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米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書
参議院 第174回 第67号承知していない ×2
質問本文
政府は在日米軍の軍人、軍属およびその家族(以下「米兵等」という。)の私有車両(以下「Yナンバー車」という。)について、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「車庫法」という。)の規定に反して車庫証明書が添付されずに登録が認められてきたことに関し、一九九八年の運輸省(当時)管理局長通達において、「車庫証明の提出がない場合は登録しない」との方針を全国に通達した。しかし、その後も違法登録が改善されないなかで、日米両政府は二〇〇四年、「基地外」に車庫を持つ場合は車庫証明書の添付を義務付け、「基地内」に車庫を持つ場合についても車庫法を適用することをめざして集中的に議論をおこなうことで合意した。
ところが、現状において何も改善されていないことをうかがわせる事実が判明した。国土交通省に要求し本年四月九日に提出を受けた資料「Yナンバー車の登録件数について(平成二一年四月~平成二二年三月)」によると、二〇〇九年度に全国で登録されたYナンバー車二万七六三九台中、車庫証明書が添付されなかったものが二万四五九六台にものぼっている。この資料はYナンバー車の違法登録がいまも繰り返されている実態を示している。
とりわけ、沖縄市や北谷町など車庫証明書の添付を免除していない自治体において基地外に多くの米兵等が居住している沖縄県では、Yナンバー車の登録総数一万四四七六台のうち、「基地外」に車庫を持つとして車庫証明書が添付されて登録されたのは四〇台(約〇・二七%)に過ぎない。同県において、実に九九%以上が「基地内」に車庫を持つ車両として登録されている事実は、米兵等の基地外居住の実態とあまりにかけ離れている。
そこで以下質問する。
一 日米地位協定第十条第三項の規定及び「軍人・軍属等の私有車両の登録」に関する日米合同委員会合意事項を踏まえれば、日本の当局は本来Yナンバー車の登録の際には国内法令に従い、申請があっても車庫証明書が添付されないかぎり登録を一切認めてはならないはずであるが、これに反して車両登録を認めている現状は法令違反ではないか。なぜ、法令に反する登録を認めているのか。
二 米側は多数の車両登録において車庫証明書が添付されていないにもかかわらず、前述の日米地位協定の規定及び日米合同委員会合意事項を守っているとの考えを示しているか。そうであるなら、その理由をどのように述べているのか。この際明らかにされたい。
三 前述の運輸省(当時)管理局長通達から既に一二年が経過しようとしている。同通達に反する登録の実態が長期間続いていることについて、政府はどのように考えているか。また、同通達の内容は現在もなお有効であるか、政府の見解を明らかにされたい。
四 外務省及び防衛省が発表した二〇〇九年三月三一日時点の「米軍人等の施設・区域内外居住者の人数について」にもとづき計算すれば、沖縄県では米兵等の居住者総数に占める基地外居住者数の割合は約二六%になるにもかかわらず、前述のように「基地外」に車庫を持つとして登録されたYナンバー車はわずか〇・二七%に過ぎない。このことを踏まえれば、二〇〇四年の合意は守られず、基地外居住者が所有する大量のYナンバー車が「基地内」に車庫を持つ車両として登録されているのではないか。
また、二〇〇八年五月一三日の参議院外交防衛委員会において、当時の外務大臣は「合意が守られているか(中略)疑問があるわけでありますから、今、回答待ちでありますが(中略)早く詰めるように努力をしてまいりたい」との考えを示していた。その後、米側からどのような回答を得たのか。政府の見解とともに明らかにされたい。
五 二〇〇四年の合意で日米両政府がめざすとしていた、「基地内」に車庫を持つ場合についての早期の車庫法適用にむけて、米側とはどのような協議を何回おこなったか。特に、日米合同委員会とその分科会ではそれぞれ何回協議をおこなったか。外務省の従前の国会答弁は、「随時協議をおこなってきている」とするのみで、具体的な協議事実は判然としない。この際、協議の実績について、回数、協議者のレベル、結果などの詳細を明らかにされたい。
六 車庫法の解釈、適用に関し、米軍基地から二キロメートル以内にある基地外の住居に居住しYナンバー車で基地との間を往復しようとする米兵等が当該車両を登録する際、住居の側ではなく「基地内」に車庫を持つとして登録することは法令上認められるか。政府の見解を示されたい。
七 車庫証明書の発給を受けようとする者は、各都道府県がそれぞれ定める一定の手数料を支払わなければならないと承知しているが、前述の二〇〇九年度におこなわれたYナンバー車の登録に関し、「基地内」に車庫を持つとして車庫証明書が添付されず登録された結果、支払われなかった手数料の総額は全国及び沖縄県において、それぞれいくらであったか。金額を明らかにされたい。
八 日米地位協定には日本国内において米兵等に対する租税や手数料などを免除する規定もあるが、Yナンバー車の車庫証明書に要する手数料は免除されないと理解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び六について
自動車がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)附則の規定により保管場所法の規定の適用が除外されていない限り、保管場所法が適用される。すなわち、保管場所法第三条の規定により、自動車の保有者であるこれらの者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備える自動車の保管場所を確保しなければならないこととされ、保管場所法第四条第一項の規定により、登録(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、登録に係る行政庁に対して、保管場所法第四条第一項の政令で定める書面(以下「自動車保管場所証明書」という。)を提出しなければならないとされ、また、同条第二項の規定により、当該行政庁は、自動車保管場所証明書の提出がないときは、登録をしないものとされている。「アメリカ合衆国の軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両の登録事務の取扱いについて」(平成十年六月九日付け自管発第三十一号自動車交通局技術安全部管理課長通達。以下「管理課長通達」という。)はこれらのことを踏まえて通知したものであり、当該通達は現在も有効である。
平成十六年七月二十日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)においては、いわゆるYナンバー車両の登録に関し、保管場所が合衆国軍隊の施設及び区域(以下「米軍施設・区域」という。)の外にある自動車について平成十六年九月一日以降登録を受けようとする者は、保管場所法に従って自動車保管場所証明書を取得すること、及び保管場所が米軍施設・区域の中にある自動車の取扱いについては、引き続き集中的な議論を続けていくことが合意された。
いわゆるYナンバー車両の登録に当たっては、管理課長通達、前記の日米合同委員会において合意された事項(以下「日米合意」という。)等を踏まえ、国土交通省運輸支局等において、申請者に対しいわゆるYナンバー車両の保管場所が米軍施設・区域の外にあるか否かを確認し、保管場所が米軍施設・区域の外にあると回答した者については、保管場所法に従って自動車保管場所証明書の取得を求め、保管場所が米軍施設・区域の中にあると回答した者については、自動車保管場所証明書の取得を求めないという取扱いをしているものである。
二について
お尋ねの点については、合衆国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
四について
平成十六年九月一日以降、保管場所が米軍施設・区域の外にあるいわゆるYナンバー車両について、保管場所法に従って自動車保管場所証明書の取得がなされていないにもかかわらず登録を行った事実は承知していない。また、御指摘の外務大臣の答弁の後、我が方からの照会に対し、合衆国側からは、日米合意に基づいて必要な登録を行っているとの回答があった。これらのことから、日米合意は守られていないとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えているが、政府としては、引き続き合衆国政府と協議し、日米合意が確実に実施されるよう適切に対応してまいりたい。
五について
お尋ねの件については、日米間で、日米合同委員会及び「日米合同委員会合意の見直しに関する特別分科委員会」を含め、様々な場で協議しているところであるが、その詳細等については、合衆国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
七について
お尋ねの「支払われなかった手数料の総額」については、把握していない。
八について
いわゆるYナンバー車両に係る自動車保管場所証明書等の申請等に係る手数料は、都道府県が条例を定めて徴収しているものであるが、当該自動車の保有者が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族であることを理由として免除されていることはないものと承知している。
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