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三角頭蓋に対する脳外科手術と小児医療の安全性に関する質問主意書
参議院 第162回 第24号お答えすることは困難 ×2
質問本文
沖縄県立那覇病院(以下「同病院」という。)において、発達障害を持つ児童に対し、「三角頭蓋」と呼ばれる頭蓋骨の切除手術が行われていると聞いている。
そこで、以下のとおり質問する。
一、同病院において、発達障害児に対する治療としての「三角頭蓋に対する脳外科手術」は、いつから何例行われているか。
二、同病院以外で、同様の手術が行われている国内の最新三年間の事例を明らかにされたい。
三、発達障害児に対する「三角頭蓋に対する脳外科手術」は、医学的に確立した治療法であるのか否か。また、もし医学的に確立していない治療法である場合、医師が法的及び倫理的にどこまで独自の判断で手術を行うことができるのか政府の見解を示されたい。
四、社団法人日本自閉症協会は平成十六年九月二十一日付けで「三角頭蓋の手術についての公式見解」を示し、その中で、三角頭蓋手術については「確立した治療方法ではなく、…セカンドオピニオンが必要」であるとした上で「明確な科学的根拠が得られるまでは、…慎重な対応が必要」としている。政府はこの見解を受けて、現地調査などどのような具体的取組をしたのか明らかにされたい。
五、このような実例に対し、医師の間からも「医学的に確立されていない手術で、人体実験ではないか」との批判もあるが、政府としてどのように考え、対処しているか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
三角頭蓋(頭蓋骨早期癒合症の一つであり、前額が前方へ三角形に膨隆した状態をいう。)について、癒合した頭蓋の縫合部の切除等を行う治療(以下「三角頭蓋に対する脳外科手術」という。)が、沖縄県立那覇病院において、発達障害児(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児をいう。以下同じ。)に対して行われている事実があることは承知しているが、正確に、いつから、何例行われたかについては、既存の統計資料がないため、お示しすることは困難である。
二について
お尋ねの事例については、既存の統計資料がないため、お示しすることは困難である。
三について
三角頭蓋に対する脳外科手術は、一般的に、頭蓋容積の狭小化による脳の圧迫の解除や美容上の目的で行われる治療であるところ、発達障害児に対し、発達障害の治療を目的に、三角頭蓋に対する脳外科手術を行うことは、一般的に普及、確立している治療法とは言えないと認識している。
疾病の治療等の医療行為については、患者に適切に説明をした上で、医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に実施されることが原則である。個々の事例について、医師が、その医学的判断及び技術によりどのような医療行為を行うことができるかについては、右の原則の下、患者の意思や状態、現在得られている医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであると考えている。
四について
社団法人日本自閉症協会が平成十六年九月二十一日付けで示した「三角頭蓋の手術についての公式見解」は、同協会に寄せられた質問への回答として示されたものであり、政府に対して具体的な取組を求めるものではないと承知しており、御指摘の現地調査等は実施していないが、同見解において、同協会として、「頭蓋骨早期癒合症などの先天奇形と自閉症の正確な疫学調査や、脳の形態と働きの関連についての研究に協力する必要がある」とされているところであり、政府としては、必要に応じて、同協会や学術団体における研究の進展について情報の収集に努めるなど、適切に対応してまいりたい。
五について
三についてで述べたように、個々の事例について、医師が、その医学的判断及び技術によりどのような医療行為を行うことができるかについては、患者の意思や状態、現在得られている医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。