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中国人船長帰国に際しての中国政府チャーター機の石垣空港使用に関する質問主意書

参議院 第176回 第10号

提出者
参議院
提出日
2010年10月4日
内閣転送 2010年10月6日
答弁書受領日
2010年10月12日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 343字/答弁 543字

質問本文

平成二十二年九月七日、尖閣諸島沖で海上保安庁巡視船に衝突し、公務執行妨害で逮捕・勾留されていた中国漁船の船長が同月二十四日に、処分保留となり釈放され、帰国した。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 当該船長は中国政府のチャーター機で帰国したと聞き及んでいるが、事実か。

二 当該チャーター機は、石垣空港で燃料を補給したと聞き及んでいるが、事実か。その場合、中国政府は燃料代及び空港着陸料や使用料等を支払ったか。

三 当該チャーター機は九月二十五日の深夜のフライトであったため、石垣空港職員らは同月二十四日夜から通常業務時間外の勤務となった。この超過勤務手当は日本国民の税金から充てられるものであるが、我が国政府又は空港管理者は当該負担金額を中国政府に請求する用意はあるか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の船長が中国政府のチャーター機で帰国したことは、事実である。

二について

お尋ねの当該チャーター機の石垣空港における燃料の補給については、同空港において燃料の補給業務を行っている事業者からは、当該燃料の補給を行い、現在、当該燃料代の請求手続を行っているところであると聞いている。また、当該チャーター機の同空港の利用に係る着陸料等については、同空港の空港管理者である沖縄県からは、同県の空港の着陸料等に関する条例の規定に基づき着陸料等は免除されたと聞いている。

三について

石垣空港の空港管理者である沖縄県からは、同空港の運用時間外の使用に伴い支給が必要となる、同県が同空港の管理を委託している石垣市の職員に係る超過勤務手当については、これまでも同県が負担しているところであり、お尋ねの当該チャーター機の運航に伴い支給が必要となった超過勤務手当についても、中国政府に請求する予定はないと聞いている。

また、同空港の運用時間外の使用に伴い支給が必要となる、同空港に勤務する国土交通省職員に係る超過勤務手当については、これまでも国土交通省が負担しているところであり、お尋ねの当該チャーター機の運航に伴い支給が必要となった超過勤務手当についても、中国政府に請求する予定はない。

参議院の原文

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