Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第170回

食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する再質問主意書

参議院 第170回 第125号

提出者
参議院
提出日
2008年12月9日
内閣転送 2008年12月15日
答弁書受領日
2008年12月19日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,518字/答弁 508字

質問本文

水俣病が食中毒事件としてどのように対処されたのか、事実関係及び法解釈を明確にするため、「食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する質問主意書」を提出したところ、本年十二月二日に答弁を受領した(内閣参質一七〇第九三号)が、当職の質問に正面から答えていない。

そこで、再度、以下のとおり質問する。

一 先ず、「政府は水俣病事件を食中毒事件と認識しているか。食中毒事件と認識しているのであれば、いつの時点で認識したのか。」との問いに対しては、そもそも食中毒事件と認識しているか否かの回答がない。食中毒事件と認識していたかどうかには答えずに、「水俣病が『水俣湾及びその周辺に棲息する魚介類を多量に摂食することによっておこる主として中枢神経系統の障害される中毒性疾患』であるとの結論に達したのは」、「昭和三十四年十一月十二日の時点」だとしている。

そこで、再度確認するが、そもそも政府は水俣病を食中毒事件と認識しているか、答弁されたい。そして、その上で、食中毒事件と認識した時期が昭和三十四年十一月十二日だということでよいか、端的に答弁されたい。

二 水俣病が食中毒事件だとすると食品衛生法の適用を受けることになるが、政府の答弁では、「昭和三十一年五月から新たな同病の発症者をみなくなった昭和三十五年までの時期においては」、水俣湾内の特定地域に棲息する「魚介類のすべてが有毒な物質の含まれる食品として同法第四条第二号に該当するとは判断しなかった」としている。

しかし、仮に昭和三十一年五月から昭和三十五年までの時期に限定したとしても、旅館その他飲食店で発生した食中毒事件においては、提供された食品のすべてが有毒な物質の含まれる食品であるかどうかということを確認して同法第四条第二号に該当すると判断するのではなく、提供された食品のうちのどの食材に有毒な物質が含まれているかが不明であっても、どれかに有毒な物質の含まれる食品が存在していたということのみで同法を適用し、販売等の禁止命令が出されていたのではないか。

水俣病においては、水俣湾内の特定地域に棲息する魚介類の「すべてが有毒な物質の含まれる食品」として確認されなければ同法の適用はあり得ない、という判断であったのか。そうなると、旅館その他飲食店で発生した食中毒事件における場合とは対応が異なるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

三 食品衛生法第二十七条の規定に基づく届出については、水俣病が「公式に確認された当時」、政府答弁書第一項記載のような「疾患であるかどうかは明らかでなかったことから」、「届出は行われていなかった」と答弁している。しかし、食品衛生調査会による昭和三十四年十一月十二日付答申がなくても、旅館その他飲食店で発生した食中毒事件における取扱いにかんがみれば、具体的な疾患の原因や病名などが判明していない段階でも、同法による届出がなされるべきものではないか。正確な疾患の原因や病名が判明するまで届出は不要ということが、政府の正式な食品衛生法の解釈・運用であるかどうか回答されたい。

また、正確な疾患の原因や病名が判明するまで届出は不要ということが政府の正式な食品衛生法の解釈・運用であるとしても、前記食品衛生調査会答申の提出を受けた昭和三十四年十一月十二日の時点において、それらは明らかになったのであるから、遅くともこの時点では届出が必要になるはずである。以降、食品衛生法第二十七条の規定に基づく各届出、調査、報告は実行されているか。なされなかったとすれば、何故、食品衛生法第二十七条違反の状態が放置されたのか、その理由と根拠を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、御指摘のとおりである。

二について

御指摘の時期においては、特定の飲食店が一定の期間に販売の用に供した食品(以下「当該食品」という。)が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条(現第六条)第二号に該当するかどうかは、十分な科学的・経験上の知見に基づき、当該食品のすべてについて、有毒な物質を含む食品であると確実に判断し得るかによって決していたところである。このことは、水俣湾内の特定地域に棲息する魚介類についても同様である。

三について

食品衛生法第二十七条(現第五十八条)第一項は、食品に起因して中毒し、又はその疑いがある者を診断した医師に対し、直ちにその旨を届け出るよう義務付ける規定であり、御指摘のように「正確な疾患の原因や病名が判明するまで届出は不要」であるとは考えていない。

また、御指摘の時点から新たな水俣病の発症者をみなくなった昭和三十五年までの時期においても、当該届出は行われていなかったものと認識しているが、御指摘の答申があったことにより、既に同病に関する全体的な情報を把握できていたことから、同条に基づく報告を受ける実際上の必要はなかったものと考えている。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年2月23日 松野 信夫 答弁 2009年3月3日
参議院 第171回 第56号
提出 2009年1月19日 松野 信夫 答弁 2009年1月27日
参議院 第171回 第10号
提出 2008年11月19日 松野 信夫 答弁 2008年12月2日
参議院 第170回 第93号
提出 1975年11月15日 内田 善利 答弁 1975年11月28日
参議院 第76回 第24号お答えすることは困難 ×1
提出 2008年2月6日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年2月19日
衆議院 第169回 第57号お答えすることは困難 ×3
提出 2009年6月22日 松野 信夫 答弁 2009年6月30日
参議院 第171回 第216号お答えすることは困難 ×1
提出 1979年4月4日 渡辺 武 外1名 答弁 1979年4月13日
参議院 第87回 第10号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2021年12月10日 緑川 貴士(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年12月21日
衆議院 第207回 第13号趣旨が明らかではない ×1
提出 2006年4月3日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年4月11日
衆議院 第164回 第199号お答えすることは困難 ×2

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる