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米軍用車両の有料道路利用に関する質問主意書

参議院 第186回 第75号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2014年4月17日
内閣転送 2014年4月21日
答弁書受領日
2014年4月25日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,062字/答弁 1,050字

質問本文

在日米軍の公務のために使用される車両については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「日米地位協定」という。)第五条第二項の規定に基づき、有料道路通行料金が課されないものと解され、当該車両の有料道路通行に際して在日米軍当局より軍用車両有料道路通行証明書(以下「通行証」という。)が発行され、後日、防衛省は有料道路事業者の申請に基づき、有料道路の通行料金相当額を補償している。

平成二十年四月以降の国会質疑等において、レジャーや観光等の目的に使用されるバスやレンタカーにも通行証が発行されているとの指摘がなされ、平成二十一年十一月に公表された平成二十年度決算検査報告においては、会計検査院より、在日米軍が使用した通行証が「公の目的」のために使用されたものであることを確認するため、当該通行証の記載事項を適切に調査、確認するなどの体制を整備するよう改善の処置が要求された。

これを受けて防衛省は、通行証の確認体制等を整備するとともに、在日米軍側に対し、福利厚生機関所有の車両で個人的なレジャーや観光等の目的による使用については通行証の発行を行わないよう申入れを行った。これに対して、在日米軍側からは日米地位協定等により通行証の使用は認められているとの主張があり、本件については、日米地位協定上の解釈に係る事案であることから、日米合同委員会の下で協議が行われるよう調整されることとされたと承知しているが、その後の状況は明らかでない。

よって、以下質問する。

一 平成二十年度以降における通行証を使用した車両の各年度の有料道路の通行台数及び防衛省が負担した補償額を明らかにされたい。そのうち、沖縄における通行台数及び防衛省が負担した補償額を明らかにされたい。

二 会計検査院の指摘に基づく通行証の記載事項の調査・確認は、何年度分から行ったのか。また、そのうち実際に在日米軍に確認等を行った件数及び公務のために使用されていないことが判明した件数・額を使用年度ごとに全国分と沖縄分について、それぞれ明らかにされたい。

三 前記二に関して、公務のために使用されていない事例が確認された際に、防衛省としては、米軍に対する補償額の返済要求等具体的にどのような対応を行ったのか、明らかにされたい。

四 通行証の使用に関する日米地位協定上の解釈に係る事案に対する政府の見解及び日米合同委員会における協議の経過と結果を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「平成二十年度以降における通行証を使用した車両の各年度の有料道路の通行台数及び防衛省が負担した補償額」は、平成二十年度が約九十六万台、約八億六千二百万円、平成二十一年度が約九十四万台、約八億五千万円、平成二十二年度が約六十七万台、約七億千三百万円、平成二十三年度が約七十八万台、約六億六千三百万円、平成二十四年度が約八十万台、約七億八千百万円であり、そのうち、お尋ねの「沖縄における通行台数及び防衛省が負担した補償額」は、平成二十年度が約二十一万台、約一億九千二百万円、平成二十一年度が約二十万台、約一億八千五百万円、平成二十二年度が約五万台、約九千三百万円、平成二十三年度が約十四万台、約九千二百万円、平成二十四年度が約十八万台、約一億六千九百万円である。

二及び三について

お尋ねの「会計検査院の指摘に基づく通行証の記載事項の調査・確認」は、平成二十一年度から行っている。また、お尋ねの「在日米軍に確認等を行った件数」は同年度が約一万八千件、平成二十二年度が約八千件、平成二十三年度が約六千件、平成二十四年四月から十二月末までが約五千件であるが、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)からはその全てについて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条2に規定する「合衆国の軍用車両」に対して発給されたものであるとの回答を得ており、米軍の公務のために使用されていない事例は確認されていない。他方、お尋ねの「在日米軍に確認等を行った件数」のうち「沖縄分」については、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

四について

米軍の公務のために使用される車両については、日米地位協定第五条2の規定に基づき、有料道路通行料金が課されないものと解されており、米軍における軍用車両有料道路通行証明書(以下「通行証」という。)の発給は、米軍の公務のために使用される車両に対し行われるべきものと考える。また、お尋ねの日米合同委員会におけるやり取りを含め、米国政府とのやり取りの詳細を明らかにすることは、同国との関係もあり差し控えたいが、政府としては、同国に対し、公務のために使用されない車両に対し通行証の発給を行わないこと及び通行証の使用について、その目的を踏まえ、厳格かつ適正に行うことを求めてきている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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