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口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問主意書
衆議院 第87回 第38号検討してまいりたい ×2
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問主意書
生まれてから成長期に至るまで継続した治療が必要な口唇裂、口蓋裂症に対する治療は、医療技術の進歩に伴い、ほとんど完全に行われるようになつているが、十数年間に及ぶ長期の治療期間が必要であり、また、歯列矯正等に健康保険が適用されていないため、高額な医療費に苦しむ家族は、全国で二十万人を超えているといわれている。
生後三 ― 四カ月頃に行われる上くちびるを縫い合わせる口唇裂手術、一歳六ヵ月から二歳頃に行われる上あごを縫い合わせる口蓋裂手術には、健康保険と、育成医療制度が適用されるが、育成医療の場合は指定病院が大都市に集中しているため、それ以外の地域では言語治療・再形成治療を行う場合負担が大きく、特に、歯列矯正治療は、健康保険の適用外となつているため大きな負担となつており、愛知県では本年二月末祖母が手術日を前にしたみつくちの孫をふびんだとして窒息死させた例があり、その対策は緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 国は、口唇裂手術、口蓋裂手術に健康保険と育成医療制度を適用しているが、育成医療の指定病院は大都市に集中しているため、他地域では育成医療の恩典等に浴することが困難であり、大きな負担となつているので国は早急にその対策を講ずべきでないか。
二 右の手術後に行われる言語治療、再形成治療は、医療上必要と認められた場合健康保険が適用されるが、主治医の判断によつては自費扱いの場合があり、地域的に差があると思われるので国は統一した指導をなすべきでないか。
三 国は、歯列矯正に健康保険を早期に適用すべきであると考えるが、どうか。
四 国は、口唇裂、口蓋裂児に対して一貫した医療体制を確立すべきであり、口唇裂児等に必要な言語訓練士を養成すると同時に、身分法をも定める必要があると思うが、どうか。
五 国は、小学校、幼稚園、保育園に言語治療教室の併設を図ると同時に、言語障害児のための教師養成を行うべきであると考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
指定育成医療機関については、地域的な面にも配慮して、指定が適当と考えられる病院に対しては指定の申請を勧奨し、また、指定育成医療機関の所在等について広報活動を行うなどにより、育成医療の円滑な実施に努めているところである。
二について
再形成手術については、疾病の治療上必要があると認められるものは医療保険の給付の対象としているが、美容のために行われるものは給付の対象としていない。具体的な事例において疾病の治療上必要があるかどうかの判断は、専ら医学的見地からなされるべきものであつて、主治医の判断を尊重しているところである。
言語治療については、医療保険の給付の対象としているところであり、この取扱いが地域によつて相違を生じることのないよう都道府県を通じ指導を行つている。
三について
唇裂・口蓋裂児の歯列矯正については、次回の診療報酬改定の際に医療保険の給付の対象として認めることを検討しているところである。
四について
唇裂・口蓋裂児に対する総合的な医療体制の確立については、厚生省に小児歯科保健対策検討会を設け、小児歯科保健対策の一環として検討しているところである。
言語訓練士については、国立聴力言語障害センター等において養成を進めているが、法制化については、業務の範囲等についてなお検討が必要であり、慎重に対処してまいりたい。
五について
国は、小学校における言語障害児のための特殊学級について、設備整備費補助を行い、その整備を図つており(昭和五十三年度現在全国で一、〇〇三学級を設置)、また、幼稚園に就園する軽度の障害を有する幼児については、その指導法の在り方等について研究を進めることとしている。
言語障害児教育教員の養成については、国立の教員養成大学・学部に、四年制の言語障害児教育教員養成課程(四大学、入学定員八〇人)を設置しているほか、主として現職教員を対象として特殊教育特別専攻科(三大学、入学定員九〇人)及び一年制の臨時の言語障害教育教員養成課程(五大学、入学定員一〇〇人)を設置している。
また、昭和四十八年度から、特殊教育教員資格認定試験において、養護訓練(言語障害教育)の種目を実施している。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。