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憲法第二○条第一項における「政治上の権力」に関する質問
参議院 第147回 第29号
質問本文
憲法第二〇条第一項における「政治上の権力」に関する質問主意書
特定の宗教団体の主導により設立された政党に所属する者が内閣の構成員となっている。当該政党が特定宗教団体の指揮下にあるとするなら、宗教団体の政治的権力の行使に当たると思われるので、憲法上これを禁止する条項についてその詳細を明らかにする必要がある。
よって、次のとおり質問する。
一、憲法第二〇条第一項における、「政治上の権力」とはどういうことか。具体的に示されたい。
二、憲法第六五条にいう「行政権」はこの「政治上の権力」に当たるか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
憲法第二十条第一項後段は、「いかなる宗教団体も、・・・政治上の権力を行使してはならない。」と定めているが、ここにいう「政治上の権力」とは、一般的には、「国又は地方公共団体に独占されている統治的権力をいう。」と考えられており、立法権、裁判権及び課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属すると解している。
政府としては、従来から、右規定は、宗教団体が国又は地方公共団体からこのような統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体と密接な関係にある政党に所属する者が内閣の構成員になったとしても、当該宗教団体と当該内閣の構成員とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、憲法第二十条第一項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。