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物価安定化のための法制度の検討の必要性に関する質問主意書
参議院 第169回 第188号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日本銀行が二〇〇八年六月十一日に公表した五月の国内企業物価指数は一〇八・七と前年同月比で四・七パーセントも上昇し、一九八一年二月以来、二十七年三カ月ぶりの物価上昇となっている。特に石油・石炭製品は前年同月比二十七・八パーセントの上昇、鉄鋼も前年同月比十七・七パーセントの上昇、加工食品も前年同月比四・八パーセントの上昇となっている。今後、これらの原材料の物価上昇が小売価格に影響を与えることになるとみられる。
このような燃料、原材料、食物の価格高騰は世界的なトレンドとして今後も続き、原油は一バーレル二百ドルを超えるとの予測もある。
よって、前記の状況を踏まえて以下質問する。
一 現在、物価の適正化に関する法律については、物価統制令(昭和二十一年三月三日勅令第百十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十一号)、石油需給適正化法(昭和四十八年十二月二十二日法律第百二十二号)などがあるが、今回の物価急騰に対し、政府はこれらの法律に基づき、どのように対応するのか明らかにされたい。
二 物価統制令は戦後の経済混乱に対応するために策定されたものであり、戦後経済が安定するにつれその効力は弱められ、一九五二年までにはほぼ統制が撤廃されている。また、国民生活安定緊急措置法は石油危機に伴う物価高騰への対応として国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整を行うために制定された。石油需給適正化法も同様に石油危機への対応である。
これらの法律は、古いものでは六十年以上、新しいものでも三十年以上前に制定されたものであり、これらの時期と経済や産業、生活も大きく変わっており、新しい時代に対応した物価関連法制度の整備を検討すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)においては、物価が高騰し又は高騰するおそれがあり、かつ、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがある事態が生じたときは、当該物資を特に価格の安定を図るべき物資として指定する等の措置を講ずることができることとされている。
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)においては、他の措置によっては価格の安定を確保することが困難であると認められるときは統制額の指定を行う等の措置を講ずることができることとされている。
政府としては、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の価格動向を監視し、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に努めてまいりたい。
なお、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合に、内閣総理大臣の告示を受けて、経済産業大臣が石油の適正な供給を確保し、石油の使用を節減する措置等を講ずるものである。
二について
国民生活安定緊急措置法が昭和四十八年に制定された際、物価統制令も改正され、一についてで述べたように、他の措置によっては価格の安定を確保することが困難と認められる場合に統制額の指定を行うことができるものとされたところである。これらの法令は、いわゆる第一次石油危機を契機に制定・改正されたものであるが、石油危機に限らず物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するための緊急措置を定めたものであると考えている。
また、石油需給適正化法は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合に対応するために定められたものであると考えている。
政府としては、引き続き、これらの法令の適切な執行に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。