現在も存在するが、本件事故は、そのような事例に該当しなかったとしている。

九について

米国政府は、パイロット、航空機及び核兵器は、直ちに水没し、回収されなかったとしており、また、水深一万六千フィートの深さでは、当時これらを回収する能力は有していなかったとしている。

本件事故の対応策は、第一義的には、米国政府が行うべきものと考えるが、具体的に回収を行うべきか否かについては、回収能力の有無、安全性の現状等を踏まえて検討されるべきものであると考える。一、二、三、四及び十についてにおいて述べた状況の下で、当該兵器を回収することは、困難であるとは思われるが、今後、更に、米国から入手し得る事実関係等を見極めた上で、適切な対応について、慎重に検討すべきものと考える。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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