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CS放送に関する質問主意書
参議院 第157回 第5号お答えすることは困難 ×1
質問本文
CS放送は、百社を超える委託放送事業者のうち、その大半は赤字であり、もうかっているのは「ポルノ」だけという誠に惨憺たる状態になっている。このままでは、委託放送事業者の多くが、債務の累積によって事業を休止あるいは廃止に追い込まれ、遠からず我が国においてはCS放送を行うことができなくなるおそれすら予想される。
そのようなことになれば、今日のような高度に発展した情報化社会において、迅速に良質な情報を伝達する有力な手段を失うこととなり、国家国民にとって大きな損失である。
CS放送が事業として成り立たなくなっている原因の一つは、通信衛星を運行しているジェイサット株式会社の委託放送料金が高額過ぎることと、CS放送を行う上で株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズがその優越的地位を濫用して、委託放送事業者に不利な取引条件を押し付けていることにあると考えられる。
そこで、CS放送事業を健全に発展させることによって、真に国家国民の利益に資するため、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズによる優越的地位の濫用と委託放送事業者に対する不利な取引条件の押し付けを禁止する必要がある。
このような立場から、次の点について質問する。
一 委託放送事業者である株式会社シー・ネットが、平成十四年三月二十日、公正取引委員会に対し、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの行為について、独占禁止法第三条及び第十九条に該当するものとして、同法第七条及び第二十条に基づく措置請求を行ったと聞くが、これについての公正取引委員会の処分はどのようになっているか明らかにされたい。
二 公正取引委員会は、右措置請求を受けて、一体、どのような調査を行ったのか具体的に明らかにされたい。
三 右措置請求について、公正取引委員会が何らかの処分を行っているとすれば、その処分を行った理由を明らかにされたい。
四 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが、平成十三年十一月一日から募集し始めた「ベーシック・パック」に参加している委託放送事業者間の放送料金の分配の妥当性について、公正取引委員会がどのように認識しているか明らかにされたい。
五 公正取引委員会は、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが、CS放送における優越的地位に基づいて、委託放送事業者間の「ベーシック・パック」の放送料金の分配を取り仕切ったという事実について、どのように認識しているか明らかにされたい。
六 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズやジェイサット株式会社が、平成十三年十一月頃、株式会社シー・ネットに対し、委託放送事業者の廃業届を出し、番組制作会社になるよう要求した事実があるが、公正取引委員会は、このような両者の行為が優越的地位の濫用に当たるという判断を行わなかったのかどうか、もし、行わなかったとすれば、それはなぜか、理由を明らかにされたい。
七 公正取引委員会は、CS放送業界において、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが、委託放送事業者に対し、優越的地位を有しているとの認識を持っているのかどうか明らかにされたい。
八 公正取引委員会は、我が国におけるCS放送事業の健全な発達を図るため、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの業界における独占的地位にかんがみて、その濫用が生じないようどのような監視を行うのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成十四年三月二十二日、株式会社シー・ネットから公正取引委員会に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(以下「ジェイサット等」という。)が独占禁止法第三条及び第十九条の規定に違反する行為を行っている旨の報告(以下「本件報告」という。)があったため、公正取引委員会においては、独占禁止法第四十五条第二項の規定に基づき、事件関係人から報告を徴するなど本件報告についての調査(以下「本件調査」という。)を行ったが、独占禁止法の規定に違反する事実は認められず、特段の措置を採ることはなかったところである。
四について
本件調査においては、独占禁止法の規定に違反する事実の有無を判断するに当たり特段の必要がなかったため、お尋ねの放送料金の分配の妥当性については評価を下していない。
五及び六について
本件調査においては、お尋ねの放送料金の分配の方法及び委託放送事業者の廃業届等に係る当事者間の交渉の経緯を含め調査を行った結果、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となるように取引条件を設定するなど不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)の第十四項に定める優越的地位の濫用に当たるような行為をジェイサット等がしたとの事実はないと認定したため、優越的地位の濫用はなかったものと判断したところである。
七について
公正取引委員会としては、事業者が他の事業者に対して優越的地位にあるか否かは、独占禁止法の規定の適用に当たり必要となった場合、個別の取引ごとに判断しているところであり、ジェイサット等が委託放送事業者に対して優越的地位にあるか否かについて、一般的にお答えすることは困難である。
八について
公正取引委員会としては、我が国のCS放送事業における公正かつ自由な競争を確保するため、独占禁止法の規定に違反する具体的な事実があると思料される場合には、必要な調査をすることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。