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北九州市等におけるPCB廃棄物の適正処理の確保に関する質問主意書

参議院 第180回 第28号

提出者
参議院
提出日
2012年2月16日
内閣転送 2012年2月20日
答弁書受領日
2012年2月24日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,013字/答弁 952字

質問本文

PCB廃棄物は三十年以上にも及ぶ長期保存による紛失や漏洩が指摘されているところであり、環境汚染の進行・拡大が懸念されていることから、その対策が急務である。

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法附則第二条では、同法の施行後十年が経過した場合、施行状況についての検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとされている。私が平成二十三年九月二十九日に提出した「PCB廃棄物処理の促進に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一七八第二八号)においても、政府はPCB廃棄物の処理を更に加速させていく必要があるとの認識を示した上で、「環境省において、「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置し、平成二十三年十月一日から検討を進めているところである。」と答弁したところである。

PCB廃棄物の円滑な処理を進めるためには、安全性を十分に担保しつつ、北九州市等の既存の全国五箇所のPCB廃棄物処理施設が持つ能力を最大限に発揮させることが重要と考えるが、都道府県及び政令で定められている市によるPCB廃棄物搬入の確実な進捗管理とともに、PCB廃棄物処理施設が立地する地方公共団体及び住民の理解・協力並びに全国の地方公共団体間の連携が不可欠である。これらを前提に検討委員会の検討状況を踏まえた対策の早期実行を求める立場から、以下、質問する。

一 PCBの暴露による健康影響に関する専門家によると、PCB廃棄物の処理に当たり作業者の健康障害を防ぐためには、①作業環境管理、②適切な保護具の使用及び③生物学的モニタリングが重要と指摘されている。日本環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)のPCB廃棄物処理施設内の作業従事者に対して、PCB等の暴露への安全対策及び健康管理対策は十分に講じられているのか、政府の承知するところを示されたい。

二 地域の理解を得てPCB廃棄物の円滑な処理を進めるためには、PCB廃棄物処理施設の安全対策が重要と考えるが、JESCOのPCB廃棄物処理施設内から外部へのPCB排出防止対策は万全に講じられているのか、政府の承知するところを示されたい。

三 資力が十分ではない中小企業等が今なお保管し続けているPCB廃棄物の処理を促進するためには、更なる財政支援が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理施設の作業従事者がポリ塩化ビフェニルに暴露されることを防止するための対策として、作業環境中のポリ塩化ビフェニルの濃度を極力低減するため、処理施設の建屋内において、ポリ塩化ビフェニル取扱区域(以下「取扱区域」という。)内のポリ塩化ビフェニルに汚染された空気を取扱区域の外に排出するとともに、作業従事者に保護具を着用させる等の措置を講じ、作業環境のモニタリングを行っていると承知している。また、作業従事者に対する健康管理対策として、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条による健康診断、作業従事者の血液中のポリ塩化ビフェニルの濃度の測定等を行っていると承知している。

二について

会社においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する全ての作業を処理施設の建屋内で行うこととした上で、建屋内の取扱区域内に遮蔽された空間を設けて処理装置を配置すること、処理装置から液体が漏えいした場合に床に落ちないように受皿を設置すること、取扱区域内の床をポリ塩化ビフェニルが浸透しない材質にすること、取扱区域内に堤を設置してポリ塩化ビフェニルが外部に漏えいしない構造にすること、取扱区域からの排気を浄化装置により浄化すること、浄化装置により浄化された排気のモニタリングを常時行うこと、浄化装置により浄化された排気を活性炭吸着装置により更に浄化すること等により、ポリ塩化ビフェニルの建屋外への排出防止に関する対策について万全を期していると承知している。

三について

中小企業者等(独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号)第二十一条第一号に規定する中小企業者及び学校法人等をいう。)が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、処理費用の一部を独立行政法人環境再生保全機構に設けられたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による助成の対象としており、今後とも、同基金による助成が十分に活用されるよう、周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

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