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魚礁設置事業に関する質問主意書
参議院 第173回 第12号
質問本文
魚礁設置事業は、沿岸漁場整備開発事業の中心的事業の一つとして、国は、毎年、二〇〇億円を超える事業費を支出していた。しかし、この魚礁設置事業が多くの問題をもっていたことが、平成十年度の会計検査院の決算検査で明らかになり、平成十一年十一月に水産庁長官宛に改善の処置要求がなされた。また、平成十五年五月には、民主党の上田清司衆議院議員(当時)が同院決算行政監視委員会で魚礁の構造上の問題について質問をするなど、魚礁設置事業に関しては、依然として、解明改善されなければならない課題があると思われる。ついては、左記の通り質問をする。
一 平成十三年四月二十七日に会計検査院で行われた水産庁、会計検査院、民間企業の関係者による魚礁設置事業の構造計算についての検討会について、会計検査院及び水産庁それぞれの参加者の氏名及び当時の役職を明らかにされたい。
二 この検討会で、香川県と鹿児島県の魚礁の構造計算書の問題が取り上げられた。そこで明らかになったことは、魚礁の構造計算では、設計指針で、面着計算と稜着計算が義務づけられているにもかかわらず、香川県では、稜着計算をしないまま、水産庁もそれを認めて魚礁の補助申請を行っていたということである。また、鹿児島県の構造計算では、設計図面と実際の施行図面が異なったものになっているのをそのまま見過ごしていることが明らかになった。会計検査院は、この検討会以降、魚礁設置事業を行っている各都道府県の魚礁の構造計算についてどのような調査を行ったのか明らかにされたい。また、調査を行っていないのならその理由を明らかにされたい。
三 魚礁設置事業は、その魚礁の対価が魚礁の外接面によって囲まれた内容積である「空m3」によって支払われることになっており、「空m3」が大きければ大きいほど、すなわち巨大な魚礁ほど対価が大きいことになる。魚礁メーカーがその対価を求める傾向を強めれば、魚礁の設計指針の遵守は監督官庁及び都道府県が厳しい監視をしなければ困難になることは容易に想定できる。水産庁は、この魚礁の面着計算と稜着計算の両方とも設計指針に合致できるようにどのような点検体制をとっているのか。また、「空m3」が大きければ魚礁対価が大きくなる補助の仕組みを見直す考えはないのか。見直す考えがないとすればその理由は何か明らかにされたい。
四 魚礁設置事業については、その効果が十分果たされているのかが、極めて重要であるが、「魚礁効果は蝟集魚、海洋特性、造成規模、設置水深、魚礁単体の構造及び配置等により大きく変化するため、一概にどのような魚礁をどのように設置すべきかという評価は非常に難しいと言える。」とされるだけでなく、研究者によっては魚礁の効果はそれほどなく、無駄な事業であるとの指摘もある。この魚礁設置事業についての効用性について、費用対効果の側面も含めて、全面的に見直すべきと考えるが、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「魚礁設置事業の構造計算についての検討会」が開催されたか否かは文書等からは明らかでないが、御指摘の日に水産庁が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う魚礁の設置(以下単に「魚礁の設置」という。)に係る構造計算について、会計検査院に出向いて説明した記録が残されていたところである。当該記録によれば、会計検査院からは橋本第四局農林水産検査第三課総括副長、折原同課副長ほか同課調査官一名、水産庁からは松永漁港漁場整備部整備課課長補佐、守口同課水産土木専門官及び伊藤同課工事検査官が当該説明に参加したところである。
二について
政府としては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院に対し、特定の事項についての調査の実施の有無やその内容等について照会する立場になく、お答えすることはできない。
三について
魚礁の設置に要する費用は、魚礁の材料の種類と量、据付費等により算定され、魚礁の「空m3」により算定されるものではない。
なお、水産庁では、事業実施主体である都道府県等が魚礁の設置に当たり新たな構造の魚礁を使用する場合には、設置時の衝撃力等の外力に対して構造耐力上安全であることを当該事業実施主体から説明を受けて確認しているところである。
四について
魚礁の設置については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき、各事業ごとに費用対効果分析を含めて事前評価及び事後評価を行っているところである。
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