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地球温暖化対策及び原子力政策に関する質問主意書
参議院 第174回 第38号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×3
質問本文
現在、政府で検討されている「地球温暖化対策基本法案(仮称)」(以下「本法案」という。)については、今後数年間の国民生活や経済などに多大な悪影響を及ぼしかねない内容がある。したがって次の事項について質問する。
一 本法案については、目標達成に向けたロードマップもない、国民負担額の提示もない、密室的な議論で国民の理解もない、産業界や労働組合からも強い懸念がある、個別の経済措置もそれぞれ問題があるといった状況の中で検討が進められている。そのような中、何故、結論ありきで強引に温室効果ガス排出量の二十五%削減を目標に掲げ、本法案を取りまとめようとするのか。
二 温室効果ガス排出量の削減については、日本が率先して高い目標を提示しても、国益を重んじる主要国は日本に追随することなく、意欲的な目標の提示には消極的ではないか。意欲的に目標を掲げる国はあるのか。日本の目標を安売りすることは、容易な目標で済ませようとする国に日本国民の血と汗の結晶である財産をクレジット等で安く売り渡すことになり、国民を裏切り、人々の生活を疲弊させる行為であると考える。温室効果ガス排出量の二十五%削減の中身としてクレジットによる排出権を購入することが入っているとすれば、自らの首を絞めることに加え、大切な国富を流出させることを最初から考えているとしか思えない。これはあまりに愚策ではないか。
以上の点について、政府の見解を示されたい。
三 民主党政権は厳しい規制が技術革新と経済成長に資すると主張している。適正適度な規制であれば、産業界も一生懸命に頑張るだろうが、日本だけが突出した厳しい目標を掲げ、自虐的な規制をすると、国内の産業は海外に移転しかねない。そうなれば、国内では産業が空洞化して雇用が減少する一方、海外では増産するようになり、結局は、地球全体で温室効果ガスの排出量が増加すると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 地球温暖化対策の検討に当たっては、エネルギーセキュリティと経済合理性と国民負担と国際交渉との連動などを忘れてはならないと思うが、そのような視点で、本法案を検討しているのか。またエネルギー基本法との連携はどうなっているか。
五 本法案の作成に向けた意見募集においては、中期目標である温室効果ガス排出量の一九九〇年比二十五%削減に対して否定的な意見が九割近くあったと承知しているが、その点についてはどのように本法案に反映するのか。なお、甘利明衆議院議員が提出した「地球温暖化対策ならびに原子力政策に関する質問主意書」(平成二十二年二月二十五日提出、質問第一七五号)の一においても同様の質問があったが、同質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第一七五号、平成二十二年三月五日付け。以下「衆議院答弁書」という。)においては、この質問に対する明確な答弁は含まれていない。したがって今回の質問への明確な答弁を求める。
六 衆議院答弁書においては、本法案について「事業者、労働者(中略)からヒアリングを実施(中略)これらの意見も参考としつつ、検討を進めているところ」と答弁しているが、事業者や労働者はそれぞれどのような意見を述べたのか。各団体のヒアリングでは、五分程度の持ち時間しかなかったと聞いたが、同ヒアリングはガス抜き、既成事実づくりではなかったのか。もしそうではないとすれば、それらの意見は現状ではどのように本法案に反映されているのか。それに対して事業者や労働者は納得しているのか。本当に議論をオープンにするつもりはあるのか。意見を聞くだけではなく、意見を取り入れるつもりは本当にあるのか。
以上の点について、政府の見解を示されたい。
七 衆議院答弁書においては、本法案について「地球温暖化対策の基本的な方向性を定めたものであり、(中略)当該法案に係る国民負担を算出することは困難である」と答弁しているが、「国内排出量取引」、「地球温暖化対策税」、「固定価格買取制度」などの個別具体的な経済措置について、総合的な導入の是非に関する議論を抜きに、「導入ありき」で記載をすることは「基本的な方向性を定めた」法案としては、やはり拙速ではないか。これらの経済措置の導入に当たっては、課題が多く、産業界や労働組合からも懸念が表明されているが、二十五%削減の前提条件が崩れた場合には、これらの経済措置も止めるのか。これらの経済措置を止めないとすれば、その理由は何か。また、目標が無い中で、どのように制度設計するのか。そもそも前提条件の成立を、本法案の施行の前提条件とすることを、法文上規定すべきではないか。
以上の点について、政府の見解を示されたい。
八 衆議院答弁書においては、国民負担について「経済にマイナスの影響が出ると試算されるものの、(中略)国民負担等の経済影響を緩和できる可能性等が示された。」と答弁しているが、あくまでマイナスはマイナスのままであって、プラスに転じることはないというのが政府見解であると理解してよいか。また、政府はそもそも国民負担は現時点において、いくらになると考えているのか。さらに、国民負担を検討するタスクフォースについて、昨年、小沢鋭仁環境大臣は「専門家を民主を応援する人に」と発言しているが、これはあまりに恣意的で公平性を欠く、不適切な発言ではないか。その後、このタスクフォースはどうなっているのか。
以上の点について、政府の見解を示されたい。
九 EUは、一九九〇年比で二十%あるいは三十%の温室効果ガス排出量の削減を掲げているが、それらは二〇〇五年比では何%となるか。この目標は我が国の目標に照らして意欲的な目標といえるのか。
十 衆議院答弁書においては、「原子力は、エネルギーの安定供給のみならず、低炭素社会の実現に不可欠であると考えており(中略)核燃料サイクルを含む原子力の利用を着実に推進していくことが、内閣としての一致した方針である。」と答弁している。加えて、本年三月五日の参議院予算委員会における私の質疑に対する答弁において、社民党の党首である福島みずほ国務大臣は、衆議院答弁書の内容を認める発言をしたが、本法案における原子力の書きぶりはどうなっているか。衆議院答弁書のとおりに、原子力は地球温暖化対策にとって必要不可欠のものと記載されるという理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
地球温暖化問題は、人類の生存にかかわる脅威であり、正面からこの課題に向き合うことが我々の世代の責任であるとともに、少しでも早く本格的な対策を講ずることにより解決に向けた道筋を切り開くことができる。このため、あらゆる政策を総動員し、千九百九十年比で、二千二十年までに二十五パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すとの中期目標(以下「中期目標」という。)を、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として掲げるとともに、二千五十年までに八十パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すとの長期目標(以下「長期目標」という。)を掲げ、二千五十年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標をすべての国と共有するよう努めることとし、我が国における地球温暖化対策について、その基本的な方向性を定めた地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)を今国会に提出したところである。
二について
我が国が、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に中期目標を表明したのに続き、米国、中国、インド等多くの国が相次いで二千二十年に向けた目標を発表したことにかんがみれば、国連気候変動枠組条約第十五回締約国会議に向けた国際的な気運の醸成に我が国が貢献したものと考えている。我が国としては、引き続き、前提条件を付けた中期目標を掲げ、主要国の背中を押して、積極的な取組を促し、我が国が前提とするところの実現に向けて最大限の努力を傾けてまいりたい。
各国の目標が意欲的なものであるかどうかについては、今後、交渉の推移を踏まえつつ適切な時点で、総合的な観点から判断すべきものと考える。
なお、中期目標の達成を目指す際の海外での排出削減を国内での削減量として計上できるクレジットの活用については、国際交渉の状況も踏まえながら検討してまいりたい。
三について
中期目標は、我が国のみが高い削減目標を掲げても、気候変動を止めることはできないため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として表明したものである。
また、中期目標の達成に向けた規制等の施策については、経済の成長、雇用の安定及びエネルギーの安定的な供給の確保を図りつつ地球温暖化対策を推進し、地球環境の保全に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものとなるよう、検討を進めてまいりたい。
四について
法案第三条において、地球温暖化対策は、国際的協調の下に積極的に推進されなければならないこと、エネルギーに関する施策との連携を図りつつ、エネルギーの安定的な供給の確保が図られるよう行われなければならないこと、経済活動及び国民生活に及ぼす効果及び影響について事業者及び国民の理解を得つつ行われなければならないこと等を規定したところである。
五及び六について
法案の策定に当たっては、広く事業者、国民等の理解と協力を得つつ推進することが重要と認識しており、昨年十二月、意見募集を実施するとともに、本年二月二十三日に開催された地球温暖化問題に関する閣僚委員会副大臣級検討チーム(以下「副大臣級検討チーム」という。)の会合において、事業者、労働者及びNGOの代表者からヒアリングを実施した。
昨年十二月の意見募集では、中期目標や国内排出量取引制度等について賛否両論の様々な意見が寄せられた。また、副大臣級検討チームの会合では、事業者、労働者及びNGOの代表者からは、法案化に当たっての情報開示と国民との対話の必要性、雇用対策との一体的な推進、中期目標等に関して様々な意見が述べられた。
意見の内容は、各者それぞれの立場により大きく異なるが、可能な限り本法案へ反映させる観点から、法案第十条第二項において中期目標の前提条件について、法案第三条第四項において雇用の安定について、法案第三十三条において政策形成への民意の反映等について等を規定したところである。今後も広く国民等の御意見を伺い、理解と協力を得つつ、地球温暖化対策を推進していく考えである。
七について
中期目標及び長期目標の達成のためには、国内排出量取引制度、地球温暖化対策のための税及び全量固定価格買取制度を含めたあらゆる政策を総動員し、その実現を目指していくことが必要であると考えており、法案第四章において、これらの施策を中期目標及び長期目標の達成に資するために講ずべき基本的施策として位置付けたところである。
これらの施策に係る具体的な制度の内容については、広く国民等の御意見を伺いながら、鋭意検討を進めてまいりたい。
また、法案第十条第二項において、同条第一項に規定する中期目標は、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる場合に設定されるものとし、政府は、当該主要な国による国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標についての合意が実現するよう努めるものとすると規定したところである。
さらに、同条第四項において、同条第一項に規定する中期目標及び同条第三項前段に規定する長期目標の達成に資するため、法案第四章に定める基本的施策を総合的、有効適切かつ効率的に講じなければならないと規定するとともに、同条第一項に規定する中期目標が設定されるまでの間においても、同条第三項前段に規定する長期目標の達成に資するよう、同章に定める基本的施策について積極的に講ずるものとすると規定したところである。
八について
御指摘の千九百九十年比二十五パーセント削減に伴う国民負担について、副大臣級検討チームの下に設置したタスクフォース(以下「タスクフォース」という。)においては、モデル分析を行った結果、いずれの場合においても二千二十年の可処分所得は二千七年と比べて増加するものの、二千二十年に温室効果ガスの排出量の千九百九十年比二十五パーセント削減を達成する場合には、排出量が千九百九十年比四パーセント増加する場合と比べて、可処分所得は減少するものと試算された。
しかし、各国も高い目標を掲げ世界的に地球温暖化対策が進展する場合、炭素税の税収を単に家計に還付するのではなく地球温暖化対策への財政支出や国債の償還に充てる場合又は海外との排出量取引を活用する場合には、国民負担等の経済影響を緩和できる可能性等が示された。また、従来の分析手法には限界があるとの指摘もあり、これまでのタスクフォースでは、新たな産業や市場の創出、イノベーションの促進等のプラスの効果の評価の仕方も必ずしも十分に検討できていないことから、国民負担について現時点でお答えすることは困難である。
タスクフォースについての小沢鋭仁環境大臣の発言については、民主党の政策をどの程度モデル分析に取り入れることができるか、という観点で発言したものであって、モデル分析そのものは、客観的、科学的に行うべきものであると考えており、恣意的で公平性を欠くという認識はない。
タスクフォース会合については、平成二十一年十一月十九日に第五回会合が開催された後、タスクフォースの中間取りまとめが同月二十四日に開催された副大臣級検討チームの会合及び同年十二月十一日に開催された地球温暖化問題に関する閣僚委員会に報告された。その後、タスクフォース会合は開催されていないが、新たな産業や市場の創出、イノベーションの促進等のプラスの効果の評価の仕方等、必ずしも十分に検討できていないものについて、地球温暖化問題に関する閣僚委員会等の場において、引き続き検討を重ねていくこととしている。
九について
欧州連合(以下「EU」という。)及びその加盟国である二十七か国は、二千二十年に千九百九十年比で温室効果ガスの排出量を二十パーセント削減し、一定の条件を付した上で、これを三十パーセントとする旨を、本年一月二十八日付けで国連気候変動枠組条約事務局に提出している。この目標は、EU加盟国である二十七か国について二千九年に同事務局に提出された目録のうち、千九百九十年及び二千五年の排出量の値につき、土地利用、土地利用変化及び林業を含まないものを用いて計算すると、二千五年比では、それぞれ約十三パーセント及び約二十四パーセントの削減となる。
我が国の中期目標と比較してEUの目標が意欲的か否かについては、各国が二千二十年の削減目標を達成する手段に関する国際的なルールについての今後の議論、EUが最終的にどのような目標を設定するか、それを達成するための具体的な手法等についても勘案する必要があり、次期枠組み作りに向けた国際交渉が引き続き行われている現時点において述べることは適当でなく、今後、交渉の推移を踏まえつつ適切な時点で、総合的な観点から判断すべきものと考える。
十について
原子力については、法案第十六条において、国は、温室効果ガスの排出の抑制に資するため、温室効果ガスの排出の量がより少ないエネルギー源への転換を促進するために必要な施策を推進するものとし、特に原子力に係る施策については、安全の確保を旨として、国民の理解と信頼を得て、推進するものとすると規定したところである。
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