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荒井国家戦略担当大臣の事務所費問題に関する質問主意書
参議院 第174回 第103号個別の事案 ×1
質問本文
菅新内閣が発足して二日、荒井国家戦略担当大臣の政治団体「荒井さとし政治活動後援会」が、二〇〇二年十一月からの約七年間、活動実態の乏しい東京都内の知人の個人宅を、「主たる事務所」として総務省に届けていた問題が発覚した。その知人からは、「家賃などはもらっていない」との発言も出ているところである。新聞報道によれば政治資金収支報告書においては、この間の事務所経費は総額約四千二百二十二万円を計上し、その中で「事務所費」は計約千十三万円を計上しているとされる。年間の事務所経費は、約四百八十三万円から約八百五十五万円となっている。
荒井大臣は、民主党にも確認をしてもらい、問題はないとの発言をしているが、国民から見れば十分な説明を果たしていないと考える。
そこで、以下のとおり質問する。
一 本年六月九日の記者団の取材において、荒井大臣は事務所費問題について、「チェックしたが問題なかった。私のチェックだけでは不十分なので、党にも依頼して再度チェックしてもらったが、やはり問題はない」、「違法性はない」と述べている。その中で、「事務所を郵便物の受け取りに使っていた」という報道があるが、実際、一年間に約何件、七年間に約何件の郵便物の受け取りがあったのか。
二 一のような使用実態で政治資金報告書の主たる事務所に該当するのか。政治資金規正法の法解釈一般として明らかにされたい。
三 このような活動実態の乏しい知人の個人宅を政治団体の主たる事務所として届け出、事務所経費を計上することは、政治資金規正法第二十五条第一項第三号の「虚偽記載」にあたらないのか。政治資金規正法の法解釈一般として明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事務所費については、個人の政治活動に関するものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。
二及び三について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により政治団体が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることとされている「主たる事務所」については、同法上特段の定義規定は設けられておらず、政治団体が「主たる事務所」をどこに置くかについても、同法上特段の制限はない。
また、政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)別記第七号様式の記載要領において、事務所費については、「事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいう。」とされており、収支報告書の記載に当たっては、会計責任者が事実に即して適切に支出を分類し、それぞれ該当項目に記載すべきものである。
いずれにせよ、個別の事案が政治資金規正法第二十五条第一項第三号の虚偽記入罪に該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。