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松岡農林水産大臣の議員会館における「光熱費」に関する質問主意書

衆議院 第166回 第108号承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2007年3月8日
内閣転送 2007年3月12日
答弁書受領日
2007年3月16日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 563字/答弁 291字

質問本文

松岡利勝農林水産大臣が衆議院議員会館に資金管理団体「松岡利勝新世紀政経懇話会」を置いている問題で、二〇〇一年から五年にかけて総計約二千八百八十万円の光熱費が計上されていることが明らかになっている。

言うまでもなく議員会館の電気料・水道料などの光熱費は、議員会館維持・運営のための公費でまかなわれており、議員事務所や政治団体が支払うことはない。この光熱費が、いったい何に使われていたのか疑問が広がっている。

国会でも「適切に報告している」と松岡農水大臣は繰り返すばかりで、常識では説明することのできない光熱費を政治資金収支報告書に記載していた事情を何ら具体的に語っていない。「政治と金」をめぐる問題で、安倍内閣は国民の政治不信を拡大しており、内閣として責任ある経過及び説明を求めるものである。

一 松岡農水大臣の政治団体が過去五年間にわたり政治資金収支報告書に記載していた光熱費の金額は事実か。

二 過去五年間の光熱費の支出内訳の明細を明らかにされたい。

三 三月五日の参議院予算委員会で松岡農水大臣が発言した「何とか還元水」の正式名称と価格を明らかにされたい。また別途「暖房器具」の名称と価格、燃料費等の維持経費を明らかにされたい。

四 光熱費を含む事務所費について、閣僚は率先して情報開示を行うべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政治団体の会計責任者は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づき、すべての支出について記載した報告書を提出しなければならず、仮に、故意又は重過失により同項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に事実に反して虚偽の記入をした場合には、同法第二十五条第一項第三号及び第二十七条第二項に規定する罰則の適用がある。

二及び三について

個別の支出内容についての報告は求められていないところであり、総務省では把握していない。

四について

お尋ねは、個人の政治活動に関するものであり、現行法では、個別の支出内容についての報告は求められていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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