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軍用車両有料道路通行証明書に関する質問主意書
参議院 第169回 第135号趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
在日米軍は、同米軍基地において所有するレンタカーと称する車両を在日米軍軍人、軍属と、その家族に有料で貸し出し、その際に日本国内の高速道路など有料道路の料金が無料となる軍用車両有料道路通行証明書(以下「通行証明書」という。)を発行している。この通行証明書は、日米地位協定五条二項において在日米軍の公務のみに発行されるものと定めており、そのため日本政府がその料金を負担している。在日米軍軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用への発行は、明らかに日米地位協定に抵触している。しかし、レンタカー利用に対する在日米軍と日本政府の見解の相違や利用状況、レンタカーの保有台数等、実態は明らかにされていない。
よって、以下質問する。
一 在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用に際しての通行証明書の発行は、明らかに日米地位協定に抵触している。政府の見解を示されたい。
二 在日米軍の基地におけるレンタカーの車種、車両番号、車両台数を明らかにされたい。
三 在日米軍の在沖縄基地におけるレンタカーの車種、車両番号、車両台数を明らかにされたい。
四 在日米軍の在沖縄基地においての沖縄自動車道の延べ通行台数と、日本側負担の通行料金の額を平成一七年度、同一八年度、同一九年度分を明らかにされたい。
五 通行証明書が米軍人、軍属と、その家族の所有する自家用車両、俗に言うYナンバーに発行されたケースはないか、明らかにされたい。
六 在日米軍の基地における通行証明書の発行窓口、通行証明書の受け取り等、発行から受け取り、返還までの手順を明らかにされたい。
七 在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用に際しての通行証明書の発行が日米地位協定に抵触し、在日米軍が公務外と認めた場合、日本政府は、その通行料金の日本側負担の返還を求めるか否か、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍の公務のために使用される車両については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されないものと解されており、米軍における軍用車両有料道路通行証明書の発給は、米軍の公務のために使用される車両に対し行われるべきものと考える。
二及び三について
沖縄県を含め、我が国における米軍の施設及び区域において米軍の構成員等が貸出しを受けている車両の車種、車両番号及び車両台数については、米側に照会しているところである。
四について
平成十七年度から平成十九年度までの間において、沖縄自動車道(那覇空港自動車道を含む。)を通行し、日米地位協定第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されなかった米軍の車両の延べ台数及び我が国が補償した有料道路通行料金の金額は、平成十七年度が約二十三万台、約二億千九百万円、平成十八年度が約二十三万台、約二億九百万円、平成十九年度が約二十二万台、約一億九千六百万円である。
五について
米軍の公務のために使用される車両については、日米地位協定第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されないものと解されており、米軍の構成員等が個人で所有する車両であっても、かかる目的において使用される場合には、軍用車両有料道路通行証明書が発給されているものと承知している。
六について
米軍における軍用車両有料道路通行証明書の発給手続については、米側から、横田飛行場では、各部隊の車両運行管理者が使用者に発給していると聞いているが、その他の米軍の施設及び区域における軍用車両有料道路通行証明書の発給手続については、米側に照会しているところである。
また、未使用の軍用車両有料道路通行証明書については、その発給を受けた者から車両運行管理者に返納されるものと承知している。
七について
お尋ねの「在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、軍用車両有料道路通行証明書が米軍の公務のために使用されたものではないと思われるような場合の我が国政府の対応については、個別具体的な事案に応じ、当該発給をめぐる具体的状況等を踏まえて判断する必要がある。
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