ことばで探す › 参議院 第173回
北東アジア非核地帯構想に関する質問主意書
参議院 第173回 第11号承知していない ×1
質問本文
北東アジア非核地帯構想については、「民主党の政権政策二〇〇九」において「北東アジア地域の非核化をめざす」としているほか、岡田外務大臣が、当時会長を務めた「民主党核軍縮促進議員連盟」は、平成二十年八月十四日に「東北アジア非核兵器地帯条約(案)」を公表している。しかしながら、鳩山総理は、本年九月二十四日の核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合における演説においては、非核兵器地帯一般論を述べたに過ぎず、また、同年十月二十六日の所信表明演説においては、一切、非核兵器地帯については触れられておらず、北朝鮮の核開発の脅威の中で、具体的に北東アジアの非核地帯構想をどう進めるかについて明確ではない。
そこで、以下のとおり質問する。
一 鳩山内閣として、北東アジアの非核地帯構想を実現する決意はあるか。
二 米国クリントン政権による一九九四年の米朝枠組み合意を当時の自社さ政権は受け入れたが、米朝ジュネーブ合意では、米国が北朝鮮に対し核兵器を使用せず、威嚇もしないという公式の保証を提供する旨が明記されていた。このような歴史的経緯から今後、米国オバマ政権が、北朝鮮に対して、核開発の放棄とNPTの復帰を条件に消極的安全保障を与えるという可能性も十分考えられるが、鳩山内閣はこれを受け入れる用意はあるか。
三 来年の日米安保改定五十周年を期して、日本及び米国との間で、米国の核抑止力と拡大抑止の関係を議論し、核の先制不使用と矛盾しない米国の核の傘についての共通認識を構築することの是非についての鳩山内閣の見解を明らかにされたい。
四 北朝鮮が核開発に走った背景には、米国による核の脅威以外に、ソ連及び中国がそれぞれ韓国と国交回復し、北朝鮮が国際的に孤立を深めたからという見方がある。そこで、北朝鮮の累次に渡る核実験及びミサイル発射に関する国連決議違反には断固たる措置をとる一方、鳩山内閣として北朝鮮を孤立化させないことは必要と考えているか、見解を明らかにされたい。
五 北朝鮮が紛争に巻き込まれた場合における中国の自動参戦条項を規定している中朝友好協力援助条約(一九六一年締結)は、現状も効力は維持されていると、鳩山内閣は認識しているか。
六 北朝鮮の核開発を放棄させるためには、中国による説得が不可欠である。中朝友好協力援助条約の存続の条件として、中国に、北朝鮮の核開発の放棄とNPT体制への復帰を条件とすべきと要請することの是非についての鳩山内閣の見解を明らかにされたい。
七 国連安全保障理事会決議第一八七四号等の要請に基づき、いわゆる北朝鮮貨物検査法案が麻生内閣において閣議決定され、衆議院で可決されたものの参議院で審議されず廃案になった。本臨時国会において、鳩山内閣は、当該法案の条項のうち、自衛隊に関する条項を削除した法案を提出したところであるが、当該条項を削除する理由は何か。また削除することによる法的効力、国際的メッセージの相違を鳩山内閣はどのように評価しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
核兵器国を含むすべての関係国の同意等適切な条件がそろっている地域において非核地帯が設置されることは、一般的に、核不拡散等の目的に資すると考える。
しかしながら、北東アジアにおいては、非核地帯実現のための現実的環境はいまだ整っていないと考えている。
我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。
二について
御指摘のような仮定の問題について政府の見解を申し述べることは差し控えたい。
三について
政府としては、米国の核を含む抑止力は、我が国の安全を確保する上で極めて重要な役割を果たしていると考えており、日米安全保障体制に関する様々な協議を米国と行っていく中で、拡大抑止についての議論も行っていきたいと考えている。
四について
政府は、北朝鮮問題について、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を図る方針であり、北朝鮮に対し、諸問題の解決に向けて具体的な行動を取ることが自らの利益になることを理解させるべく、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等に基づく措置や我が国独自の措置を着実に実施すると同時に、六者会合の早期再開に向け、引き続き、米国、韓国、中国等の関係国と緊密に連携していく考えである。
五及び六について
第三者間で締結された条約の解釈について政府として述べる立場になく、政府の見解を申し述べることは差し控えたい。
七について
第百七十一回国会に提出した北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(以下「旧法案」という。)第九条第二項の規定は、旧法案の規定による検査等の措置に関し、自衛隊は、海上保安庁のみでは対応できない特別な事情がある場合において、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動(以下「海上警備行動」という。)等の既存の法律に基づく措置を実施することがあり得ることを確認的に規定していたものである。他方、お尋ねの第百七十三回国会に提出した国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案(以下「本法案」という。)において旧法案第九条第二項に相当する規定を設けていないのは、本法案の規定による検査等の措置は、旧法案の規定による検査等の措置と同様のものであるが、そもそも、商船等を対象とするものであり、また、公海上の外国船舶を対象とする場合には旗国の同意が必要であるので、海上警備行動等の措置が必要となることは考えにくいことから、あえてそのような場合についての規定を設けるまでの必要性は乏しいと判断したことによるものである。
また、旧法案第九条第二項の規定は、前述のとおり、旧法案の規定による検査等の措置に関し自衛隊が既存の法律に基づく措置を実施することがあり得ることを確認的に規定したものであることから、本法案に当該規定に相当する規定を設けないことによって自衛隊の任務及び権限に変更が生じるものではないと考えている。
なお、対外的影響を理由として、旧法案第九条第二項に相当する規定を設けないこととしたものではなく、さらに、現時点において、当該規定を設けないことについて海外において何らかの反応が示されたとは承知していない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。