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安倍内閣総理大臣の歴史認識に関する再質問主意書
参議院 第165回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私は「安倍内閣総理大臣の歴史認識に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第一号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十月六日に答弁書を受領した。しかし、前回質問主意書に対する答弁が不十分であると考えるので、再度、以下のとおり質問する。
一 前回質問主意書問一から問四に対する答弁に、「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが」との文言があるが、どの箇所において明らかでないのか具体的に示すとともに、趣旨が明らかでないと判断した理由を説明されたい。
二 前回質問主意書問一に対する答弁がなされていないと考える。十月五日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁をも踏まえ、岸元内閣総理大臣が戦犯容疑者だった事実、太平洋戦争の開戦の詔勅に署名した事実について認識を明らかにされたい。また、岸元内閣総理大臣自身に戦争責任が生じたのか否か、さらに、A級戦犯の戦争責任に加担したのか否かについて、それぞれ具体的な理由とともに見解を明らかにされたい。
三 前回質問主意書問二において日本軍の侵略性に関する質問をしたが、答弁がなされていないと考える。安倍内閣総理大臣は、第二次世界大戦における日本軍の侵略性をあいまいにすることによって、旧日本軍の名誉回復を図ろうと望んでいるかに見受けられる。旧日本軍の名誉回復を望んでいるか否かについて、明確に見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府として、先の答弁書(平成十八年十月六日内閣参質一六五第一号)の一から四までについての答弁がお尋ねの趣旨に即しているか必ずしも定かではないと考えることから、御指摘の「文言」を述べたものである。
二について
先の大戦についての政府としての認識は、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。お尋ねの「戦争責任」については、様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。
三について
お尋ねの「名誉回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。