「魚礁設置事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2009年11月4日〜2010年12月1日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 紙 智子)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う魚礁の設置(以下単に「魚礁の設置」という。)については、平成十一年の会計検査院による改善の処置要求を踏まえ、「並型魚礁設置事業における事業計画の策定及び魚礁の管理・活用について」(平成十二年九月二十一日十二水推第一五八九号水産庁資源生産推進部整備課長通知)を関係都道府県に通知し、魚礁の設置後における実績数値を把握させることとしたところである。
御指摘の「魚礁設置事業の構造計算についての検討会」が開催されたか否かは文書等からは明らかでないが、御指摘の日に水産庁が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う魚礁の設置(以下単に「魚礁の設置」という。)に係る構造計算について、会計検査院に出向いて説明した記録が残されていたところである。当該記録によれば、会計検査院からは橋本第四局農林水産検査第三課総括副長、折原同課副長ほか同課調査官一名、水産庁からは松永漁港漁場整備部整備課課長補佐、守口同課水産土木専門官及び伊藤同課工事検査官が当該説明に参加したところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …共事業全体を見直すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 魚礁設置事業については、この海洋生物多様性保全戦略において何の言及もない。少なくとも生物多様性保全と漁業資源の確保の上で、その効用は認められないと言…
答弁: 一について 漁業者が行う藻場及び干潟の保全活動等に対する支援を行う事業である環境・生態系保全対策については、漁業者の要望等を踏まえ、平成二十三年度予算概算要求において所要の額を計上したところである。 二及び三について 御…
質問: …る。このことは我が国の沿岸漁業振興策が成功していないことを物語っており、魚礁設置事業、増養殖造成事業、資源管理を柱とした、これまでの沿岸漁業振興策の見直しが求められていると言える。 ついては以下質問する。 一 沿岸漁業の…
答弁: …)については、平成十一年の会計検査院による改善の処置要求を踏まえ、「並型魚礁設置事業における事業計画の策定及び魚礁の管理・活用について」(平成十二年九月二十一日十二水推第一五八九号水産庁資源生産推進部整備課長通知)を関係…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …共事業全体を見直すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 魚礁設置事業については、この海洋生物多様性保全戦略において何の言及もない。少なくとも生物多様性保全と漁業資源の確保の上で、その効用は認められないと言…
答弁: 一について 漁業者が行う藻場及び干潟の保全活動等に対する支援を行う事業である環境・生態系保全対策については、漁業者の要望等を踏まえ、平成二十三年度予算概算要求において所要の額を計上したところである。 二及び三について 御…
質問: …る。このことは我が国の沿岸漁業振興策が成功していないことを物語っており、魚礁設置事業、増養殖造成事業、資源管理を柱とした、これまでの沿岸漁業振興策の見直しが求められていると言える。 ついては以下質問する。 一 沿岸漁業の…
答弁: …)については、平成十一年の会計検査院による改善の処置要求を踏まえ、「並型魚礁設置事業における事業計画の策定及び魚礁の管理・活用について」(平成十二年九月二十一日十二水推第一五八九号水産庁資源生産推進部整備課長通知)を関係…
質問: 魚礁設置事業は、沿岸漁場整備開発事業の中心的事業の一つとして、国は、毎年、二〇〇億円を超える事業費を支出していた。しかし、この魚礁設置事業が多くの問題をもっていたことが、平成十年度の会計検査院の決算検査で明らかになり、平…
答弁: 一について 御指摘の「魚礁設置事業の構造計算についての検討会」が開催されたか否かは文書等からは明らかでないが、御指摘の日に水産庁が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う魚礁の設置(以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「魚礁設置事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沿岸漁業振興策の見直しの必要性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海洋生物多様性保全と魚礁設置事業をはじめとする水産公共事業…」ほか1件に近い
「魚礁設置事業に関する質問主意書」に近い
「海洋生物多様性保全と魚礁設置事業をはじめとする水産公共事業…」に近い
「海洋生物多様性保全と魚礁設置事業をはじめとする水産公共事業…」に近い
「沿岸漁業振興策の見直しの必要性に関する質問主意書」に近い
「海洋生物多様性保全と魚礁設置事業をはじめとする水産公共事業…」に近い
「魚礁設置事業に関する質問主意書」に近い
「沿岸漁業振興策の見直しの必要性に関する質問主意書」に近い
「海洋生物多様性保全と魚礁設置事業をはじめとする水産公共事業…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。