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在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する再質問

参議院 第142回 第22号

提出者
参議院
提出日
1998年6月11日
内閣転送 1998年6月15日
答弁書受領日
1998年6月30日
提出から19日
答弁の項目数
4
質問 1,130字/答弁 1,372字

質問本文

在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する再質問主意書

先に提出した在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所の確保に関する質問主意書(質問第一四号)に対する政府答弁書(内閣参質一四二第一四号)によると、次の事実が判明した。すなわち、自動車を保有する合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で、沖縄県内に当該自動車の使用の本拠の位置を有するものに対して、平成七年から平成九年までの三年間において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法という)第六条第一項の保管場所標章が交付された例は確認されていないことである。

要するに、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有するいわゆるYナンバー車については、車庫法第六条第一項の保管場所標章が交付されないままに登録されているのである。

この事は、国が車庫法に違反する自動車登録を容認し、結果的に米軍人・軍属又はそれらの家族に特権を与え優遇する行政行為を執行していると言わざるを得ない。

よって、次の点について再質問する。

一、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有するいわゆるYナンバー車に車庫法第六条第一項の保管場所標章が交付されていない理由を明らかにされたい。

二、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有する登録車両は、車庫法第六条第一項の保管場所標章は交付されていないとしても、同法第四条第一項の「保管場所の確保を証する書面」は交付されているのか。

三、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有する自動車について、保管場所の確保を証する書面が未提出のまま登録されたとすれば、車庫法第四条第一項に違反するのではないか。違法でないとする場合は、いかなる法令上の根拠により、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族のみ、かかる車庫法上の優遇措置が受けられるのか、その理由を明らかにされたい。

四、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有する自動車について、保管場所の確保を証する書面が未提出のまま登録が許可されたとすれば、在沖米軍人・軍属等のみか、在日米軍人・軍属又はそれらの家族全てにこのような措置がとられているのか、明らかにされたい。又、かかる違法な優遇措置を受けるようになった時期を明らかにされたい。

五、沖縄県公安委員会において、在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有する自動車について、車庫法第九条第一項に基づく自動車の運行供用の制限を命じたことがあるかどうか明らかにされたい。

六、政府は、今後も在沖米軍人・軍属又はそれらの家族が所有する自動車については、保管場所の確保を証する書面の提出がないまま登録を許可する方針を採るのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

自動車を保有するアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で、沖縄県内に当該自動車の使用の本拠の位置を有するものに対して、平成七年から平成九年までの三年間において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)第六条第一項の保管場所標章(以下「保管場所標章」という。)が交付された例は確認されていないものと承知しているところ、これは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録の対象となる自動車に係る保管場所標章は、自動車の保有者からの自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条の規定による申請に基づき保管場所法第四条第一項の政令で定める書面(以下「自動車保管場所証明書」という。)を交付したとき又は保管場所法第六条第三項の規定による保管場所標章の再交付の申請があったときに交付するものとされており、同時期においてこれらの者からこれらの申請があった例が確認されていないことによるものと承知している。また、同時期においてこれらの者に対して自動車保管場所証明書が交付された例も確認されていないものと承知している。

三及び四について

自動車が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供されるものである場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る保管場所法附則の規定により保管場所法の規定の適用が除外されていない限り、保管場所法が適用され、保管場所法第四条第一項の規定により、登録(道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、登録に係る行政庁に対して、自動車保管場所証明書を提出しなければならないとされ、保管場所法第四条第二項の規定により、当該行政庁は、自動車保管場所証明書の提出がないときは、登録をしないものとするとされているところ、平成五年六月から平成十年五月までの五年間においては、長崎県内に使用の本拠の位置を有する自動車に係るものを除き、これらの者の所有する自動車の登録が自動車保管場所証明書の提出なしにされていたものと認められる。

なお、登録に係る申請書及び添附書類の保存期間が当該申請書を受理した日から五年間とされているため、平成五年五月以前の状況については不明である。

五について

沖縄県公安委員会が、自動車を保有する合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で、沖縄県内に当該自動車の使用の本拠の位置を有するものに対して、平成九年末までに、保管場所法第九条第一項の規定による命令をしたことはないものと承知している。

六について

合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の所有する自動車の登録についても、適用地域に関する経過措置に係る保管場所法附則の規定により保管場所法の規定の適用が除外されていない限り、自動車保管場所証明書の提出がないときはこれをしないこととしており、今後、関係地方支分部局に対する指導を徹底していくこととする。

参議院の原文

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