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航空自衛隊恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬と処理に関する質問主意書
衆議院 第190回 第134号承知していない ×2
質問本文
PCB汚泥とその廃棄物は、国民の健康と生命を害し、環境を破壊する毒性の高いものである。そのため、保管や搬出・運搬、処理にあたっては、極めて高い安全性の確保が求められている。
私は、平成十六年三月五日に「航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する質問主意書」(以下、「質問主意書」という)、同年四月二日に「航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する再質問主意書」(以下、「再質問主意書」という)を提出し、それぞれ同年三月十九日及び四月十三日に政府答弁書を受領した。
右「質問主意書」及び「再質問主意書」提出にあたり、私は航空自衛隊恩納分屯基地(以下、恩納分屯基地という)において当該PCB汚泥の保管状況を視察した上で、恩納村議会や恩納村漁業協同組合などの関係者から事情聴取を行ったものである。その後も当該PCB汚泥の早期処理を願い、その行方を注視し続けてきた。
当該PCB汚泥について、沖縄防衛局と航空自衛隊は、平成二十五年十一月十三日に福島県の処分場へ搬出を開始し、翌年三月十七日までに完了したと発表している。
ところが、当該PCB汚泥の処理が完了したとの発表について、少なくとも私は報道を含めて触れていない。
以下、質問する。
一 恩納分屯基地で保管していたPCB汚泥は、福島県いわき市在の株式会社クレハ環境(以下、クレハ環境という)で処理する目的で搬出・運搬されている。
当該PCB汚泥が搬出された年月日毎に、その数量(ドラム缶の数)及び重量を明らかにした上で、かかる搬出・運搬状況に対する政府の見解を示されたい。
また、右搬出・運搬された当該PCB汚泥が、私の「質問主意書」に対する平成十六年三月十九日付政府答弁書「別表一」にいう「重量」の和である約三百二十二トン及び「保管しているドラム缶の数」の和である千八百二本の全てかについても併せて明らかにされたい。
二 恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬業務は株式会社日本通運、処理業務はクレハ環境がそれぞれ受注しているものと承知している。
右搬出・運搬業務と処理業務それぞれに関する事業者選定方法、入札期間及び実際に入札した事業者の数、並びに予定価格と最低制限価格について、その法的根拠と併せて明らかにした上で、かかる請負契約の適正性に対する政府の見解を示されたい。
三 PCB汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)第二条第五項に定める「特別管理産業廃棄物」であるが、クレハ環境は特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者か否か。その法的資格を付与された年月日と併せて明らかにされたい。
四 我が国における汚泥等PCB廃棄物の分解・処理方式には、「脱塩素化分解」「水熱酸化分解」「還元熱化学分解」「光分解」「プラズマ分解」「機械化学分解」「溶融分解」等があるといわれている。
�@ 恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の処理業務を受注したクレハ環境は、いかなる分解・処理方式をもって当該PCB汚泥を処理したのか。かかる方式による一日当たりの最大処理能力量を示した上で、実際の処理量を年月日毎に明らかにされたい。
�A 右PCB汚泥処理後の残滓物はいつ、いかなる方法で処理されたのか。その処理年月日と方法、処理場等について業者名と併せて明らかにされたい。
�B その上で、恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥が適法かつ適正に処理されたといえるか、政府の認識を示されたい。
五 PCB廃棄物の新たな処理技術については、開発した事業者等から相談を受け付け、処理の原理・安全性等の評価を行った後に、当分野の有識者からなる「PCB処理技術調査検討委員会」に諮りつつ、個別に評価・検討を行い、評価書が発行されていると承知している。
恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の処理業務を受注したクレハ環境が当該PCB汚泥処理に用いた技術は、同社が独自に開発したものか。右にいう評価書が発行されているのであれば、その年月日を明らかにされたい。
六 恩納分屯基地に保管されていたPCB汚泥の搬出・運搬及び処理にあたっては「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」(以下、「マニフェスト」という)が発行されている。
�@ 「マニフェスト」には「A票」「B2票」「D票」「E票」等のアルファベットが付されている。かかるアルファベットには、当該産業廃棄物を管理する上で、それぞれいかなる意味があるのか、その全てについて説明されたい。
�A 「マニフェスト」には「運搬先の事業場(処分事業場)」及び「最終処分を行った場所」との記載欄があるが、いかなる違いがあるのか。それぞれについて説明されたい。同様に「処分終了年月日」及び「最終処分終了年月日」との記載があるが、その違いについて説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
航空自衛隊恩納分屯基地(以下「恩納分屯基地」という。)内で保管していたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)を処理するに当たり、本件汚泥の処分業務委託先である株式会社クレハ環境(以下「クレハ環境」という。)に運搬された年月日ごとの�@数量(ドラム缶の数)及び�A重量については、それぞれ、旧米軍恩納通信所内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥について平成二十五年十二月十八日に�@六十六本、�A約十七トン、平成二十六年一月二十二日に�@百十二本、�A約二十八トン、平成二十六年一月二十九日に�@九十九本、�A約二十五トン、平成二十六年二月十九日に�@百十二本、�A約二十八トン、平成二十六年二月二十六日に�@九十九本、�A約二十五トン、平成二十六年三月五日に�@百十二本、�A約二十九トン、平成二十六年三月十二日に�@九十四本、�A約二十四トンであり、恩納分屯基地内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥について平成二十五年十一月十三日に�@百十二本、�A約二十九トン、平成二十五年十一月十九日に�@九十九本、�A約二十六トン、平成二十五年十一月二十七日に�@百十二本、�A約二十九トン、平成二十五年十二月四日に�@百四十五本、�A約三十八トン、平成二十五年十二月十一日に�@百四十五本、�A約三十八トン、平成二十五年十二月十八日に�@六十六本、�A約十七トン、平成二十五年十二月二十五日に�@六十六本、�A約十七トン、平成二十六年一月十三日に�@百四十五本、�A約三十八トン、平成二十六年二月五日に�@百十一本、�A約三十トン、平成二十六年二月十日に�@九十九本、�A約二十三トンであった。なお、重量は産業廃棄物管理票に基づく値であり、ドラム缶の重量を含むものである。
また、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第三一号)別表一で述べた「保管しているドラム缶の数」の合計は千八百二本であるところ、クレハ環境に運搬された本件汚泥のドラム缶の数は合計千七百九十四本であるが、これは、恩納分屯基地内で本件汚泥が発見された場所である旧汚水処理施設を撤去した際に発生したコンクリート削り粉等を保管するため四本増加しており、また、旧日本環境安全事業株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)において平成二十三年度に二本、平成二十四年度に十本処理したため、合計十二本減少していたことによるものである。
このとおり、恩納分屯基地において保管していた本件汚泥は、クレハ環境に全て運搬したところである。
二について
�@旧米軍恩納通信所内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥及び�A恩納分屯基地内の旧汚水処理施設で発見された本件汚泥については、御指摘の「搬出・運搬業務」について、それぞれ、事業者選定方法が�@一般競争入札、�A一般競争入札、入札期間が�@平成二十五年八月二十八日から平成二十五年十月十七日まで、�A平成二十五年八月十二日から平成二十五年十月一日まで、実際に入札した事業者の数が�@一者、�A一者、予定価格が�@六千六百七十二万八百二十二円、�A七千五百九十万円、最低制限価格が�@五千三百三十七万六千六百五十七円、�A四千五百五十四万円であり、御指摘の「処理業務」について、それぞれ、事業者選定方法が�@一般競争入札、�A一般競争入札、入札期間が�@平成二十五年七月二十五日から平成二十五年九月十二日まで、�A平成二十五年五月三十一日から平成二十五年七月十九日まで、実際に入札した事業者の数が�@一者、�A二者、予定価格が�@一億四千十一万五千七百八十円、�A二億六千百六十九万円、最低制限価格が�@八千四百六万九千四百六十八円、�A一億五千七百一万四千円である。これらの業務の委託は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定に基づき予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方として、適正に行っているところである。
三について
防衛省においては、本件汚泥の処理を委託した際に、クレハ環境が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の二第五項の規定に基づき特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者であることを確認している。なお、法第十四条の四第一項及び第六項の許可は、都道府県知事又は法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長の権限に属する事務であるため、個別の企業におけるこれらの許可の取得状況については、把握していない。
四について
クレハ環境においては本件汚泥を焼却方式で処理していると承知しており、一日当たりの最大処理能力は三十トンであると承知している。具体的な年月日ごとの処分量については把握していないが、産業廃棄物管理票によれば、平成二十五年十一月十三日から平成二十六年三月二十四日までの間に本件汚泥の合計約四百六十一トンについて全て適切に処理されたものと認識している。
また、御指摘の「PCB汚泥処理後の残滓物」については、福島県いわき市に所在するひめゆり総業株式会社の最終処分場において適切に処理されたものと承知している。
五について
四についてで述べたとおり、クレハ環境においては、PCB汚泥を焼却方式で処理していると承知している。また、御指摘の「評価書」は、発行されていない。
六について
御指摘の「アルファベット」は、産業廃棄物管理票に係る様式を定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)様式第二号の十五によるものではなく、産業廃棄物管理票を発行する団体が、法第十二条の三第二項に規定する管理票交付者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者における管理の便宜上、当該産業廃棄物管理票に付しているものであると承知している。
また、御指摘の「運搬先の事業場(処分事業場)」は、事業者が運搬を委託する場合における当該運搬先の事業場であり、御指摘の「最終処分を行った場所」は、埋立処分等の最終処分を行った事業場の所在地である。
さらに、御指摘の「処分終了年月日」は、事業者が委託した処分が終了した年月日であり、御指摘の「最終処分終了年月日」は、埋立処分等の最終処分が終了した年月日である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。