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いわゆる「密約」を記載した文書の廃棄に関する質問主意書
参議院 第174回 第58号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会の報告書(以下「委員会報告書」という。)は、沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」(以下「沖縄返還密約」という。)を「広義の密約」に該当するとした。一方、沖縄返還密約をめぐる情報公開訴訟において東京地方裁判所は本年四月九日、密約の存在を認めたうえで、国が文書の不存在を理由に開示しなかった処分を取り消し、開示を命じる判決を言い渡した(以下「東京地裁判決」という。)。委員会報告書及び東京地裁判決において指摘された点は、いわゆる「密約」を記載した文書の徹底的な探索である。東京地裁判決では、文書が仮に既に廃棄されていたとすれば両省(外務省、財務省)の相当高位の立場の者が関与し、組織的な意思決定がなされていると解するほかない、とまで言及している。
よって、以下質問する。
一 東京地裁判決に対する政府の見解を示されたい。
二 委員会報告書(概要)の補章「外交文書の管理と公開について」の(1)において、「安保条約改定時の「討議の記録」など四件に関する文書について、そのうちいくつかの「写し」が確認されたものの、写しを含め、その存在が確認されなかった文書もあることに注目せざるをえない」と指摘されていることに対する政府の今後の対応を示されたい。
三 委員会報告書(概要)の補章の(2)において、「「密約」に関連する対米交渉について、当然あるべき会議録・議事録や来往電報類の部分的欠落、不自然な欠落、あるいは交渉経緯を示す文書類が存在しないために、外務省内に残された記録のみでは充分に復元できなかった」と指摘されている。「欠落」していること及び「存在しない」ことに対する政府の見解を示されたい。
四 一般的に各省庁の文書類の保管、廃棄等に関する手続きを明らかにされたい。どのような文書がどのクラス(課長、局長、次官等)の決裁を受け保管または廃棄されるのか。保管及び廃棄の方法も明らかにされたい。
五 沖縄返還密約に関し、その関連文書等の「不存在」の理由を明らかにされたい。
六 沖縄返還密約に関し、その関連文書等が廃棄されたのかどうか、廃棄されたのであれば、その時期、その文書等の呼称、それが誰の指示(担当部署と氏名等)によるものかを明らかにされたい。
七 財務省は、沖縄返還に伴う日本側の財政負担を裏付ける「証拠」として、柏木雄介・大蔵省財務官とアンソニー・ジューリック米財務長官特別補佐官(いずれも当時)が一九六九年に署名した秘密の覚書(以下「柏木・ジューリック文書」という。)を本年三月九日、米国国立公文書館で入手し、菅財務大臣は「文書は本物」、「密約は存在した」(同月十二日の記者会見)と明言した。そこで、柏木・ジューリック文書の内容を明らかにされたい。
八 柏木・ジューリック文書には、①民生用資産買収一億七千五百万ドル、②基地移転費等二億ドル、③通貨交換後の無利子預金による供与一億一千二百万ドル、④基地従業員の社会保障費三千万ドル、⑤琉球銀行株式の売却益等一億六千八百万ドル、との記載があるとされるが、それらの項目に対する財務省の見解を示されたい。
九 財務省は、柏木・ジューリック文書を米国国立公文書館において入手したとしながらも日本側には「いまはない」としている。「いまはない」とする不存在の理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の平成二十二年四月九日の東京地方裁判所の判決については、関係機関において対応を検討中であることから、お尋ねの政府の見解を述べることは差し控えたい。
二及び三について
岡田克也外務大臣は、いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書(以下「報告書」という。)並びに平成二十二年三月十九日及び四月二日の衆議院外務委員会における参考人(以下「参考人」という。)に対する質疑等で指摘された外交文書の欠落の問題について、その事実関係を調査・確認するため、外交文書の欠落問題に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置した。調査委員会の構成員は、岡田克也外務大臣及び武正公一外務副大臣のほか、調査の専門性と客観性を確保するため、外部委員として、宇賀克也東京大学教授及び波多野澄雄筑波大学教授が加わっている。外務省としては、今後、調査委員会において、報告書及び参考人に対する質疑等を精査した上で、関係者からの聞き取り等を実施し、速やかに調査結果を公表したいと考えている。
四について
お尋ねの「各省庁の文書類の保管、廃棄等に関する手続」及び「保管及び廃棄の方法」については、各行政機関において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十六条第一項各号に掲げる要件を満たすよう設けられた行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十二条第二項に規定する行政文書の管理に関する定めに基づき定められている。
なお、平成二十一年七月一日に公布された公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第二項においては、行政機関の長は、同条第一項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされているところであり、当該法律は公布の日から二年以内に施行することとしている。
五及び六について
沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに関して作成されたとされる「議論の要約」(以下「本件文書」という。)については、平成十七年十二月から平成十八年二月にかけて調査した結果、本件文書が発見されなかったことを踏まえて、開示請求に対して不存在を理由として不開示決定を行った。また、平成二十一年九月十六日の岡田克也外務大臣の大臣命令に基づき設置された調査チーム及びいわゆる「密約」問題に関する有識者委員会の徹底的な調査の結果、外務省が保管する文書からは本件文書は発見されず、また、本件文書が米国政府に保管されるに至った経緯を示す文書も確認されなかったものであり、本件文書が外務省に存在しない理由について確たることを申し上げることは困難である。
七及び八について
平成二十二年三月十二日に公表した財務大臣談話及び財務省の調査結果で述べたとおり、財務省職員が米国国立公文書館で取得した「柏木・ジューリック文書」には、沖縄返還に伴う日本側の財政・経済的な負担について、民生用・共同使用資産の買取り費用一億七千五百万ドル、基地の移転費用等二億ドル(物品及び役務により提供)、社会保障費用三千万ドル、沖縄における円ドル通貨交換により取得したドルを少なくとも二十五年間、ニューヨーク連邦準備銀行へ無利子で預金すること(以下「無利子預金」という。)等が記載されている。
「柏木・ジューリック文書」は、その冒頭部分にあるように、基本的にはその後の細部にわたる交渉を行う際に日米双方が従うべき指針について、昭和四十四年秋までに共有された理解を取りまとめたものと考えられる。また、財務大臣談話で述べたとおり、同文書は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)に定める三億二千万ドルにとどまらない負担や別途の使いみちに関する最終的な秘められた約束に至る日米間の交渉の出発点になったものであり、そこから始まった交渉は、おおむね沖縄返還協定へと取りまとめられたが、それとは別に、秘められた約束になっていった部分もあると考えられる。このうち、無利子預金については、おおむね同文書に記載された内容に沿った外貨準備の運用がなされていた事実を確認したこと、こうした外貨準備の運用がこれまで対外的に明らかにされてこなかったこと等を公表した。
九について
財務省において、平成二十年九月以降、計三回にわたり、昭和四十四年当時から省内に保管されているはずとされる「柏木・ジューリック文書」の探索を実施したが、その保有は確認できなかった。また、同文書に係る廃棄の記録も確認できなかったため、同文書が財務省に存在しない理由について確たることを申し上げることは困難である。
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