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「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」の公表に関する質問
参議院 第169回 第10号
質問本文
「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」の公表に関する質問主意書
平成十九年十一月一日、政府から「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」(以下「本件結果」という。)が公表された。
しかし、本件結果は内容が極めて曖昧、不明瞭であり、例えば断層帯がどの地点を通っているのか、判読できない。よって、当職は、昨十一月以降、再三再四、明瞭な資料の提出を政府に求めたが、やがて三ヶ月が経過しようとしているにもかかわらず、未だ明らかにされない。
そこで、以下質問する。
一 本件結果の公表の目的は何か。
二 本件結果の公表の前提となる検討作業は、いかなる機関が、いかなる権限に基づいて実施し、その費用として、総額でいくら費やしたか。
三 何故、一読しただけで断層帯が判読できるような明瞭な資料を隠匿するのか。
四 国民が、断層帯に関して、どの地点を、どのように通っているか等を正確に認識することは、防災面等で国民の生活に直接影響があるだけでなく、土地取引等経済面でも多大な影響があると思われるが、政府の見解はいかがか。
五 「奈良盆地東縁断層帯」と、内閣府ホームページに言う「奈良盆地東緑断層帯」とは、同一の断層帯を指すのか。
また、これら断層帯は、どの地点を通っているのか。地名、地番等を特定した上で、具体的に認識し得るよう回答されたい。
六 「生駒断層帯」は、どの地点を通っているのか。
五同様に、地名、地番等を特定した上で、具体的に認識し得るよう回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果について(基本被害)」の平成十九年十一月一日付けの公表は、地震防災対策の促進を目的としている。
二について
中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定(以下「被害想定」という。)の検討作業は、内閣府が、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第八号に基づく事務として実施したものである。被害想定の検討をその全部又は一部とする調査の費用は、平成十三年度から平成十八年度までの合計については約八億六千九百万円(精算額)であり、平成十九年度については約五千七百万円(契約額)である。
三について
御指摘の資料がいかなるものを指すのか定かではないが、内閣府において被害想定の検討の結果作成した断層帯の位置を表記した資料(以下「内閣府資料」という。)のうち前川清成参議院議員から内閣府への平成十九年十一月五日、同月九日及び同月二十六日付け資料要求に係る部分等については同議員に提出しているところである。また、内閣府資料は内閣府ホームページに掲載しているところである。
四について
断層帯の位置の特定の精度には限界があるところであるが、断層帯について国民が正確な認識を持つことは、国民の生活における諸活動や土地取引等経済行為が、地震防災対策の面により配慮して行われるようになる効果が期待できるものと考えている。
五及び六について
内閣府ホームページに掲載されていた御指摘の「奈良盆地東緑断層帯」の表記は、「奈良盆地東縁断層帯」の誤記であり、平成二十年一月二十八日に修正を行ったところである。
奈良盆地東縁断層帯は、京都府城陽市の南部から奈良県桜井市までほぼ南北に延びる全長約三十五キロメートルの活断層帯である。
生駒断層帯は、大阪府枚方市から羽曳野市までほぼ南北に延びる全長約三十八キロメートルの活断層帯で、生駒山地と大阪平野との境界付近に位置する。
これらの活断層の位置については、内閣府資料の作成に用いられた地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第七条第一項に基づき設置された地震調査研究推進本部の地震調査委員会の資料(奈良盆地東縁断層帯については平成十三年七月十一日付け資料「京都盆地―奈良盆地断層帯南部(奈良盆地東縁断層帯)の評価」。生駒断層帯については平成十三年五月十五日付け資料「生駒断層帯の評価」)の表記以上の精度での特定はしておらず、お尋ねの地名、地番等の特定は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。