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在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問
参議院 第142回 第14号
質問本文
在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車の保管場所確保に関する質問主意書
在沖米軍人・軍属等が使用するいわゆるYナンバー車が「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、単に車庫法という)で義務づけられた保管場所を確保しないまま運行されていることが判明した。
車庫法は、道路などを車庫代わりにする違法駐車を一掃すること等を目的としている。しかるに、在沖米軍人・軍属等が車庫法で義務づけられた保管場所確保義務を免れるのは、法の下の平等に反し、かつ、公然たる違法行為を許していることになる。
わが国は法治国家であり、違法行為を放置する国家ではないはずである。国内法上も条約上も根拠がないと思慮する在沖米軍人・軍属の優遇はただちにやめるべきである。
よって、次の点について質問する。
一、在沖米軍人・軍属等が保有する過去三年間分の自動車の登録台数を明らかにされたい。
二、過去三年間において在沖米軍人・軍属等に対し、車庫法第六条の保管場所標章が交付された件数を明らかにされたい。
三、車庫法は、在沖米軍人・軍属等にも適用されるか。もし、適用されないとするとその理由を、加えて彼らが保有する自動車と車庫法との関係について説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県において登録を受けているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の所有する登録自動車の数は、平成八年三月末において二万五千九百六十九両、平成九年三月末において二万五千二百三十五両、平成十年三月末において二万四千八百四十五両である。
二について
自動車を保有する合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で、沖縄県内に当該自動車の使用の本拠の位置を有するものに対して、平成七年から平成九年までの三年間において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六条第一項の保管場所標章が交付された例は確認されていないものと承知している。
三について
自動車が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供されるものである場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る法附則の規定により法の規定の適用が除外されていない限り、法は適用される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。