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沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質問主意書
参議院 第164回 第4号
質問本文
沖縄県恩納村の航空自衛隊恩納分屯基地に一時保管されているポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む汚泥三百十トンの処理に関し、恩納村役場では当初、国内に汚泥処理施設がないことから、同村内での汚泥処理施設建設の受入れ方針を明らかにしていた。しかし、その後の村当局の調査等から、日本環境安全事業株式会社(旧環境事業団)北九州事業所が平成二十年から汚泥処理に当たることが可能であるとして、汚泥処理施設の受入れ方針を撤回して、北九州事業所での処理を国に求めている。
以上の経過を踏まえ、以下質問する。
一、航空自衛隊恩納分屯基地に一時保管されているPCBは、米軍旧恩納通信所と恩納分屯基地から発見されたもので、当然、その汚泥処理の一切は国の責任においてなされるべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二、当初のPCB汚泥処理施設の建設に当たっては、防衛施設庁が担当して、平成十七年一月には建設に向けた現地環境調査等を実施し、平成十八年度予算の概算要求においては施設設置のための費用等を計上している。恩納村側の汚泥処理施設建設の受入れ方針の撤回以降、汚泥処理施設の建設に関し、どのような措置が採られたのか、予算的措置を含め、明らかにされたい。
三、日本環境安全事業株式会社北九州事業所が実施予定の汚泥処理計画について、実施期間など計画の内容を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
航空自衛隊恩納分屯基地内で現在保管しているポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)については、国が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第三条第一項及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第三条に規定する事業者として、これらの法律に基づき自らの責任において確実かつ適正に処理することとしている。
二について
恩納村長から那覇防衛施設局長に対し、平成十七年十二月八日付けの文書により、本件汚泥については、「村内で処理することなく、日本環境安全事業株式会社北九州事業所において早期に処理するよう調整に努めること」との要請があり、防衛施設庁において右要請を踏まえ検討した結果、同事業所において本件汚泥の確実な処理が可能であると見込まれたことから、御指摘の「PCB汚泥処理施設」の設置計画を取りやめたものである。
これに伴い、「PCB汚泥処理施設」の設置に係る経費については、平成十八年度予算案には計上していない。
三について
日本環境安全事業株式会社においては、本件汚泥を含むPCBが染み込んだ汚泥を処理する事業について、平成二十年度には操業を開始したいと考えていると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。