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車庫証明の証明期間短縮等に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第158号個別の事案 ×4
質問本文
車庫証明の証明期間短縮等に関する質問に対する答弁書(平成十六年五月二十八日内閣衆質一五九第一〇八号。以下「答弁書」という。)について、国会決議を遵守し、法令解釈をより明確にするため、次の事項について再質問する。
一 「一について」に対する再質問
自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく申請・届出に対する処分(以下「車庫証明手続」という。)は法定受託事務か、自治事務かについて質問する。
「車庫証明手続」が自治事務であれば、地方分権ならびに地方自治の本旨に基づき、都道府県又は行政警察・自治体警察として、警察署長若しくは都道府県警察本部が行うべきであり、「現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等を指導すること」が第百五十九回通常国会で成立した「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議として両院において議決されている。住民の要求にこたえるために、処理日数短縮と併せて申請者負担の軽減、行政のスリム化・効率化を図ることを関係法令や行政決定を活用し自発的に実行しようとする場合、政府として尊重し援助すると解してよいか、政府の見解を問う。
二 「三について」に対する再質問
答弁書「三について」における当該警察署長が「車庫証明手続」に関し行政上その他の責任を問われることのない職務上の注意に関し、次の各点について政府の見解等を明らかにされたい。
�@ 申請人住所氏名又は名称について
道路運送車両法第四条、第十二条、第十三条に規定する処分の時に住民票等の住所を証する書面を添付することにより、住所等の真正を担保されることから、警察署長は保管場所の確保を証する書面には住所氏名又は名称が記載されていることを確認すればよいと解してよいか。
�A 車名、型式、車体番号、自動車の大きさ欄について
道路運送車両法第四条、第十二条、第十三条に規定する処分の時、完成検査終了証や自動車検査証を添付することにより真正を担保されることから、警察署長は保管場所の確保を証する書面に車名、型式、車体番号、自動車の大きさが記載されていることを確認すればよいと解してよいか。
�B 申請書住所と異なる使用の本拠地の確認について
警察署長は、公共料金や家賃の領収書、郵便物の写し等の書面審査又は調査員の表札、看板等の現状確認で事足りると解してよいか。
�C 現地調査について
警察署長の現地調査の時、保管場所所有者(管理者)が不在等のために保管場所の一部又は全部が視認等による確認ができなかった場合(シャッター閉鎖等)、配置図が正確であれ視認できない保管場所は配置図を類推して証明してもよいと解してよいか。
�D 罪刑法定主義の観点から、この他にも警察署長が行政上その他の責任を問われることのない職務上の注意があれば具体的に列挙頂きたい。
三 「四について」に対する再質問
�@ 自治省行政局行政課長発「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年六月十九日自治行第八三号警察庁保安部生活課長宛)の見解に変更がないかどうか。
�A 書類作成は無料と称し、行政書士でない者が書類を作成し、官公署に書類を提出し代行費用等の名目で報酬を得る行為は行政書士法第十九条第一項違反となるのか。
四 「五について」に対する再質問
�@ 答弁書「五について」における「捜査等を通じて厳正に対処することとしている」とあることについて、行政書士法違反で告訴告発した場合、司法で受理し立件すると解しているが、「捜査等」における捜査以外の方法とは何か。
�A 車庫証明業務について、関係機関や自動車販売事業者に行政書士法違反の防止や法遵守のための以下の通達に変更はないか。
イ 自治省行政局行政課長発「行政書士による車庫証明業務の取り扱いについて」(昭和五十二年十月十三日各都道府県総務部長宛)
ロ 運輸省自動車局整備部管理課長発「自動車保管場所証明書の申請の取り扱いについて」(昭和五十二年十月二十一日自管第百十六号陸運局整備課長宛)
前記通達の内容に変更がないとすれば、法秩序を維持し、行政書士法違反防止のためにどのような対応を行うのか、お尋ねする。
五 「六について」に対する再質問
自動車販売事業者の従業員である申請代行者が虚偽申請を行い、保管場所法第四条第一項の処分を受けた場合、申請者(保有者)が保管場所法第十七条第二項第一号の罰則が適用されるのは、両罰規定である保管場所法第十八条を根拠と解してよいか。
又、第十八条が根拠条文でない場合、根拠条文の例示を願う。
なお、当然自動車販売事業者及び従業員も処罰されると解してよいか。
真正で適法な書類作成を法律で義務付けられている行政書士が代理申請した場合、申請者(保有者)及び自動車販売事業者は、共謀・悪意がない限り、虚偽申請による処罰はないと解してよいか、政府の見解を問う。
六 「七について」に対する再質問
申請者負担軽減策の一環として、保有している自動車を買い替える場合、当該車両の使用の本拠地と保管場所の位置に変更がないとき、従前の保管場所標章番号の申告があれば所在図を省略するための「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会試案」(平成十二年一月五日締切り)に関するパブリックコメントに対し、「(代替時の)所在図を省略することが、ひいては現地調査の省略につながり、保管場所を確認しないまま証明が行われるという問題が生じるのではないか」との国民の疑問や批判に対し、警察庁は「(代替時でも)保管場所の現地調査を行うことは基本的に必要不可欠のことと考えており、これを省略することは考えていない」と公表しているが、答弁書「七について」の趣旨は自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づくすべての申請に対してこの通りと解してよいか、お尋ねする。
七 「八について」に対する再質問
自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの稼動開始前又は開始後でも電子又は書面による申請に関わらず適法であれば申請者負担の軽減と行政の効率化・スリム化に官民協力し、随時推進すべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)に基づく自動車保管場所証明事務は自治事務であり、その処理に関し、申請者負担の軽減、行政の簡素化・効率化を都道府県警察が推進することについては、国の関与が必要な場合を除き、政府としては、都道府県警察の自主性及び自立性に配慮することとしている。
二について
�@に関しては、警察署長は、通常、自動車保管場所証明申請書の記載をもって申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所を確認すれば足りる。
�Aに関しては、警察署長は、通常、自動車保管場所証明申請書の記載をもって車名、型式、車台番号及び自動車の大きさを確認すれば足りる。
�Bに関しては、申請者の住所と異なる場所を自動車の使用の本拠の位置欄に記載した自動車保管場所証明申請書の提出を受けた警察署長は、その場所が自動車を運行の用に供する拠点として使用され、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えているか否かを判断するため、個別具体的な事案に応じて必要な調査を行うこととなる。
�Cに関しては、警察署長は、自動車保管場所証明を行うに当たっては、自動車保管場所証明の申請に係る書類の記載内容と保管場所等の実態が符合しているか否かを確認する必要があることから、お尋ねのような場合に配置図が提出されていることのみをもって、自動車保管場所証明を行うことはできないと考える。
�Dに関しては、警察署長が通常求められる職務上の注意を尽くしたため行政上その他の責任を問われないこととなるか否かは、事案に応じて個別具体的に判断されるべきであると考える。
三について
「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年自治行第八十三号)の見解に変更はない。
報酬を得ることなく官公署に提出する書類等を作成しても行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項違反とはならない。なお、書類の作成については無料と称していても、実質的に書類の作成に対する報酬に該当する部分が依頼に係る業務全体の報酬に含まれている場合においては、同法第一条の二第一項に規定する報酬を得ることに該当すると考える。
四について
�@に関しては、「捜査等」における捜査以外の方法としては、個別具体的な事案に即して、調査、指導等を行うことが考えられる。
�Aに関しては、「行政書士による車庫証明業務の取扱いについて」(昭和五十二年自治行第六十三号)及び「自動車保管場所証明書の申請の取扱いについて」(昭和五十二年自管第百十六号)の内容には、いずれも変更はない。政府としては、行政書士法違反を防止するために、必要に応じてこれらの通知の周知徹底を図ることを考えている。
五について
自動車販売事業者の従業員が申請代行者として虚偽申請を行ったことにより保管場所法第四条第一項の規定による処分を受けた者は、個別具体的な状況において保管場所法第十七条第二項第一号及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第六十条に基づいて罰則を適用される場合があり得るが、保管場所法第十八条を根拠として同号の罰則が適用されるものではないと考えられる。また、当該自動車販売事業者及び当該従業員については、申請者本人との関係等個別具体的な状況において、同号の罰則が適用されることもあり得る。
なお、申請代行者が行政書士であるか否かによって罰則の適用関係が異なるものではない。
六について
警察署長は、自動車保管場所証明を行うに当たっては、自動車保管場所証明の申請に係る書類の記載内容と保管場所等の実態が符合しているか否かを確認する必要があることから、行政書士が作成した保管場所の配置図が提出されたことをもって、その確認に必要な現地調査を省略できることにはならないと考えており、お尋ねのような自動車の買換えの場合であっても同様である。
七について
政府としては、自動車保管場所証明申請に係る申請者負担の軽減及び行政の効率化・簡素化を適切に推進すべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。