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「脳切截術」の診療報酬収載に関する質問主意書
衆議院 第169回 第185号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
わが国における研究的要素のある新規医療技術の患者への使用における保険併用の可否については、種々の観点から議論が行われているところである。一方、現時点での標準的な治療法として適切であるとは考え難い医療技術が、かつては標準的とみなされた時期もあったと思われることから保険収載され、その後、適切な治療法とはみなされなくなってからも診療報酬点数表に収載され続けているのではないかと考えられるものがある。このため、保険政策の不備から、患者の求める世界標準の医療技術に保険を使えない一方で、標準的とはいえない医療技術に保険が使える状況になっていることが懸念される。
患者の求める医療技術に適切に保険を使える制度を設計することは緊急の課題であると考える。
以上の観点から、以下質問する。
一 「脳切截術」の内容と適応について
平成一八年四月に改訂された現行の診療報酬点数表には、「K155 脳切截術」が収載されている。
1 ここにいう「脳切截術」とは、「ロボトミー」と呼ばれた外科手術のことであると理解してよいか。
2 同項目は、「(開頭して行うもの)」と但し書きがついているが、その趣旨と理由は何か、明らかにされたい。
3 脳切截術の適応疾患は何か、明らかにされたい。
二 「脳切截術」の保険適用について
1 この項目が保険適用となり診療報酬点数表に収載された年月日はいつか。
2 この項目での診療報酬の請求は何件あるか、同請求に基づいて診療報酬が保険から支払われた例は何件あるか、適応疾患とされたのは何であったかについて、記録が存在する限り過去にさかのぼって現在に至るまで、ケースごとに年月日順に整理して明らかにされたい。
3 同項目が診療報酬点数表に収載され続けているのは、厚生労働省が「脳切截術」を精神疾患ないし精神障害の治療法としていまなお認めているということであると理解してよいか。
4 一般に、診療報酬点数表に収載された項目が削除されることはないのか、あるとすればその基準は何か、明らかにされたい。
三 現行の診療報酬点数表には、「K154 機能的定位脳手術」および「K181 脳刺激装置植込術」が収載されている。
1 これらの項目の適応疾患はそれぞれ何か。
2 診療報酬の適応疾患を限定する法的根拠は何か、明らかにされたい。
3 これら二つの項目は欧米では精神疾患にも応用されているが、わが国でこれらの手術を精神疾患に適用して診療報酬請求がなされた場合、保険支払いはなされうるのか、厚生労働省の見解を明らかにされたい。
4 また、実際にこれらの項目について精神疾患に適用した診療報酬請求・支払いがされた例があるか、あるとすれば、適応疾患は何か、請求・支払い年月日とともにケースごとに整理して明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「ロボトミー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)区分番号K155に掲げる脳切截術(以下単に「脳切截術」という。)は、大脳における神経路を分断する手術である。
一の2について
厚生労働省としては、脳切截術を安全に行うためには、開頭により病変を確認しながら行う必要があることから、診療報酬の算定方法において、開頭により行われた脳切截術を診療報酬の算定対象としている。
一の3について
厚生労働省としては、診療報酬の算定方法において、てんかん等の患者に対して行われた脳切截術を診療報酬の算定対象とすることを想定している。
二の1について
脳切截術については、昭和六十三年四月より、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年厚生省告示第百七十七号)において、診療報酬の算定対象となる項目として個別に設定され、診療報酬の算定方法においても同様の取扱いとされているところである。
二の2及び三の4について
厚生労働省としては、お尋ねの点については把握していないが、社会医療診療行為別調査に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び国民健康保険に係る六月審査分のレセプト請求件数の全国推計値については、同省のホームページに掲載しているところである。
二の3について
厚生労働省としては、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(世界保健機関が平成二年に策定した疾病等の分類の第十回の修正版(ICD−10)をいう。以下「ICD−10」という。)第五章に掲げる精神及び行動の障害を有する患者に対して脳切截術が行われることを想定していない。
二の4について
厚生労働省としては、日本医学会分科会に属する学会等から診療報酬の算定対象として不適切な医療技術について御提案を受けた後、中央社会保険医療協議会において当該医療技術に係る安全性、有効性等についての科学的評価を行い、当該評価を踏まえて当該医療技術を診療報酬の算定対象から外すなど、必要な見直しを行ってきているところである。
三の1について
厚生労働省としては、診療報酬の算定方法において、脳性小児麻痺、パーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動、筋固縮等の患者に対して行われた機能的定位脳手術を診療報酬の算定対象としている。
また、厚生労働省としては、診療報酬の算定方法において、薬物療法、外科療法(脳刺激装置植込術を除く。)又は神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛若しくは振戦等の神経症状又はてんかんに対して行われた脳刺激装置植込術を診療報酬の算定対象としている。
三の2について
厚生労働省としては、診療報酬の算定対象としている疾患については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十条第一項の規定に基づき、診療報酬を算定する方法の一つとして定めているところである。
三の3について
厚生労働省としては、ICD−10第五章に掲げる精神及び行動の障害を有する患者に対して、機能的定位脳手術又は脳刺激装置埋込術が行われることを想定していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。