ことばで探す › 参議院 第173回
日米地位協定の改定に関する質問主意書
参議院 第173回 第15号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
民主党、社会民主党及び国民新党の三党連立政権合意(平成二十一年九月九日付)において、「沖縄県民の負担軽減の観点から、日米地位協定の改定を提起」することが規定されている。しかし、同年十月二十六日に鳩山総理が行った所信表明演説においては、その具体的提起のあり方が全く触れられなかった。
そこで、以下のとおり質問する。
一 日米地位協定に関しては、岡田外務大臣が本年九月十七日の記者会見において、米軍基地再編及びアフガニスタン支援問題を優先する旨の発言をしているが、これは鳩山内閣の方針と理解してよいか。そうであるならば、鳩山内閣としては、どのようなタイミングで日米地位協定の改定を提起する方針か。
二 そもそも、鳩山内閣として、どのような項目について日米地位協定の改定の提起をすることを考えているのか。平成二十年三月二十七日付けで、民主党、社会民主党及び国民新党が合意している「日米地位協定改定案についての合意」においては、①日本国の法令を尊重すること(第四条)、②八年ごとを目途に使用計画書を提出すること(第三条)、③演習及び訓練により生じた環境破壊についての原状回復を義務付けること(第五条及び第八条)、④施設又は区域外に居住する場合等においては外国人の登録に関する日本国の法令を適用すること(第十二条)、⑤裁判権を行使すべき被疑者の拘禁は原則として日本国の拘禁施設で行い、拘禁移転の要請がある場合にはこれに同意すること(第十九条)等が規定されているが、これらをそのまますべて提起すると考えて良いか。当面提起する項目として、当該合意から除外する項目及び追加する項目があればその内容及び理由を明らかにされたい。
三 二の①から⑤の項目について、NATO地位協定、ボン補足協定及び米韓地位協定ではどのように規定されているか。我が国の現状の規定に比べて受入国側に有利に規定しているものはどの協定のどの項目か。
四 我が国の自衛隊が海外に駐留するために、我が国はクウェート国及びジブチ共和国と地位協定を締結している。これらの協定において、二の①から⑤の項目についてどのように規定されているか。二に挙げた合意に比べて派遣国側に有利に規定されているものはどの協定のどの項目か。
五 容疑者の起訴前引渡しに関して、米国は取り調べの際に弁護士を同席させるという、いわゆる「ミランダルール」を要求している。鳩山内閣としてこのような要求を受け入れることとしているのか。そうであるならば、日本の司法制度全体としてこのようなルールの導入の可能性についてどのように考えているのか。
六 沖縄海兵隊のグアム移転に伴って嘉手納飛行場以南の基地返還が合意されていることに鑑み、返還された基地の土壌汚染についての原状回復について早期に明確にすることが求められている。日米地位協定の改定の提起を行うに当たっては、特にこの項目を優先させるべきと考えるがどうか。その際、土壌汚染の原状回復を米国側に義務付ける一方、いわゆる「思いやり予算」を当該原状回復に優先的に充当するという考え方について鳩山内閣の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二、五及び六について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)については、御指摘の「三党連立政権合意」も踏まえつつ、その対応について検討しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「二の①から⑤の項目」については、日米地位協定第十六条は米軍人等が日本国の法令の尊重義務を負う旨を規定しており、御指摘の「NATO地位協定」及び「米韓地位協定」におおむね同様の規定があると承知しているが、その他については、御指摘の「NATO地位協定」、「ボン補足協定」及び「米韓地位協定」のいずれにも、同様の規定があるとは承知していない。
いずれにせよ、我が国は御指摘の「NATO地位協定」、「ボン補足協定」及び「米韓地位協定」の当事国ではないことから、これらの協定と日米地位協定を単純に比較し、一概に有利不利を論ずることは適当ではない。
四について
お尋ねの「二の①から⑤の項目」については、日米地位協定第十六条は米軍人等が日本国の法令の尊重義務を負う旨を規定しており、クウェート国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とクウェート国政府との間の交換公文(平成十六年外務省告示第十号。以下「日・クウェート地位取極」という。)及びジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文(平成二十一年外務省告示第二百二十三号。以下「日・ジブチ地位取極」という。)におおむね同様の規定があるが、その他については、日・クウェート地位取極及び日・ジブチ地位取極のいずれにも、同様の規定は置かれていない。
いずれにせよ、これらの国際約束は、その規定のみならず、実際の運用や背景等も異なることから、それらを単純に比較し、一概に有利不利を論ずることは適当ではない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。