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麻しん・風しん等についての予防接種法施行令改正に関する質問主意書

参議院 第163回 第22号

提出者
参議院
提出日
2005年10月31日
内閣転送 2005年11月1日
答弁書受領日
2005年11月11日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 997字/答弁 1,345字

質問本文

予防接種法施行令が本年七月二九日に改正された。予防接種法に基づく麻しん及び風しんの定期の予防接種は、現行では生後一二か月から九〇か月まで一回行われているが、この改正では、二〇〇六年四月一日以降は、生後一二か月から生後二四か月の間に一回目の接種を行い、五歳以上七歳未満の者は、小学校就学日の一年前から同就学前日までの間に第二回目の接種を行う等の変更が行われた。

そこで、以下の点について質問する。

一、法に基づく定期の予防接種に使用できるワクチンは、二〇〇六年四月一日以降、麻しん単抗原ワクチンと風しん単抗原ワクチンが廃止され、麻しん風しん混合ワクチンのみとなった。その結果、麻しん又は風しんに罹患した者が、定期接種を受けるワクチンがなくなる。

また、今回の改正で百日せき、ジフテリア、破傷風の定期接種に使用するワクチンが、一期は沈降精製百日ぜきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)のみ、二期は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドのみとなったため、百日ぜき又はジフテリア及び破傷風に罹患した者が、定期接種を受けられなくなっている。

市町村長は、罹患した者でも定期接種の対象者であれば、法に基づいて定期の予防接種を行わなければならないが、使用できるワクチンがない事態を生み出している。

今回の改正は、法に基づく定期の予防接種を義務付けた予防接種法に反するのではないか。また、定期接種の対象者であっても、罹患していれば定期接種を行わなくてよいとする規定が法律にあるのか。明確な見解を示されたい。

二、法に基づく定期の予防接種として使用できるワクチンは、単抗原ワクチンが廃止され、混合ワクチンのみとなる。このため、接種もれ者の保護者が単抗原ワクチンの使用を希望する場合は、法に基づかない任意の使用となる。その場合の接種費用について厚生労働省は、市町村に対して法に基づく接種と同等の公費負担を要請するとしているが、新しい制度が定着するまでの間、法に基づく定期の予防接種と同様の措置をとるべきではないか。

また、定期接種を任意接種に移行することによる国費の軽減額を示されたい。

三、法に基づく定期の予防接種及び法に基づかない任意の予防接種のそれぞれについて、予防接種による健康被害に対する救済額を障害児養育年金、障害年金、死亡一時金(任意の予防接種の場合は遺族一時金)の種別ごとに示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種に関する今回の改正は、麻しん及び風しんについて、単抗原ワクチンの一回接種を見直し、混合ワクチンの二回接種を導入すること等を内容とするものであるが、この改正は、麻しん、風しん等に対する免疫付与をより効果的に行うことによって、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延をより的確に予防するための措置であり、法の趣旨・目的に沿ったものであると考えている。

定期の予防接種の対象者については、法第三条の委任に基づき、予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「政令」という。)第一条の二において、予防接種の対象疾病の既罹患者が除かれる旨規定されている。

二について

今回の改正に伴い、例えば、麻しんの予防接種を受けた乳幼児について、その保護者が風しんの予防接種を希望する場合などは、法に基づかない予防接種となるが、厚生労働省としては、当該保護者の負担軽減を図る観点から、その費用負担については、各市町村における定期の予防接種と同等のものとなるよう配慮することを市町村に要請しているところである。

定期の予防接種を実施する費用については国費が充てられていないことから、定期の予防接種の実施に要する市町村の費用が変動したとしても、これによる国費への影響はない。

三について

定期の予防接種による健康被害の救済措置における給付の額は、政令において規定されている。

法に規定する一類疾病については、障害児養育年金は、障害の状態が政令別表第一に規定する一級の場合には百五十三万六千円、二級の場合には百二十二万八千八百円、障害年金は、障害の状態が政令別表第二に規定する一級の場合には四百九十一万千六百円、二級の場合には三百九十二万八千八百円、三級の場合には二百九十四万六千円であり、いずれの年金についても、一定の場合には、介護加算額の加算及び特別児童扶養手当等に係る減算が行われることとされている。死亡一時金は、四千三百万円であり、法による障害年金の支給を受けた場合には受給期間に応じて減額されることとされている。

法に規定する二類疾病については、政令において、お尋ねの給付のうち、障害年金についてのみ、障害の状態が政令別表第二に規定する一級の場合には二百七十二万八千八百円、二級の場合には二百十八万二千八百円と規定されている。

また、法に基づかない予防接種による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)に規定する医薬品の副作用による障害等の場合には、同法及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)に定めるところにより、副作用救済給付が行われることとなる。その給付の額は、同令において規定されており、障害児養育年金は、障害の状態が一級の場合には八十五万三千二百円、二級の場合には六十八万二千八百円、障害年金は、障害の状態が一級の場合には二百七十二万八千八百円、二級の場合には二百十八万二千八百円である。遺族一時金は、七百十六万四百円であり、同法による遺族年金の支給がなされていた場合には当該支給額相当分が減額されることとされている。

参議院の原文

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