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CS放送に関する質問主意書
参議院 第156回 第19号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
CS放送は、一〇〇社を超える委託放送事業者のうち、その大半は赤字であり、もうかっているのは「ポルノ」だけという誠に惨憺たる状態になっている。このままでは、委託放送事業者の多くが、債務の累積によって事業を休止あるいは廃止に追い込まれ、遠からず我が国においてCS放送を行うことができなくなるおそれすら予想される。
そのようなことになれば、今日のような高度に発展した情報化社会において、迅速に良質な情報を伝達する有力な手段を失うこととなり、国家国民にとって大きな損失である。
CS放送が事業として成り立たなくなっている原因の一つは、通信衛星を運行しているジェイサット株式会社の委託放送料金が高額過ぎることと、CS放送を行う上で株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズがその優越的地位を濫用して、委託放送事業者に不利な取引条件を押し付けていることにあると考えられる。
そこで、CS放送事業を健全に発展させることによって、真に国家国民の利益に資するため、この業界の現状を把握し、何をどのように改革しなければならないかを明らかにする必要がある。
このような立場から、次の点について質問する。
一 CS放送事業者の過去五年間のCS放送事業の収支がどのようになっているか明らかにされたい。
二 ジェイサット株式会社の過去五年間の収支がどのようになっているか明らかにされたい。
三 総務大臣は、CS放送事業者の大半が赤字であることの原因をどのように考えているか明らかにされたい。
四 CS放送事業者の大半が赤字で、ジェイサット株式会社が大幅な黒字を出している現状を改善する必要があると考えるがいかがか。
五 総務大臣は、ジェイサット株式会社に対し、現状を改善するための一つの方策として、委託放送料金を引き下げるよう指導する考えはないか明らかにされたい。
六 総務大臣は、CS放送において、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズがどのような役割を果たしていると認識しているか、その認識を明らかにされたい。
七 総務大臣は、委託放送事業者と株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズとの間の送信契約の内容がどのようなものであると認識しているか明らかにされたい。
八 総務大臣は、委託放送事業者が株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに対して、送信料としてどれくらいの支払を行っていると認識しているか、その認識を明らかにされたい。
九 平成一三年一二月一日から始まった「ベーシック・パック」に参加している委託放送事業者が届け出た放送料金の全額を事業者ごとに明らかにされたい。
十 その料金がどのようにして決定されたか総務大臣の認識を明らかにされたい。
十一 総務大臣は、「ベーシック・パック」に参加している委託放送事業者間の放送料金の分配の妥当性についてどのように認識しているか明らかにされたい。
十二 総務大臣は、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズがCS放送における優越的地位に基づいて、委託放送事業者間の「ベーシック・パック」の放送料金の分配を取り仕切ったという事実についてどのように認識しているか明らかにされたい。
十三 平成一三年一月三一日、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが自分の持っている番組宣伝用の二〇四チャンネルを使い、「国会チャンネル」と称して、国会中継を行っているが、これは放送法第五二条の一七第一項及び第五六条の二第八号に違反するものと考えるがいかがか。
十四 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズやジェイサット株式会社が、委託放送事業者である株式会社シー・ネットに対し委託放送事業者の廃業届を出し、番組制作になるよう要求した事実があるが、このような行為について総務大臣としてどう考えるか明らかにされたい。
十五 平成一三年一一月三〇日、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが、「国会TV」の委託放送事業者として放送料金の届出を行っているが、他の委託放送事業者の放送を自分の放送として届け出ることは放送法上許されるのかどうか総務大臣の見解を明らかにされたい。
十六 平成一三年一一月一日以降、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが株式会社シー・ネットの了解を得ないで「鍵開け」して、視聴者に対して「国会TV」を視聴させているが、このようなことは放送法上違法ではないのかどうか総務大臣の見解を明らかにされたい。
十七 総務大臣としては、CS放送における株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの独占的地位にかんがみて、プラットホーム事業者として放送法上位置付け、委託放送事業者との契約内容や料金を届出させる必要があると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
CS放送事業者の平成九年度から平成十三年度までにおけるCS放送事業に係る収支の状況は、総務省(旧郵政省)の調査に回答のあった範囲において、別表第一のとおりである。
二について
ジェイサット株式会社の平成九年度から平成十三年度までにおける収支の状況は、別表第二のとおりである。
三について
CS放送は新たな事業の形態であり、一についてで述べたとおり、CS放送事業者のCS放送事業に係る収支は、全体とすれば赤字であるが、収益は順調に伸びてきており、赤字幅も縮小傾向にある。また、収支が黒字であるCS放送事業者の数も別表第三のとおり増加してきており、平成十三年度においては、四割のCS放送事業者が黒字となっている。
四について
民間企業の経営に関することであり、答弁を差し控えたい。
五について
民間企業の商取引に関することであり、御指摘のような指導を行うことは、現状においては考えていない。
六について
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、CS放送事業者に対して、視聴料金徴収等の顧客管理の業務、放送番組の情報等を符号化して送出する業務、視聴者を獲得するための広告宣伝等の業務等の役務を提供していると承知している。
七及び八について
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズは、CS放送事業者との間で、お尋ねの「送信業務」として、放送番組の情報をデジタル符号化して送出する業務、制御情報等を送出する業務等の役務提供を内容とする契約を締結していると承知している。
この役務の料金については、使用する衛星、契約期間及び役務の利用開始時期によって異なるが、人工衛星JCSAT-3を使用し、十年契約で平成八年九月二十九日までにCS放送を開始した場合、平成十五年四月末現在、一チャンネル当たり、月額百十五万円であると承知している。
九について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第三項の規定により届け出られた役務の料金の変更届出書には、いわゆる番組パッケージ全体としての料金は記載されているが、番組パッケージ全体の料金から個々のCS放送事業者が得る分配額については記載されていない。
十について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、番組パッケージの料金及び個々のCS放送事業者が得る分配額については、これに参加するCS放送事業者が決定するものと承知している。
十一について
民間企業の商取引に関することであり、答弁を差し控えたい。
十二について
事実関係について承知していない。
十三について
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズが平成十三年一月三十一日に番組紹介用のチャンネルを使い、国会中継の放送を行ったと承知しているが、それは同社が認定を受けた当該番組紹介用のチャンネルに係る委託放送業務の委託放送事項の範囲にないとは言えず、放送法第五十二条の十七第一項及び第五十六条の二第八号に違反するものではないと考えられる。
十四について
民間企業の商取引に関することであり、答弁を差し控えたい。
十五について
お尋ねのような届出を受けた事実はない。なお、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放送法上、ある者が他の委託放送事業者の届け出るべき事項を自己の名義において届け出た場合、有効な届出にならないものと考えられる。
十六について
いわゆる「鍵開け」については、民間の契約に基づく行為であり、放送法に抵触するものではないと考えられる。
十七について
総務省において開催した「CSデジタル放送に関係する事業の在り方に関する検討会」は、「衛星放送におけるプラットフォーム事業者の業務に係るガイドラインに関する指針」を取りまとめたところであり、プラットフォーム事業者においては当該指針を踏まえ、ガイドラインを自主的に制定しようとしているところであると承知しており、その成果を期待している。
別表一~三
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。